○能美市職員服務規程
平成17年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 市長の事務部局に勤務する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(職務執行の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、常に法令、条例、規則その他の諸規程を遵守し、誠実かつ公正にその職務を執行しなければならない。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、別に定める。
(出勤)
第4条 職員は、定刻までに出勤するとともに、出勤したとき又は退庁するとき(週休日及び休日において同じ。)は、庶務管理システム(電子計算機を利用して職員の勤怠管理等を行う情報処理システムをいう。以下同じ。)により出退勤状況を記録しなければならない。ただし、庶務管理システムにより難い場合は、定刻までに出勤し、所定の方法により出退勤状況を記録しなければならない。
2 各所属においては、庶務管理システムを利用できない所属職員に係る年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、出張等について出勤簿を整理し、明らかにしておくとともに、職員ごとに1年間の休暇状況について整理した後、総務課に提出しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第5条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。
2 勤務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受け、かつ、常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(勤務時間外等の勤務)
第6条 職員は、勤務を命ぜられたときは、勤務時間外又は休日であってもその勤務に服しなければならない。
(1) 能美市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年能美市条例第33号)第2条の規定による職務に専念する義務の免除を受けようとするとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするとき(様式第1号)。
(身上異動の届出)
第8条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、免許等に異動を生じた場合は、文書により速やかに届け出なければならない(様式第2号)。
(退職の手続)
第9条 職員は、退職しようとするときは、文書によりその1月前までに市長に願い出なければならない(様式第3号)。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
(出張)
第10条 職員が出張するときは、所定の出張命令書に、その者の職氏名、出張先、期間、用務の内容等について記載し、別に定める区分により決裁を受けなければならない。
2 職員が出張から帰着した場合は、帰着した日から5日以内に所定の旅行復命書によってその旨を復命(緊急を要する場合は、とりあえず口頭で復命する。)しなければならない。ただし、軽易な用務に関する出張については、文書による復命を要しないものとする。
3 前項に規定する復命に関する一連の手続きは、文書管理システムの機能を利用して行うことができる。
4 職員が出張中、予定の日数を過ぎてもなお用務が終わらないときは、直ちに理由を付して期間の延長を願い出なければならない。
(施設及び器物等の取扱い)
第11条 職員は、施設、物品等の愛護及び節約に努め、損傷し、滅失し、又は職務以外の目的に利用してはならない。
(事務引継ぎ)
第12条 職員は、退職、休職、配置換えその他異動のあった場合においては、速やかにその分担していた事務について後任者又は上司の指示する者に文書(様式第4号)をもって引き継がなければならない。ただし、軽易な事務については、上司の承認を得て口頭で引き継ぐことができる。
(非常災害)
第13条 職員は、市役所又はその附近に火災その他非常災害が発生したときは、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。
2 市内に火災その他非常災害が発生し、又は発生が予想される場合において、被災者の救護その他応急処置を行う必要があると認めるときも、同様とする。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日訓令第46号)
この訓令は、平成17年8月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第53号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第11号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日訓令第22号)
この訓令は平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第7号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。




