○能美市職員被服等貸与規程

平成17年2月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、能美市職員定数条例(平成17年能美市条例第25号)第1条に規定する職員(病院の医療職、消防職及び美化センター技能労務職を除く。)に対して貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服等の貸与を受ける者の範囲並びに貸与品の種類、数量上限及び更新期間は、別表のとおりとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員に対しては、前項の規定に準じて、市長が必要があると認めた者に限り、貸与品を貸与するものとする。

(着用の義務)

第3条 貸与品は、貸与の目的に従い、勤務中これを着用し、勤務以外に着用してはならない。

(貸与品の管理)

第4条 貸与品は、善良な注意をもって使用し、保管しなければならない。

2 貸与品は、職員の責任において常に清潔にし、補修しなければならない。

(再貸与)

第5条 職員は、貸与品の全部若しくは一部を紛失し、又は着用に耐えない程度に破損した場合において、その更新期間が経過しているときは、当該貸与品の貸与を再び受けることができる。

2 前項のおいて、職員は、再貸与を希望する貸与品について、あらかじめ所属長の確認を受けなければならない。

(貸与品の返納)

第6条 職員は、貸与期間が満了したとき、又は退職若しくは死亡したときは、速やかに貸与品を返納しなければならない。ただし、市長が特に認めたものは有償又は無償をもって職員又はその遺族に払い下げることができる。

2 払い下げた被服については、払い下げを受けた職員又はその遺族において責任を持って保管し、又は処分するものとし、業務外に使用できないものとする。

(共用)

第7条 職務上特に必要があるときは市長の承認を得て第2条に規定する貸与品以外の被服等を備え付け、当該職員に共用させることができる。

(貸与品の整理)

第8条 職員は、貸与品の状況を明らかにするため、被服等貸与簿(別記様式)を備え、その都度整理しなければならない。

(準用)

第9条 第1条に定める職員に勤務形態が準ずる者については、特に必要と認める場合に限り、この訓令を準用する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、市長がその都度裁定する。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(更新期間の経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に貸与されている被服等については、この訓令の定めるところにより貸与されたものとみなす。この場合において、被服等の更新期間は、当該被服等が貸与された日から起算するものとする。

(令和3年3月22日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年8月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

品名

数量上限

被貸与者

更新期間

①作業服

夏用上衣 1

冬用上衣 1

ズボン 1

作業服の着用を要する業務を行う職員

5年

②雨衣

1

雨衣の着用を要する業務を行う職員

5年

③ゴム長靴

1

長靴の着用を要する業務を行う職員

5年

④ヘルメット

1

ヘルメットの着用を要する業務を行う職員

5年

⑤調理用長靴又はズック

1

保育園で調理を行う職員

2年

⑥調理白衣

2

学校給食センターで調理を行う職員

3年

⑦調理エプロン

2

学校給食センターで調理を行う職員

3年

⑧調理帽子

2

学校給食センターで調理を行う職員

3年

⑨調理用長靴又はズック

1

学校給食センターで調理を行う職員

3年

⑩防災服

上衣 1

ズボン 1

帽子 1

ベルト 1

名札ワッペン 1

災害対応業務を行う職員

5年

備考

1 更新期間は、貸与された日から起算する。

2 ④ヘルメットが更新期間を経過した場合は、その状態にかかわらず更新をしなければならない。

画像

能美市職員被服等貸与規程

平成17年2月1日 訓令第3号

(令和6年8月1日施行)