○能美市役所当直規程
平成17年2月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 能美市役所の当直に関しては、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(日直の勤務時間)
第2条 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(宿直の勤務時間)
第3条 宿直の勤務時間は、午後5時15分から午前8時30分までとする。
(当直の割当)
第4条 当直の割当は、総務課長が行う。
2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。
(1) 疾病その他の事由により長期欠勤中の者
(2) 健康上の理由又は勤務の態様により当直に服することが不適当と認められる者
(3) 新たに採用された者で、その採用の日から6箇月を経過しない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める者
3 総務課長は、前月の10日までに翌月の当直の割当てを定め、適当な方法で掲示する。
(当直者事故の場合の措置)
第5条 当直を命ぜられた職員が公務、疾病、忌引その他の事由により命令された日に当直することができないときは、代直者を選び、庁内LANに導入されたグループウェアを利用して総務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、代直者を選ぶことができないときは、当該所属の長が代直者を定める。
(当直者の執務室)
第6条 当直者の執務は、当直事務室で行うものとする。
(備付帳票)
第7条 当直事務室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。
(1) 当直日誌(様式第1号)
(2) 戸籍関係各種届出用紙
(3) 閉庁時職員入退庁記録簿(様式第2号)
(4) 閉庁時庁外者入退庁記録簿(様式第3号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な簿冊及び物品
(当直者の行う事務)
第8条 当直者は、勤務時間において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 到着文書及び物品の収受
(2) 戸籍関係届の受付及び死亡届受付時における届出者へのおくやみ確認書(様式第4号)の作成依頼と関係先への報告
(3) 火葬許可証の交付
(4) 気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(5) 庁舎へ出入りする者の用務内容の確認及び記録簿への署名確認
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(日直者の事務引継ぎ)
第9条 日直者は、登庁時限の時刻までに宿直者から第7条の簿冊及び物品の引継ぎを受けなければならない。
2 日直者がその勤務を終わったときは、前項の規定により引継ぎを受けた簿冊及び物品並びに勤務中に収受した文書及び物品その他必要な事項を宿直者に引き継がなければならない。
(宿直者の事務引継ぎ)
第10条 宿直者がその勤務を終えた日が週休日及び休日のときは、前条第2項の簿冊等を日直者に引き継がなければならない。
2 宿直者がその勤務を終えた日が開庁日のときの事務引継ぎは総務課長に対して行わなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第11条 行旅病人、行旅死亡人、捨て子又は迷子があることを知ったときは、直ちに福祉課長に通報しなければならない。
(感染症患者の発生)
第12条 医師又は警察署より赤痢等の法定感染症の患者発生の通知を受けたときは、速やかに健康推進課長に通報しなければならない。
(道路、橋りょう等の損傷措置)
第13条 市内の道路又は橋りょうについて応急の処置を要することの通知を受けた場合においては、速やかに土木課長に通報しなければならない。
(非常の場合の処置)
第15条 当直者は、庁舎及びその付近に火災その他の非常事態が発生した場合は、直ちに消防署その他の関係官公庁に通報するとともに市長、副市長及び関係部課長に報告し、かつ、機宜の措置をもって庁舎及び重要物品の保全に努めなければならない。
(当直日誌)
第16条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、記名しなければならない。
(1) 当直年月日
(2) 異状の有無
(3) 職務中の取扱事項及びこれに対する処置
(4) 収受文書、物品等の有無及び種類
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、総務課長において必要があると認めるときは、当直者を増員し、別に勤務要領を定めることができる。
(準用)
第18条 能美市役所を除く市の各施設の当直勤務については、この訓令を準用し別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日訓令第54号)
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第20号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日訓令第21号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令第3号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月22日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。




