○能美市会計管理者補助組織及び分掌事務規則

平成17年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、会計管理者の補助組織及び分掌事務を明確にして、事務処理の適正かつ能率的遂行を図ることを目的とする。

(分掌事務等)

第2条 別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務及びその他の事務を処理させるため、会計管理者の下に会計課を置く。

2 会計課に長を置き、必要に応じ、課長補佐を置くことができる。

3 会計課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 歳計現金の出納及び保管に関する事項

(2) 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納及び保管に関する事項

(3) 小切手の振出し及び公金振替書の交付に関する事項

(4) 有価証券の出納及び保管に関する事項

(5) 物品の出納及び保管に関する事項

(6) 現金及び財産(物品に限る。)の記録管理に関する事項

(7) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関する事項

(8) 決算調製に関する事項

(9) 指定金融機関等に関する事項

(10) 監査委員の出納検査に関する事項

(11) 資金計画及び一時借入金に関する事項

(12) 資金の運用に関する事項

(13) 職員の所得税、市民税等の法定控除に関する事項

(14) 現金出納員及び現金取扱員の事務に関する事項

(15) 物品出納員及び物品取扱員の事務に関する事項

(16) 在庫物品の需給計画に関する事項

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

能美市会計管理者補助組織及び分掌事務規則

平成17年2月1日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第10号