○能美市法制審査会規程
平成17年2月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能美市法制審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審査会は、次の事項を審査する。
(1) 条例、規則及び訓令並びに重要な告示の制定又は改廃
(2) 法令の解釈及び適用
(役員)
第3条 審査会に次の役員を置く。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 審査委員 若干人
(4) 幹事 若干人
2 委員長は、総務部長を充て、審査会の事務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、総務課長を充て、委員長の命を受けて審査会の運営の事務をつかさどり、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 審査委員は、職員のうちから市長が任命し、審査に従事する。
5 幹事は、職員のうちから市長が任命し、審査を補助する。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 軽易な事項又は緊急を要する事項は、委員長が会議を経ることなく処理することができる。
(審査事項の説明等)
第5条 審査会は、必要があると認める場合は、審査事項について関係部課長に対し資料を提出させ、又は出席を求めて説明させることができる。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年5月1日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。