○能美市事務改善委員会規程

平成17年2月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 行政事務の改善を図るため、能美市事務改善委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を調査審議する。

(1) 行政事務の組織及び運営の適正化及び合理化に関すること。

(2) 事務処理の効率化に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事務改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会の組織は、次のとおりとする。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 委員 若干人

(4) 幹事 若干人

2 委員長は、総務部長を充て、委員会の事務を総理する。

3 副委員長は、総務課長を充て、委員長の命を受けて委員会の運営の事務をつかさどり、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、職員のうちから市長が任命し、調査審議に従事する。

5 幹事は、職員のうちから市長が任命し、調査審議を補助する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(意見聴取)

第5条 委員会は、付議された事案の調査審議に当たり、必要に応じて、相当職員の意見を聴取し、又は改善案の提案者の出席を求めて説明させることができる。

(専門部会)

第6条 委員長は、委員会に付議された事案のうち、特定事項を調査審議するため専門部会を設けることができる。

2 専門部会の組織及び運営については、その都度委員長が定める。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

能美市事務改善委員会規程

平成17年2月1日 訓令第8号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第8号