○能美市行財政改革推進本部設置規程

平成17年2月1日

訓令第9号

(設置)

第1条 能美市における行財政改革を推進するため、能美市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 本部は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 行財政改革の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長及び本部員で組織する。

2 本部長には副市長をもって充てる。

3 本部員は、能美市庁議規程(平成17年能美市訓令第6号)第4条に規定する部長級の職にある者を充てるほか、市長が必要と認めた者を指名する。

(本部長の職務等)

第4条 本部長は、会議の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(本部員の任務)

第5条 本部員は、本部設置の目的達成のため、常に行財政改革についての研究を怠らず、その成果を会議に反映させなければならない。

(会議)

第6条 会議は、本部長が招集する。

2 本部長は、会議の議長となる。

3 本部長は、本部員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 本部長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員に対し、調査を委託し、又はその意見若しくは資料の提出を求めることができる。

(議事)

第7条 会議の議事は、出席本部員の過半数で決し、可否同数の場合は、本部長の決するところによる。

(報告)

第8条 本部長は、会議における決定事項を市長に報告しなければならない。

(部会)

第9条 本部長は、必要があると認める場合は部会を設け、協議させることができる。

2 部会に関する事項は、別に定める。

(事務)

第10条 会議の事務は、総務部において処理する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

能美市行財政改革推進本部設置規程

平成17年2月1日 訓令第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成24年4月1日 訓令第15号