○能美市役所防火管理規程

平成17年2月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 市庁舎その他市長が管理する各建物の防火に関しては、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(防火責任者)

第2条 各課(局、所及び室を含む。)の長は、それぞれ防火責任者となり、その欠員又は不在中は、上席の者をもって代理者とする。

2 宿日直者は、前項の規定にかかわらず、防火責任者とする。

(火元責任者)

第3条 防火責任者は、各室ごとに火元責任者(正副各1人)を定め、火災発生の防止に努めなければならない。

2 前項の火元責任者を定めたとき、又は変更したときは、その職氏名を防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により選任された者。以下同じ。)に報告するとともに、火元責任者の責任を明らかにするため、当該室の出入口に「火元責任者 何某」と掲示しなければならない。

3 各室の最後の残留者は、前2項の規定にかかわらず、火元責任者とする。

(職員の心得)

第4条 職員は、次に掲げる事項を厳守し、火災予防に努めなければならない。

(1) 各室最後の退庁者は、必ず火気の後始末をし、又はその点検をすること。

(2) 休日又は時間外に勤務する者で、火気を使用しようとするときは、宿日直者に申し出て、退庁するときは、宿日直者の点検を受けること。

(3) 吸い殻容器を備えていない場所で喫煙しないこと。

(4) 残火、灰、吸い殻等は確実に消火の上、所定の場所に捨てること。

(5) 引火性物件の貯蔵所及び取扱所付近並びに倉庫、物置等においては火気を使用しないこと。

(6) 漏電による火災を防止するため、配電容量を超えるヒューズの使用その他危険なことをしないこと。

(7) 天災その他非常の場合は、必ず火気の始末をして避難すること。

(8) 消火設備の付近、出入口、廊下等を乱雑にしないこと。

(防火心の養成)

第5条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し常に防火心の喚起に努め、各種防火設備、配電設備の配置場所及び使用方法を徹底させておかなければならない。

(非常持出)

第6条 防火責任者は、非常災害の場合持ち出させる重要書類その他を定め、これを一定の書箱等に納め、朱書で「非常持出」の表示をさせておかなければならない。

(火気取扱場所等の注意点検)

第7条 防火責任者又は火元責任者は、炊事場、湯沸場、ストーブ等常に火気を使用する場所、配線接続箇所等は特に注意点検を励行しなければならない。

2 防火責任者又は火元責任者は、火災を誘発しやすいと認められる物件が放置されていることを発見した場合は、直ちに当該物件を除去させなければならない。

(施設の点検等)

第8条 防火責任者又は火元責任者は、消火栓、消火器、防火扉等の防火設備、各室の戸錠を点検し、常に使用可能な状態にしておかなければならない。

(漏電防止の措置)

第9条 防火管理者又は防火責任者は、漏電による火災を防止するため、年1回以上電線その他に損傷がないかどうかを電気業者その他適当な者に検査をさせ、その結果を記録するとともに、不良箇所は、直ちに修理しておかなければならない。

(火気厳禁の表示)

第10条 防火責任者は、引火物件の貯蔵及び取扱所には「火気厳禁」の表示をするとともに、消火器等を備えておかなければならない。

(非常口の表示)

第11条 防火管理者又は防火責任者は、非常の場合に備え非常口にはその旨表示をしておかなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

能美市役所防火管理規程

平成17年2月1日 訓令第10号

(平成17年2月1日施行)