○能美市車両管理規程
平成17年2月1日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、本市が所有する車両(以下「車両」という。)の管理体制を確立することにより車両の安全運行及び効率的な運行を図り、あわせて車両の使用規律の適正を期することを目的とする。
(1) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定するものをいう。
(2) 運転者 運転を主たる業務として車両を運転する者をいう。
(3) 使用者 公務遂行上必要に応じて車両を運転する者をいう。
(4) 車両管理者 車両の管理に係る企画統制及び総括業務を行う責任者をいう。
(5) 運行管理者 車両の運行管理に関する責任者をいう。
(6) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する業務を行う者をいう。
(7) 副安全運転管理者 安全運転管理者の業務を補助する者をいう。
(8) 整備管理者 法第50条に規定する業務を行う者をいう。
(車両の管理区分)
第3条 車両は、車両の配属を受けた課が管理する。
(車両使用の基準)
第4条 車両は、市の行政上必要な業務以外には使用してはならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(車両の総括管理)
第5条 車両の管理に関する企画、統制及び総括業務は、総務部管財課が行う。
(車両管理者)
第6条 車両管理者は、管財課長を充てる。
2 車両管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 車両の配属に関すること。
(2) 車両使用者の承認に関すること。
(3) 車両の増車、廃車、更新計画に関すること。
(4) 車両の修繕(軽易なものを除く。)決定に関すること。
(5) 自動車保険に関すること。
(6) 車両による交通事故の処理に関すること。
(7) 車両管理の査察に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、車両の総合管理に関すること。
(運行管理者)
第7条 運行管理者は、次に定める者を充てる。
車両の配属を受けた課等の課長等
2 運行管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 車両の日々の運行計画に関すること。
(2) 車両の運行承認に関すること。
(3) 車両の安全運行の確保に関すること。
(4) 車両運行日誌の点検に関すること。
(5) 車両の修繕(軽易なものに限る。)決定に関すること。
(6) 自動車損害賠償責任保険に関すること。
(7) 車両による交通事故の処理に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、車両の運行、整備及び保管に関すること。
(安全運転管理者等)
第8条 総括責任者に総務課長を充て、安全運転管理者は管財課長補佐、土木課長補佐及び教育総務課長補佐を充て、不在の場合は課長補佐の次席にある者を市長が任命し、副安全運転管理者は、寺井窓口センター課長補佐、総務課長補佐及び健康推進課長補佐を充て、不在の場合は課長補佐の次席にある者を市長が任命する。
2 安全運転管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 運転者及び使用者の安全教育計画に関すること。
(2) 運転者、使用者(同乗者を含む。)及び運行管理者の指導監督に関すること。
(3) 事故防止計画及び安全運転目標の樹立に関すること。
(4) 運転者及び使用者の過労防止対策に関すること。
(5) 異状気象時又は道路状態の悪条件時における措置対策に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、車両の安全運転上必要なこと。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の命を受け、所属部課等に配属された車両に係る前項の事務を行う。
(整備管理者)
第9条 整備管理者は、法第50条の規定により、管財課、教育総務課、土木課、寺井窓口センター及び健康推進課の職員のうちから市長が任命する。
2 整備管理者は、車両管理者の命を受け、次に掲げる事務を行う。
(1) 始業、終業時の点検方法の指示及び査察に関すること。
(2) 整備計画の樹立に関すること。
(3) 運行可否決定に関すること。
(4) 車両整備記録票(様式第1号)その他車両の管理に関して必要な記録の整備保管に関すること。
(5) 軽易な整備の実施に関すること。
(6) 車庫及び公用駐車場の整備及び管理に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、車両の整備上必要なこと。
(マイクロバス及びワゴン車の申請及び承認)
第10条 マイクロバス及びワゴン車(7人乗以上)の使用申請及び承認は、管財課長、教育総務課長又は寺井窓口センター長の決裁を受けるものとする(様式第2号)。
(管理車両の使用)
第11条 管理車両は、運行管理者の運行承認を得た者でなければ使用してはならない。
2 管理車両の運行承認を得た後運行計画に変更が生じたときは、使用前にその旨を運行管理者に連絡し、あらかじめ承認を受けなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないときは、使用後速やかにその旨を報告するものとする。
(車両の運転資格)
第12条 当該車両を運転できる者は運転免許証を所持し、当該車両の運行管理者が適任者と認めたものでなければならない。
(運転者及び使用者の責務)
第13条 運転者又は使用者は、車両の運行に際し、道路交通法及び関係法令を遵守し、常に安全運転に努めなければならない。
(始業、終業点検及び運行記録)
第14条 運転者又は使用者は、車両の運行開始前に運転日誌(様式第3号)に始業点検内容を記録し、車両の安全確認をしなければならない。
2 運転者又は使用者は、車両運行の都度、当該車両の運行状況等を運転日誌に記録し、運行管理者に報告しなければならない。
3 運転者又は使用者は、車両の運行終了後、当該車両を洗車清掃し、異状の有無を点検して、その結果を運行管理者に報告し、翌日の運行に支障のないように努めるものとする。
(燃料等の補給)
第15条 運転者又は使用者は、車両の燃料及び潤滑油等の補給(以下「給油」という。)を要するときは、市内の給油所で補給する。ただし、特別な場合はその限りでない。
(格納)
第16条 運転者又は使用者は、車両の運行終了後、当該車両を所定の場所に格納し、運行管理者に鍵を返還しなければならない。
2 運行管理者は、所管に係る車両の鍵を所定の場所に納め、確実な方法により保管するものとする。
3 運転者又は使用者は、公務の都合上車両を所定の場所に格納できないときは、事前に格納の場所及び日時を車両管理者に申し出て、承認を受けなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないとき又は事前に申し出ることが困難なときは、事後速やかに車両管理者に届け出て、追認を得るものとする。
(休養)
第17条 運行管理者は、運転者又は使用者の疲労度が甚だしいと認められるときは、車両の運転を容認してはならない。
(整備)
第18条 運転者又は使用者は、常に車両の状態を把握し、異状を認めたときは、直ちに整備管理者又は運行管理者に報告し、補修の措置を求めるものとする。
2 整備管理者又は運行管理者は、運転者又は使用者が車両の始業、終業点検の際、不良箇所を発見したときは、その後の運行を一時停止する等の処置をとり、運行の可否及び補修の要、不要を決定するものとする。
3 運転者又は使用者は、出張中又は時間外勤務中等において車両の補修を要する事態が発生したときは、自己の判断により補修し、補修結果を事後速やかに整備管理者又は運行管理者に報告するものとする。
(交通事故の報告及び処理)
第19条 運転者又は使用者は、車両の運行中に交通事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに、速やかに運行管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。
2 交通事故の報告を受けた運行管理者は、速やかに車両事故報告書(様式第4号)を作成し、総務課長を経て市長に報告しなければならない。
3 運行管理者は、総務課長の指示に従い、当該事故に係る所属長と、速やかに当該交通事故の処理にあたらなければならない。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、車両の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月23日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月23日(公表の日)から施行する。
附則(平成27年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。




