○能美市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成17年2月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、市長の職務を代理する上席の職員を次のように定める。

(1) 第1順位 総務部長の職にある職員

(2) 第2順位 部内の筆頭課長

(3) 第3順位 前2号以外の職員

2 前項第2号及び第3号の場合において、職務の級の上位の者を、職務の級が同じであるときは給料の上位の者を、職務の級及び給料ともに同じであるときは年齢の多い者を先順位とする。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

能美市長の職務を代理する上席の職員を定める規則

平成17年2月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第15号