○能美市会計管理者事務の専決等に関する規則

平成17年2月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計管理者の事務の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。

(2) 専決 会計管理者の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、常時会計管理者に代わって意思の決定をすることをいう。

(3) 専決者 専決をする権限を有する者をいう。

(4) 代決 会計管理者若しくは専決者が不在のとき、又は専決者が欠けたときに、会計管理者又は専決者(以下「会計管理者等」という。)の権限に属する事務に関し、会計管理者等に代わって意思の決定を行うことをいう。

(5) 不在 旅行、傷病その他の理由により、決裁又は専決できない状態にあることをいう。

(専決事項)

第3条 会計課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 次の表に掲げる費用の支出に係る支出命令の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

費目

金額等

報酬、給料、職員手当等、共済費、旅費、交際費、需用費(燃料費、食糧費のうち賄材料費及び光熱水費)、役務費(通信運搬費、保管料、筆耕翻訳料、火災保険料及び自動車損害賠償保険料)、扶助費及び公課費

全部

災害補償費、報償費、需用費(消耗品費、印刷製本費及び修繕料)、役務費(公告料及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金補助及び交付金、貸付金、補償補てん及び賠償金(補償、補てん金)、償還金利子及び割引料、投資及び出資金、積立金及び繰出金

300万円以内

需用費(食糧費のうち賄材料費を除く。)

10万円以内

(2) 調定及び収入の通知の受理に関すること。

(3) 資金前渡・概算払及び前払金等の精算審査に関すること。

(4) 誤払金の戻入に関すること。

(5) 誤納金又は過納金の戻出に関すること。

(6) 一時借入金の戻出に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の受入れ及び払出し命令の処理に関すること。

(8) 歳入歳出に係る科目更正に関すること。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計課長が不在のときは、会計課長補佐がその事務を代決する。

第5条 前条の代決は、疑義のあるもの又は異例若しくは重要なものについては、代決することができない。ただし、事前にその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものにあっては、この限りでない。

(後閲)

第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

能美市会計管理者事務の専決等に関する規則

平成17年2月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第16号