○能美市文書管理規程

平成17年2月1日

訓令第12号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の収受及び配布(第11条)

第3章 文書の処理(第12条―第28条)

第4章 決裁文書の施行(第29条―第42条)

第5章 文書の整理、保管及び保存(第43条―第58条)

第6章 補則(第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、市が保有する文書の管理に関し必要な事項を定めることにより、当該文書の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 文書 本庁及び出先機関(以下「本庁等」という。)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他これに類するもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものを除く。

(2) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 電子情報 電磁的記録のうち、電子計算機による処理が可能な状態で記録されているもの(電子文書を除く。)をいう。

(4) 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。

(5) 総合行政ネットワーク文書 電子文書のうち、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。

(6) 完結文書 事案の処理が完結した文書をいう。

(7) 未完結文書 完結文書以外の文書をいう。

(8) 文書管理システム 電子計算機を利用して起案、供覧に係る文書の作成、文書番号の取得、当該用紙の印刷その他文書及び簿冊の管理等に関する事務の処理を行うシステムであって、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が管理するものをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、すべて正確かつ速やかに取り扱い、常に整備して事務能率の向上に資するよう努めなければならない。

(文書管理主管部署)

第4条 総務部総務課は、文書管理総括部署として次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 文書管理全般における各課への運営、連絡、指導、調整及び研修等

(2) 保存書庫の管理の総括

(3) 簿冊保管通知及び保存、廃棄等の指示

(4) 文書分類の管理

(課長の職務)

第5条 各課長は、各課等における文書事務の管理責任者として、事務処理の能率化と促進に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第6条 各課長の文書事務を補助するため、各部署に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、所属部署の職員のうちから、当該課の課長が命ずる。

3 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 部署内における文書管理の指示及び改善

(2) 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。

(3) 文書管理システムに関すること。

(4) 文書管理に関する総務課との連絡調整

(5) 文書分類基準の検討

(6) 各種簿冊目録等の管理

(7) 文書の公開及び非公開区分の審査

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、おおむね次のとおりとする。

(1) 文書事務の取扱手続上の分類

 収受文書 市に送付された文書について、文書主管課が第2章に定める手続により収受したもの

 起案文書 配布を受けた文書に基づき、又は発議により市の意思を決定し、具体化するため、市の機関が事案の処理についての基礎となる原案を記載したもの

 供覧文書 配布を受けた文書のうち、処理の手続を要しないもの又は処理について上司の指示を受ける必要があるものについて、上司の閲覧に供するもの

 決裁文書 意思決定を行う権限のある者の決裁を受けたもの

 保管文書 事務完結までの間、所管課主務係において保管しているもの

 保存文書 所管課が一定の期間保存しているもの

(2) 文書の性質による分類

 法規文書 条例及び規則

 公示文書 告示及び公告

 令達文書

(ア) 訓令 市長が権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し指揮命令するもの

(イ) 達 市長が団体又は個人に対し、職権により特定事項を指示命令するもの

(ウ) 指令 市長が申請、願等に対し、処分の意思を表示するもの

 往復文書 照会、回答、依頼、協議、通知、通達、申請、願い、進達、副申、報告、諮問、答申、勧告及び送付

 課内文書 伺、復命、事務引継、上申、内申、辞令、供覧及び回覧

 その他の文書 契約書、証明書等

(文体等)

第8条 文体、用語及び用字は、おおむね次のとおりとする。

(1) 文体は、「ます」体を基調とする口語体を用いること。ただし、法規文書の場合その他特に必要がある場合には、「である」体を用いること。

(2) 用語は、日常一般に用いられている平易なものとすること。

(3) 漢字は、やむを得ないもののほかは、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)の範囲に限ること。

(4) 仮名遣いは、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)によること。

(文書の例式)

第9条 文書の例式は、別に定める。

(文書の庁外携行)

第10条 すべての文書は、公務により特に指示を受けた場合のほか、庁外に携行してはならない。

第2章 文書の収受及び配布

(収受及び配布)

第11条 能美市役所(根上分室及び寺井分室を含む。)に到達した文書(電磁的記録を除く。)、小包及び小荷物(以下「収受文書等」という。)は、総務課、教育総務課及び土木課において収受し、開封しないで次により配布しなければならない。ただし、配布先が明らかでない収受文書等については、開封して配布先を確認するものとする。

(1) 普通文書(次号に掲げる文書以外の収受文書等をいう。以下同じ。) 文書配布棚により所管課に配布する。

(2) 電報、書留郵便及び親展文書 あて名の者又は所管課長に配布する。

(3) 複数の課に関係のある文書 最も主要な関係のある課に配布する。

(4) 異議申立てその他権利の得喪に関する文書で、その到達の時刻を明らかにする必要のあるもの 直ちに所管課長又は主務者に直接配布する。

(5) 文書に現金、金券及び有価証券(以下「金券」という。)が同封されている文書 所管課長又は主務者に直接配布する。配布を受けた者は、金券が同封されていることを確認し、特殊郵便物受付簿に署名するものとする。

第3章 文書の処理

(収受の手続)

第12条 課長又は課長が指定する職員は、前条の規定により配布を受けた文書について、当該文書の余白に収受印を押し、課ごとに定められた収受の記号及び番号を記入するとともに、文書整理簿(様式第1号)に登記しなければならない。ただし、軽易な文書又は定例的な文書については、記載を省略することができる。

2 前項の文書整理簿への登記は、文書管理システムを利用することができる。

3 所管課長は、前項の手続を経た後、自ら処理するもののほか、処理要領を示し、速やかに処理案を起こさせるものとする。

4 処理の手続を必要としない文書は、ふせん又は供覧票を添付して閲覧に供するものとする。

(ファクシミリによる収受)

第13条 前条の規定は、ファクシミリで受領した文書の収受について準用する。

(電子文書の収受)

第14条 電子文書の収受は、各課において文書管理システムを利用して行うものとする。ただし、処理の手続を必要としない場合は、この限りでない。

2 電子文書の受信の有無の確認は、随時行わなければならない。

(収受の記号及び番号)

第15条 第12条第1項に規定する収受の記号及び番号は、その文書を収受する課の頭字に、「収能美」を冠したものとし、その次に会計年度ごとに起番するものとする。ただし、記号について課の頭字だけでは他の課との識別が困難な場合、又は不適当と認められる場合については、別にこれを定めることができるものとする。

2 前項の番号の起番は、文書管理システムを利用することができる。

(所管外の配布文書)

第16条 課長は、その所管に属さないと認める文書の配布を受けたときは、直ちにこれを所管課に回付しなければならない。

(出先機関等が直接受けた文書の取扱い)

第17条 本庁所在以外の出先機関等が直接受けた文書は、当該部署において本庁に準じて取り扱うものとする。

(文書整理簿の整備)

第18条 所管課長は、文書管理システム又は文書整理簿によって、その所管事務に関する文書の収受及び発送の状況を明らかにしておかなければならない。

(発議の処理及び回議順序)

第19条 課長は、配布を受けた文書又は発議を要する事項について、次により処理しなければならない。

(1) 主務者を定めて、起案又は供覧の処理をさせること。

(2) 起案文書は、他課に合議する場合のほかは、その主務の課員、主査、課長補佐、課長、次長、部長、会計管理者、参与、副市長、市長の順序により、決裁を受けなければならない。

(3) 前号の決裁は、当該主務課に担当課長、課参事が在職するときは、その合議を受けなければならない。

(起案の要領)

第20条 起案は、起案用紙(様式第2号)を用いて行うものとする。ただし、軽易なものにあってはふせん用紙を用いることができる。

2 前項の起案用紙は、文書管理システムを利用して作成することができる。

3 起案文は、簡潔で意味がよくとおり、疑義の生じないように作成しなければならない。

4 起案文書には、文書分類表及び第53条に定める文書保存年限等に基づき、各文書の分類記号及び保存年限の詳細を定めて明示しなければならない。ただし、内容が軽易なものについてはこの限りでない。

5 文書分類表は、別表第1に定めるとおりとする。

(取扱区分の表示)

第21条 起案者は、次の各号に掲げる取扱いを必要とする事案については、当該各号に定める表示を取扱区分の欄に記載しなければならない。

(1) 例規に属するもの 例規

(2) 市広報に登載するもの 広報登載

(3) 特殊郵便の取扱いをするもの 内容証明 配達証明 書留 現金書留 速達 小包 その他

(4) 電報によるもの 普通電報 至急電報 親展電報 その他

(5) 秘密若しくは親展のもの又は重要なもの 秘 親展 重要

(6) ファクシミリによるもの ファクシミリ送信

(7) 電子メールによるもの 電子メール送信

(起案用紙等を用いない処理)

第22条 第20条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、同項に規定する起案用紙又はふせん用紙を用いないで起案することができる。

(1) 内容が軽易で、その文書の余白に処理案を記載できる場合

(2) 常例又は軽易な事項について簿冊等に記載して処理できる場合

2 前項の規定により起案する場合においても、前条に定める処置を講じておかなければならない。

(経由文書の処理)

第23条 市を経由して他の行政庁に進達すべき文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 副申を要する経由文書の処理については、第11条及び第12条の規定を準用する。

(2) 副申を要しない経由文書は、受付印の印影の上部外側に「経由」と表示して処理すること。

(特殊な取扱いの起案文書)

第24条 起案文書で特に重要なもの、「秘」の表示のある起案文書は、書類入れ等に納め、回議し、又は合議しなければならない。

(持ち回り決裁)

第25条 起案文書で、秘密に属するもの、特に重要なもの又は特に急を要するものは、主務者自ら起案文書を携えて回議し、決裁を受けるものとする。

(合議)

第26条 複数の部課に関係のある起案文書は、関係の部課長に合議しなければならない。

2 前項の規定により合議を受けた者は、速やかに閲了し、回付しなければならない。

3 合議を受けた事項について異議のある者は、発議課と協議し、協議が整わないときは、双方の意見を付けて上司の裁決を求めなければならない。ただし、参考となるべき意見をその起案文書の余白に朱書することは、協議をしないですることができる。

(起案文書の再回)

第27条 合議した事案で、発議の趣旨を著しく変更し、又は廃案とした場合においては、これを関係の職員又は合議した部課長に回付しなければならない。

(決裁年月日)

第28条 起案者は、起案文書の決裁を受けたときは、起案文書の決裁欄にその年月日を記載しなければならない。

第4章 決裁文書の施行

(施行期日等)

第29条 決裁文書は、速やかに施行しなければならない。ただし、決裁において特定の日に施行する決定を受けたときは、その日に施行しなければならない。

2 決裁文書は、所管課において浄書及び校正をし、所定欄に校正者が確認印を押し、その責任を明らかにしなければならない。

(議案等の取扱い)

第30条 議会の議決を要するものその他議会に提出すべきものに係る起案文書については、決裁を受けた後、総務課長が指定した期日までに、発議課において議案を作成して総務課長に送付し、総務課長がこれを議会事務局に提出する。議会事務局で受理後に、これに議案番号等を付けて、議会への手続を行うものとする。

(公示令達文書の施行)

第31条 決裁を受けた起案文書(以下「原議」という。)のうち、条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「公示令達文書」という。)に属するものの発議をした課の課長は、その原議及び公示令達原稿を、総務課長へ提出しなければならない。ただし、訓令のうち例規とならないものにあっては、原稿の提出を要しないものとする。

2 総務課長は、令達番号簿に公示令達文書の種類ごとの区分を設け、それぞれの番号をもって登録し、手続を行うものとする。

(公示令達文書の記号及び番号)

第32条 公示令達文書の公布又は公示を行うときは、その種類に応じて次に定めるところによりこれに記号及び前条第2項に定める番号を付けるものとする。

(1) 条例 「能美市条例第 号」とすること。

(2) 規則 「能美市規則第 号」とすること。

(3) 訓令 「能美市訓令第 号」とすること。

(4) 告示 「能美市告示第 号」とすること。

2 前項の番号の採番は、文書管理システムを利用することができる。

(発送文書の記号及び番号)

第33条 発送文書には、次により記号及び番号を付けるものとし、文書処理簿に所要の事項を記載しなければならない。

(1) 市自体の発議に基づいて発送するものには、第15条の規定による収受の記号中「収」を「発」に替え、番号を付けること。

(2) 市の収受した文書に基づいて発送するものには、第15条の規定によりその収受文書に付けた収受の記号及び番号を付けること。

(3) 指令にあっては、前号の規定による収受の記号及び番号の前に、「能美市指令」を付けること。

(4) 達にあっては、第15条の規定による収受の記号中「収能美」を「能美市達」に替え、番号を付けること。

(5) 同一事務で数回にわたって文書を出すときは、当初の記号及び番号に順次に枝番号を付けること。

2 前項の文書整理簿への記載は、文書管理システムを利用することができる。

(文書番号)

第34条 収受し、又は施行する文書に付ける文書番号は会計年度ごとに起番する。ただし、公示令達文書に付ける文書番号は暦年ごとに起番する。

(発送文書の日付)

第35条 発送文書には、第33条に規定する記号及び番号のほか、日付を付けるものとする。

2 前項の日付は、その文書を施行するため処理発送する年月日とする。ただし、原議において日付の決定があった場所は、この限りでない。

(発送文書の発信名及びあて名)

第36条 発送文書(課から他の部課その他市の内部に対して発する文書(以下「庁内文書」という。)を除く。)の発信名は、市長名をもってしなければならない。ただし、次に掲げる文書については、それぞれ当該各号に定める発信名を用いることができる。

(1) 軽易な事項に関する文書 部課名又は係名

(2) 部課長あての照会、協議等に対する回答文書で、その内容が当該部課長限りで処理できるもの 部課長名

2 庁内文書の発信名及びあて名は、補職名のみをもってするものとする。ただし、公印を押印する場合は、補職名及び氏名をもってするものとする。

(公印及び電子署名の使用)

第37条 電子文書を除く発送文書には、原議書と契印をもって割印し、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、これを省略することができる。

(1) 法令等において公印を押印することとされていない文書

(2) 権利又は義務の発生に関わりのない軽易な文書

(3) 庁内間又は地方公共団体間で完結する軽易な往復文書

(4) 案内状、礼状等の書簡文書

(5) その他法的効果を生じない軽易な文書

2 能美市公印規則(平成17年能美市規則第8号。以下「公印規則」という。)第10条の規定による印影の印刷対象文書は、発送文書のうち、通知書、納付書、収入命令書及び返納告知書とする。

3 この訓令に定めるもののほか、公印の使用及び保管については、公印規則に定めるところによる。

4 総合行政ネットワーク文書(送信するものに限る。)については、電子署名を行うものとする。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

5 公印規則第3条の規定は、電子署名の取扱いについて準用する。この場合において、「公印」とあるのは「鍵情報等」とし、公印規則別表(第3条関係)名称の項中「印」とあるのは「電子署名」と、「保管者」とあるのは「電子署名に必要な鍵情報等の保管者」とする。

6 所属長は、鍵情報等(電子署名を行うために必要な情報及び当該情報の格納媒体をいう。以下同じ。)の新調、更新又は廃止をしようとするときは、鍵情報等発行・更新・廃止申請書(様式第3号)により総務課長の承認を受けなければならない。

7 鍵情報等の保管者は、鍵情報等に盗難、紛失その他の事故があったときは、鍵情報等事故報告書(様式第4号)により、速やかに、総務課長に報告しなければならない。

8 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

(文書の審査)

第38条 総務課長及び所管課長は、公印又は電子署名使用の時に提示された発送文書中に違法、違式又は訂正すべき字句を認めるときは、所要の補正又は訂正をさせなければならない。

(郵便の発送の手続)

第39条 決裁文書の施行に伴い、文書又は物品を郵便で発送する場合は、原則として料金後納の印章を押印又は印刷した封筒により総務課、教育総務課及び上下水道課へ提出する。

2 前項の規定により提出された郵便で発送する文書等は、料金後納郵便物差出票に記載して郵便局に差し出すものとする。

(郵便で発送できない物品の取扱い)

第40条 郵便で発送できない物品の発送は、発議課において行わなければならない。

(ファクシミリによる文書及び電子文書の送信)

第41条 ファクシミリによる文書及び電子文書の送信は、所管部署において行うものとし、送信に当たっては、誤送信とならないよう注意しなければならない。

2 ファクシミリにより送信ができる文書は、軽易な文書とする。

(施行の日付等)

第42条 原議には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める施行の日を記載しなければならない。

(1) 公示令達文書 原議を総務課に送付した日

(2) 議会の議決を要するもの(前号に掲げるものを除く。) 議案の原稿を総務課長に提出した日

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの その事務を処理した日

第5章 文書の整理、保管及び保存

(文書分類)

第43条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、文書分類表に従って分類し、簿冊目次(様式第5号)に登記するものとする。

2 基本分類、大分類、中分類及び小分類については、全庁的な統一の観点から総務課が作成及び管理する。

3 簿冊名については、各課が、実際に使用する簿冊に設定したものを管理する。

4 前3項の登記及び管理は、文書管理システムを利用することができる。

(文書分類基準の変更)

第44条 各課は、次に掲げる理由が生じた場合には、速やかに簿冊名及び保存年限等の変更を検討し、文書分類基準登録変更届(様式第6号)を総務課に提出しなければならない。

(1) 新たな事業等が生じ、小分類を追加する必要が生じた場合

(2) 文書の移換えや廃棄の際に、文書の保存年限等を見直した場合

2 各課は、次に掲げる理由が生じた場合には、速やかに基準分類、大分類、中分類及び小分類の変更を検討し、文書分類基準登録変更届を総務課に提出しなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられたこと等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合を生じた場合

3 総務課は、前2項に定める変更内容を確認の上速やかに文書分類基準を変更し、新たな文書分類基準を各課に提出しなければならない。

(整理の方法)

第45条 完結文書(電子文書を除く。)は、簿冊ファイルに収納し、保存ファイル目録(様式第7号)に登記しなければならない。

2 1つの簿冊には、原則として完結年度、簿冊名及び保存年限が同一の文書のみをつづるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、保存年限の異なる文書を1つの簿冊に綴じる場合は、つづり込まれた文書のうちで最長の文書の保存年限を当該簿冊の保存年限とみなす。ただし、永年保存の文書は、単独でつづらなければならない。

4 ファイルの種類は、次の各号に掲げる簿冊の厚さに応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 簿冊の厚さが2センチメートル未満の場合 フラットファイル

(2) 簿冊の厚さが2センチメートル以上の場合 チューブファイル

5 文書は、原則として新しいものが上になるように簿冊につづる。

(簿冊等の背表紙)

第46条 簿冊には、次に掲げる事項を記入した背表紙(様式第8号)を原則として添付する。

(1) 保存年限色

(2) 完結年度

(3) 基準大中小分類

(4) 簿冊(サブタイトル)

(5) 保存年限

(6) 廃棄年度

(7) 所属名

2 前項第1号に規定する保存年限色は、次のとおりとする。

(1) 永年保存文書 赤色

(2) 10年保存文書 黄色

(3) 5年保存文書 青色

(4) 3年保存文書 緑色

(5) 1年保存文書 白色

(6) 1年保存未満文書 白色

(簿冊目次の作成)

第47条 文書件数の多い簿冊には、当該簿冊の最初のページに簿冊目次を添付しなければならない。

2 簿冊の大きさ、形状等により、簿冊目次を当該簿冊につづることができない場合は、文書取扱主任が一括して保管するものとする。

(文書の移換え)

第48条 文書の移換えは、新年度文書の保管場所を確保するため、毎年3月から4月までに完結した現年度文書を課内の現年度以外文書の保管場所に移動させることにより行う。

2 移換えは、文書取扱主任の指示のもと各課において行う。

(文書の保管)

第49条 文書の保管は、文書取扱主任の指示のもと各課において次に定めるところにより行う。

(1) 各課の職員は、年度末までに翌年保管することとなったすべての簿冊(常用文書をつづった簿冊を含む。)について、保存年限ごとに文書管理システムで作成した保存簿冊目録に必要事項を記載し、簿冊目次の写しとともに文書取扱主任に提出する。

(2) 文書取扱主任は、職員から提出された保存簿冊目録と簿冊を対照、確認した上で、保存簿冊目録を簿冊目次の写しとともに総務課へ提出するとともに、各課において保存簿冊目録及び簿冊目次の写しを保管する。ただし、電磁的記録並びに保存期間が1年未満の文書については、この限りでない。

(3) 総務課は、各課から提出された保存簿冊目録を簿冊目次の写しとともに保管する。

2 保管の期間は、原則として、保存年限起算日より1年間とする。

(常用文書)

第50条 各課長は、年度が更新されても使用頻度が高い文書を常用文書として指定することができる。

2 常用文書に指定することのできる文書は、次に掲げるものとする。

(1) 通年文書

(2) 台帳及び名簿等の使用頻度が高い簿冊

3 常用文書は、前条第2項に定める保管期間を延長することができる。

(文書の置換え)

第51条 文書の置換えは、毎年4月から5月までに次に定めるところにより行う。

(1) 各課長は、保存書庫へ置換えする必要のある簿冊について、各職員から保存簿冊目録を提出させる。

(2) 文書取扱主任は、各職員に、指定する場所に簿冊収納の指示を行う。この場合において、各職員は該当する簿冊の簿冊目次が作成されていることを確認するとともに、その控えを作成し、保管するものとする。

(3) 文書取扱主任は、保存簿冊目録に引継保存年月日等必要事項を記入し総務課へ提出するとともに保存簿冊目録の控えを保管する。ただし、電磁的記録については、この限りでない。

(4) 総務課は、各課から提出された保存簿冊目録を保管する。

(電磁的記録の整理及び保管)

第52条 電磁的記録についての整理及び保管の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電磁的記録は、所属部署において年度別に整理し、電磁的記録の性質に応じて最も効率的な記録媒体に保管しなければならない。この場合において、電磁的記録のうち、電子情報の管理は当該電子情報を管理するシステムにより行うものとし、文書管理システムで処理を行った電子文書の管理は文書管理システムに保存して行うものとする。

(2) 電磁的記録の保管に当たっては、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう適切に保管しなければならない。

(3) 電磁的記録は、その効率的な利用に資するため必要なときに、直ちに取り出せるようにしておかなければならない。

(4) 電磁的記録の内、映像又は音声等が記録された電磁的記録及び光磁気ディスクなどの可搬記憶媒体については、所属長が指定した保存場所に整理して保管するものとする。

(文書保存年限)

第53条 文書の保存年限は、別に定めのあるものを除き次の6種とし、その区分は別表第2によるものとする。

(1) 第1種 永年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

(6) 第6種 1年保存未満

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書については、法令等に定める期間により、時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、当該時効の期間を考慮してその保存期間を定めるものとする。

3 文書の保存年限は、当該文書が完結した翌年度の4月1日から起算する。

(文書の保存)

第54条 文書の保存は、各課が課長の下、保存年限が満了するまでの間、保存書庫(電子情報にあっては当該電子情報を管理するシステム、文書管理システムで処理を行った電子文書にあっては文書管理システム、その他の電磁的記録にあっては文書サーバ)において行う。

2 総務課は、各課の文書量を考慮して書棚を割り振るとともに、保存書庫の保守、点検等を行い、保存されている簿冊の一覧を管理する。

(保存文書の利用)

第55条 保存文書(電磁的記録を除く。次項及び第3項において同じ。)を利用するとき及び返却するときは、総務課に常置している保存書庫利用簿(様式第9号)に必要事項を記入しなければならない。

2 保存文書の利用は、原則として保存書庫内で行うものとする。

3 保存文書を保存書庫外に持ち出した場合は、文書の利用終了後速やかに保存書庫に返却する。

(文書の廃棄)

第56条 文書の廃棄は、保存期間が満了した文書を対象に、毎年4月から5月の文書廃棄期間中総務課の指定する日に行う。

2 文書(電磁的記録を除く。)の廃棄は、次に定めるところにより行う。

(1) 各課長は、廃棄する必要のある簿冊について、各職員から廃棄対象簿冊一覧表(様式第10号)を提出させる。

(2) 各職員は、文書取扱主任の下、廃棄対象簿冊一覧表と簿冊を対照した上で、廃棄対象簿冊を総務課の指定する日に廃棄指定場所に搬入する。

(3) 文書取扱主任は、廃棄対象簿冊一覧表に廃棄日等必要事項を記入し、総務課へ提出するとともに廃棄対象簿冊一覧表の控を保管する。

(4) 総務課は、各課から提出された廃棄対象簿冊一覧表をもとに、運び出された簿冊及び保存書庫状態の確認作業を行うとともに、確認作業終了後廃棄対象簿冊一覧表を保管する。

(5) 総務課は、廃棄対象の簿冊を焼却、裁断、消去等適切な方法で処分する。

3 電磁的記録の廃棄は、復元することができないよう消去する方法により行う。

(保存期間の延長)

第57条 各課で保管されている廃棄対象簿冊一覧表に記載されている簿冊のうち、保存期間の延長が必要と判断されたものについては、次に定めるところにより保存期間延長の処理を行う。

(1) 文書取扱主任は、保管している廃棄対象簿冊一覧表における当該簿冊の保存年限及び廃棄年度等の変更を行うとともに、当該簿冊の背表紙の記載内容変更を各職員に指示する。

(2) 各職員は、文書取扱主任からの指示を受け、当該簿冊の背表紙の記載内容を変更する。

(市史等の編さんに必要な資料価値のある文書の引継ぎ)

第58条 教育委員会は、廃棄文書で市史等の編さんに必要な資料価値がありその保存が必要と認めるときは、市長に当該文書の引継ぎを求めることができる。

2 市長は、前項の規定により教育委員会から廃棄文書の引継ぎを求められたときは、その文書が法令等により廃棄しなければならないとされている場合等特別な理由がある場合を除き、その求めに応じるものとする。

第6章 補則

(その他)

第59条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱い等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の根上町文書管理規程(平成15年根上町訓令第1号)、寺井町役場処務規程(昭和53年寺井町訓令第1号)又は辰口町役場処務規程(昭和33年辰口町訓令甲第7号)(次項においてこれらを「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の訓令により保存されている公文書の保存期間については、なお合併前の訓令の例による。

(平成18年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月27日訓令第19号)

この訓令中第1条の規定は平成24年5月1日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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別表第2(第53条関係)

保存年限基準設定

第1種 永年保存

1 条例、規則及び訓令の原本その他市例規類の原議

2 事業計画及びその実施に関する重要書類

3 市史その他重要な資料となる文書

4 市議会の議事録、議決書等の会議に関する書類

5 官公庁の令達、指令その他官公庁との往復文書で重要なもの

6 重要な事務引継ぎに関する文書

7 重要な訴願、訴訟及び異議の申立てに関する文書

8 統計書並びに重要な調査及び統計関係文書

9 重要な契約文書

10 職員の履歴書及び任免に関する文書

11 褒章及び表彰に関する文書

12 財産、営造物及び市債に関する文書

13 予算及び決算に関する重要文書

14 その他永年保存の必要があると認められる書類

第2種 10年保存

1 訓令及び告示の原議で永年保存に属しないもの

2 契約認可、許可等に関する文書で永年保存に属しないもの

3 中央官庁の訓令、指令及び通達並びに中央官庁に対する上申及び申請書に関する文書で永年保存に属さないもの

4 事務引継ぎに関する文書(永年保存のものを除く。)

5 一般的な不動産等売買契約書及び不動産等賃貸借(使用)契約書(永年保存のものを除く。)

6 諸報告及び統計文書で永年保存の必要のないもの

7 法規により施行し、又は処分したもので重要な文書

8 租税その他各種公課に関する書類

9 決算を終わった会計簿及び証拠文書

10 争訟に関する文書(永年保存のものを除く。)

11 永年保存に関する文書の重要附属文書

12 印鑑、住民登録及び工事関係の文書で重要なもの

13 その他5年を超えて保存の必要があると認められる文書

第3種 5年保存

1 調査及び統計に関する計算書その他資料

2 公課公租及び手数料についての文書、徴収簿の類

3 給与についての文書

4 予算関係の資料

5 文書の収受及び発送に関する文書

6 永年保存及び10年保存に関する文書の附属文書

7 報告、届出等で重要な文書

8 その他3年を超えて保存の必要があると認められる文書

9 出勤簿、休暇、時間外勤務命令簿及び復命書、出張に関する文書

第4種 3年保存

1 市の通知その他の往復文書(1年保存のものを除く。)

2 報告、届出等で比較的重要な文書

3 消耗品及び材料に関する受払簿

4 職員の服務に関する文書

5 当直日誌類、執務日誌その他これに類する書類で災害対応等の記載のあるもの

6 その他1年を超えて保存の必要があると認められる文書

第5種 1年保存

1 市の軽易な通知その他の往復文書

2 報告、届出等で軽易な文書

3 各部署相互間の軽易な往復文書

4 職員の福利厚生に関する文書

5 当直日誌類、執務日誌その他これに類する文書

6 その他1年を超えて保存の必要を認められない文書

第6種 1年保存未満

第1種から第5種までに分類されない文書

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能美市文書管理規程

平成17年2月1日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年2月1日 訓令第12号
平成18年4月1日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第3号
平成19年9月28日 訓令第10号
平成20年4月1日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年3月31日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第10号
平成24年4月27日 訓令第19号
平成25年3月29日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第14号
平成30年3月31日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和6年3月29日 訓令第1号