○能美市広報紙発行規程

平成17年4月1日

訓令第42号

(目的)

第1条 この訓令は、本市の行政を市民に周知し、かつ、市民の声を市政に反映させる能美市広報(以下「広報」という。)を発行することにより、市民の積極的な協力の下に市勢の発展を期することを目的とする。

(名称)

第2条 発行する広報の名称は、「広報能美」とする。

(発行日)

第3条 広報の発行は、毎月1日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、発行日を繰り上げし、若しくは繰り下げし、又は臨時に発行することができる。

(登載事項)

第4条 広報には、おおむね次に掲げる事項を登載する。

(1) 市政の動向、諸施策、諸行事等市民への周知徹底に関する事項

(2) 条例、規則等で、特に一般市民に関係ある事項

(3) 市民の声

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(広報委員)

第5条 各課長は、広報委員を定め、市長室長に届け出なければならない。

2 広報委員は、その所管に属する事項につき広報原稿を作成し、主管部長の決裁を受け、発行前月10日までに市長室長に提出しなければならない。

(編集)

第6条 市長室長は、提出された原稿を取りまとめ、編集するものとする。この場合において、紙面の都合上、原稿の全部を一時に登載できないときは、必要な調整をすることができる。

(配布)

第7条 発行する広報は、1世帯につき1部及び市長が必要と認めるものに必要と認める部数を無料で配布する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

能美市広報紙発行規程

平成17年4月1日 訓令第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第42号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成24年3月31日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第6号