○能美市公印規則
平成17年2月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 本市の公印については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(公印の種類、保管者等)
第3条 公印の種類、使用区分、寸法、ひな型、書体、公印の保管者(以下「保管者」という。)及び個数は、別表のとおりとする。
2 保管者は、その保管及び使用については、責任を持って行わなければならない。
3 保管者は、必要があると認めたときは、公印の使用その他公印に関する事務を、その指定する所属職員(以下「公印取扱者」という。)又は宿日直者に行わせることができる。
(公印事務の統括)
第4条 公印に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が統括する。
(公印の登録等)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印の種類、印影等その他必要事項を登録しなければならない。
2 公印は、前項の登録後でなければ使用することはできない。
(公印の調製等)
第6条 保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第2号)を総務課長の合議を経て市長に提出しなければならない。
2 保管者は、公印を改刻又は廃止により使用しなくなったときは、速やかに総務課長に引き継がなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により引き継いだ公印をその改刻し、又は廃止した日から起算して3年間保存しなければならない。
4 総務課長は、保存期間を経過した公印を切断、焼却等の方法により、廃棄しなければならない。
(公印の事故)
第7条 保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに公印事故届出書(様式第3号)により総務課長を経て市長に報告しなければならない。
(公印の押印手続)
第8条 公印を押印しようとするものは、押印を必要とする文書及び決裁文書を保管者又は公印取扱者に提示し、当該保管者の承認を得た後に押印しなければならない。
2 保管者又は公印取扱者は、当該文書について審査及び照合をし、その適正なことを確認した後でなければ押印を承認してはならない。
(公印の事前押印の手続等)
第9条 公印を使用する証票、賞状等(以下「証票等」という。)でその交付等の日時、場所その他の関係により事前に公印を押印しておくことが適当と認められるものに限り、事前に押印することができる。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することにより公印の押印に代えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、保管者が保管するものとする。
4 公印の刷込みをした証票等の保管については、前条第3項の規定を準用する。
(電子計算組織及びファクシミリを利用した公印の印影印刷)
第11条 電子計算組織及びファクシミリを利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織及びファクシミリに記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子印影を印刷し、公印の押印に代えようとするときは、総務課長に合議するものとする。
3 第1項に規定する処理をする場合は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
4 電子印影を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(使用状況等の調査)
第12条 総務課長は、公印の保管、使用状況等について随時調査することができる。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年2月10日規則第115号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第25号)
この規則中第1条の規定は平成24年5月1日から、第2条の規定は同年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第15号)
この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 寸法 (ミリメートル) | ひな型 | 書体 | 保管者 | 個数 | 使用区分 |
市印 | 方27 |
| てん書 | 総務課長 | 1 | 市名をもってする文書 |
方42 |
| てん書 | 総務課長 | 1 | 表彰状その他これに類する文書 | |
市役所印 | 方27 |
| てん書 | 総務課長 | 1 | 市役所名をもってする文書 |
市長印 | 方24 |
| てん書 | 総務課長 | 1 | 市長名をもってする文書 |
管財課長 | 1 | |||||
土木課長 | 1 | |||||
教育総務課長 | 1 | |||||
方36 |
| てん書 | 総務課長 | 1 | 市長名をもってする表彰状及び感謝状、賞状、その他これに類するもの | |
方21 |
| てん書 | 保険年金課長 | 1 | 居宅サービスに関する文書 | |
方24 |
| てん書 | 市立病院総務課長 | 1 | 市長名をもってする文書のうち、病院事業に関するもの | |
方24 |
| てん書 | 消防本部庶務課長 | 1 | 市長名をもってする文書のうち、消防事業に関するもの | |
市長職務代理者印 | 方21 |
| てん書 | 総務課長 | 1 | 市長職務代理者名をもってする文書 |
税務債権課長 | 1 | |||||
市民サービス課長 | 1 | |||||
土木課長 | 1 | |||||
教育総務課長 | 1 | |||||
市民サービス課寺井サービスセンター職員 | 1 | |||||
市民サービス課根上サービスセンター職員 | 1 | |||||
方24 |
| てん書 | 市立病院総務課長 | 1 | 市長職務代理者名をもってする文書のうち、病院事業に関するもの | |
方24 |
| てん書 | 消防本部庶務課長 | 1 | 市長職務代理者名をもってする文書のうち、消防事業に関するもの | |
証明用市長印 | 方21 |
| てん書 | 税務債権課長 | 1 | 戸籍に関する文書、死体埋火葬許可証及び死胎埋火葬許可証並びに自動車臨時運行許可証 戸籍及び住民票に関する証明等、印鑑登録証明書、税の証明、その他の証明に関する文書 |
市民サービス課長 | 1 | |||||
市民サービス課寺井サービスセンター職員 | 1 | |||||
市民サービス課根上サービスセンター職員 | 1 | |||||
方9 |
| れい書 | 福祉課長 | 1 | 国民健康保険の受給者証及び証明書 医療費受給者証 精神保健福祉手帳 | |
保険年金課長 | 1 | |||||
市民サービス課寺井サービスセンター職員 | 1 | |||||
市民サービス課根上サービスセンター職員 | 1 | |||||
副市長印 | 方21 |
| てん書 | 総務課長 | 1 | 副市長名をもってする文書 |
会計管理者印 | 方21 |
| てん書 | 会計課長 | 1 | 会計管理者名をもってする文書 |
部長印 (総務部 企画振興部 市民生活部 健康福祉部 土木部 産業交流部) | 方21 |
| てん書 | 総務課長 | 1 | 各部長名をもってする文書 |
企画地域振興課長 | 1 | |||||
税務債権課長 | 1 | |||||
福祉課長 | 1 | |||||
土木課長 | 2 | |||||
市長室長印 | 方21 |
| てん書 | 秘書課長 | 1 | 市長室長名をもってする文書 |
市立病院管理部長印 | 方24 |
| てん書 | 市立病院総務課長 | 1 | 市立病院管理部長名をもってする文書 |
福祉事務所印 | 方24 |
| てん書 | 福祉課長 | 1 | 福祉事務所名をもってする文書 |
福祉事務所長印 | 方21 |
| てん書 | 福祉課長 | 1 | 福祉事務所長名をもってする文書 |
方10 |
| てん書 | 福祉課長 | 1 | 生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する証明 | |
市民サービス課寺井サービスセンター職員 | 1 | |||||
市民サービス課根上サービスセンター職員 | 1 | |||||
市立病院印 | 方24 |
| てん書 | 市立病院総務課長 | 1 | 病院名をもってする文書 |
市立病院長印 | 方24 |
| てん書 | 市立病院総務課長 | 1 | 病院長名をもってする文書 |
市立病院企業出納員印 | 方18 |
| てん書 | 市立病院総務課長 | 1 | 企業出納員名をもってする文書 |
税務債権課長印 | 方21 |
| てん書 | 税務債権課長 | 1 | 税務債権課長名をもってする文書 |
建築主事印 | 方21 |
| てん書 | 建築主事 | 1 | 建築主事名をもってする文書 |
建築監視員印 | 方21 |
| てん書 | 建築監視員 | 1 | 建築監視員名をもってする文書 |
消防長印 | 方21 |
| てん書 | 消防本部庶務課長 | 1 | 消防長名をもってする文書 |
方12 |
| てん書 | 消防本部庶務課長 | 1 | 消防長名をもってする文書のうち、予防業務に関するもの | |
消防署長印 | 方19 |
| てん書 | 消防署長 | 1 | 消防署長名をもってする文書 |




































