○能美市行政手続条例施行規則
平成17年2月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市行政手続条例(平成17年能美市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)
2 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合行政手続条例施行規則(平成17年能美広域事務組合規則第16号)の規定によりなされた処分、行政指導及び届出に関する手続その他の行為(本市が継承する部分に限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。