○能美市情報公開条例

平成17年2月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、市政に関する市民の知る権利を尊重するため、行政情報の公開についての必要な事項を定め、広く市政への参加を促進することにより、開かれた市政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(2) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(3) 行政情報の公開 実施機関がこの条例の定めるところにより行政情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、市民の行政情報の公開を求める権利を十分に尊重し、この条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政情報の公開を請求しようとするものは、この条例の目的に即して、行政情報の公開を求める権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(行政情報の公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、行政情報の公開(第5号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る行政情報に限る。)を請求することができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(行政情報の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る行政情報に次に掲げる情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該行政情報を公開しなければならない。

(1) 法令及び他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人も閲覧することができるとされている情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 法令等に基づく許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生ずる危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生ずる支障から消費生活その他市民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 実施機関が行う監査、検査、入札、交渉、渉外、試験その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の実施の目的が失われるおそれがあるもの、実施機関と関係者との信頼関係が損なわれるおそれがあるもの又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 市の内部又は市と国若しくは他の地方公共団体との間における審議、協議、検討、調査研究等の意思形成過程における情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(7) 市の職員の人事に関する情報であって、公開することにより、人事行政に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(8) 公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(行政情報の部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る行政情報に前条各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、その部分を除いて、行政情報の公開をするものとする。

(行政情報の公開の請求方法)

第8条 第5条の規定により行政情報の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする行政情報の件名又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(行政情報の公開の請求に対する決定等)

第9条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、請求書を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に係る行政情報の公開をする旨又はしない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに、当該決定の内容を行政情報の公開を請求したもの(以下「請求者」という。)に対し、書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、請求書を受理した日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合においては、実施機関は、速やかに、当該延長の期間及び理由を請求者に対し、書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定により行政情報の公開をしない旨の決定(行政情報の一部を公開する旨の決定を含む。)をしたときは、第2項の書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、その理由がなくなる期日が明らかであるときは、その期日を付記するものとする。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る行政情報に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

(行政情報の公開の実施及び方法)

第10条 実施機関は、前条第1項の規定により行政情報の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該行政情報の公開をしなければならない。

2 行政情報の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政情報の公開にあっては、実施機関は、当該行政情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(費用負担)

第11条 行政情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求等)

第12条 請求者は、第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に対して不服があるときは、審査請求をすることができる。

2 第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第13条 実施機関は、第9条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、能美市行政不服審査会条例(平成28年能美市条例第2号)第1条の規定により設置する能美市行政不服審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政情報の全部を公開することとする場合(第三者から当該行政情報の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてするものとする。

(他の制度との調整)

第14条 行政情報の閲覧又は写しの交付の手続が別に定められている場合においては、この条例は適用しない。

2 前項に規定するもののほか、図書館その他これに類する市の施設において、市民の利用に供することを目的として管理されている行政情報については、この条例は適用しない。

(検索資料の作成等)

第15条 実施機関は、行政情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(情報提供の推進)

第16条 実施機関は、この条例による行政情報の公開と併せて、市民が必要とする情報を的確に把握するとともに、市政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(出資法人等の情報公開)

第17条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、市長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第18条 市長は、毎年1回、この条例の運用状況について、公表するものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日以前に作成し、又は取得した公文書については、適用しない。

(1) 合併前の根上町の実施機関 平成17年1月31日

(2) 合併前の寺井町の実施機関 平成16年4月1日

(3) 合併前の辰口町の実施機関 平成15年4月1日

3 実施機関は、前項の規定により、この条例の規定を適用しない公文書について公開の申出があった場合においては、これに応じるよう努めるものとする。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の寺井町情報公開条例(平成15年寺井町条例第20号)又は辰口町情報公開条例(平成14年辰口町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)

5 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合情報公開条例(平成19年能美広域事務組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(本市が継承する部分に限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第2条の規定による改正後の能美市情報公開条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた能美市情報公開条例第9条第1項に規定する公開の決定(以下「公開決定」という。)又は同条例第8条に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為に係る審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定又は公開請求に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年3月6日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

能美市情報公開条例

平成17年2月1日 条例第8号

(平成29年4月1日施行)