○能美市情報公開条例施行規則

平成17年2月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市情報公開条例(平成17年能美市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(行政情報公開請求書の様式等)

第3条 条例第8条の請求書は、行政情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第8条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政情報の公開方法の区分

(2) 条例第5条に規定する請求者の区分

(公開の請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第9条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 請求のあった行政情報の全部を公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求のあった行政情報の一部を公開する場合 行政情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求のあった行政情報の公開をしない場合 行政情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第9条第3項の規定による通知は、行政情報公開決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(行政情報の閲覧等)

第5条 条例第10条第2項の規定により行政情報を閲覧する者は、当該情報を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、行政情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第10条第2項の規定により行政情報の写しを交付する場合の交付部数は、請求1件につき1部とする。

(費用の前納)

第6条 条例第11条に規定する行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。

(運用状況の公表)

第7条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、請求受理件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、告示により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)

2 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合情報公開条例施行規則(平成19年能美広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(本市が継承する部分に限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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能美市情報公開条例施行規則

平成17年2月1日 規則第10号

(平成29年4月1日施行)