○能美市情報公開条例施行規則
平成17年2月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市情報公開条例(平成17年能美市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第8条第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 行政情報の公開方法の区分
(2) 条例第5条に規定する請求者の区分
(1) 請求のあった行政情報の全部を公開する場合 行政情報公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求のあった行政情報の一部を公開する場合 行政情報部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求のあった行政情報の公開をしない場合 行政情報非公開決定通知書(様式第4号)
(行政情報の閲覧等)
第5条 条例第10条第2項の規定により行政情報を閲覧する者は、当該情報を汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがある者に対し、行政情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 条例第10条第2項の規定により行政情報の写しを交付する場合の交付部数は、請求1件につき1部とする。
(費用の前納)
第6条 条例第11条に規定する行政情報の写しの作成及び送付に要する費用は、前納とする。
(運用状況の公表)
第7条 条例第18条の規定による運用状況の公表は、請求受理件数、公開件数、非公開件数その他必要な事項について、告示により行うものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)
2 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合情報公開条例施行規則(平成19年能美広域事務組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(本市が継承する部分に限る。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。




