○能美市情報セキュリティ基本方針
平成17年4月1日
告示第195号
(目的)
第1条 本市の情報システムが取り扱う情報には、住民の個人情報のみならず行政運営上重要な情報など、部外に漏えい等した場合には極めて重大な結果を招く情報が多数含まれている。
従って、これらの情報資産を様々な脅威から防御することは、住民の財産、プライバシー等を守るためにも、また、事務の安定的な運営のためにも必要不可欠であり、このことは、本市に対する住民からの信頼の維持向上に寄与するものである。
本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策の基本的な方針を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本基本方針の用語の定義は、次のとおりとする。
(1) ネットワーク
本市の本庁舎及び各分室並びに各出先機関を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)及び電磁的記録媒体で構成され、通信処理を行う仕組みをいう。
(2) 情報システム
ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア及び電磁的記録媒体で構成され、業務処理を行う仕組みをいう。
(3) 情報資産
ネットワーク及び情報システムの開発と運用に係る全てのデータ並びにネットワーク、情報システム及びそれらで取り扱う全てのデータ(紙媒等を含む。)をいう。
(4) 情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
(5) 情報セキュリティポリシー
本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(6) 機密性
情報にアクセスすることが許可された者だけがアクセスできることを確保することをいう。
(7) 完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(8) 可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(9) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)
個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に係る情報システム及びデータをいう。
(10) LGWAN接続系
LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)。
(11) インターネット接続系
インターネットメール、大容量ファイル送受信システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。
(12) 通信経路の分割
LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。
(13) 無害化通信
インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。
(対象とする脅威)
第3条 情報資産に対する脅威として、次の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1) 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不要攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2) 情報資産の無断持出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3) 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等
(4) 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5) 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等
(適用範囲)
第4条 本基本方針の適用範囲は、次に定めるところによる。
(1) 適用対象者
本市及び関係機関の職員、会計年度任用職員及び臨時的任用職員等(以下「職員等」という。)並びに委託事業者とする。
(2) 適用資産
本市が管理する全ての情報資産とする。
(情報セキュリティポリシーの位置付けと職員等の遵守義務)
第5条 情報セキュリティポリシーは、本市が所掌する情報資産に関する情報セキュリティ対策について、総合的、体系的かつ具体的に取りまとめたものであり、情報セキュリティ対策の頂点に位置するものである。
従って、市長をはじめとして本市が所掌する情報資産に関する業務に携わる全ての職員等及び委託事業者は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシーを遵守する義務を負うものとする。
(情報セキュリティ管理体制)
第6条 情報資産の統一的な情報セキュリティを確保するため、情報セキュリティ対策を推進・管理するための全庁的組織体制を確立するものとする。
(情報資産の分類)
第7条 情報資産については、機密性、完全性及び可用性に応じての分類を行い、当該分類に応じ適切な情報セキュリティ対策を実施するものとする。
(情報システム全体の強靭性の向上)
第8条 情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の3段階の対策を講じるものとする。
(1) マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。
(2) LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムとインターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。
(3) インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、石川県及び県内市町のインターネットとの通信を集約した上で、石川県情報セキュリティクラウドの導入を実施する。
(情報セキュリティ対策)
第9条 第3条で示した脅威から情報資産を保護するために、次の情報セキュリティ対策を講ずるものとする。
(1) 物理的セキュリティ対策
情報システムの設置する施設への不正な立入り、情報資産への損傷・妨害等から保護するために物理的な対策を講ずる。
(2) 人的セキュリティ対策
情報セキュリティに関する権限や責任を定め、職員等に情報セキュリティポリシーの内容を周知徹底する等、十分な教育及び啓発が講じられるように必要な対策を講ずる。
(3) 技術的セキュリティ対策
情報資産を外部からの不正なアクセス等から適切に保護するため、情報資産へのアクセス制御、ネットワーク管理等の技術面の対策を講ずる。
(4) 運用におけるセキュリティ対策
システム開発等の委託、ネットワークや情報システムの監視、情報セキュリティポリシー厳守状況の確認等運用面の対策を講ずる。
(5) 緊急時におけるセキュリティ対策
緊急事態が発生した際に迅速な対応を可能とするための危機管理対策を講ずる。
(6) 業務委託と外部サービスの利用時におけるセキュリティ対策
業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した仕様書により契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて措置を講ずる。
外部サービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講ずる。
ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
(情報セキュリティ監査等の実施)
第10条 情報セキュリティポリシーが厳守されていることを検証するために、定期的に又は必要に応じて監査及び自己点検を実施する。
(見直しの実施)
第11条 情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するために新たに対策が必要となった場合には、適宜情報セキュリティポリシーの見直しを実施する。
(情報セキュリティ対策基準の策定)
第12条 本市の様々な情報資産について、前3条の情報セキュリティ対策を講ずるに当たっては、厳守すべき行為及び判断等の基準を統一的なレベルで定める必要がある。そのため、情報セキュリティ対策を行う上で必要となる基本的な要件を明記した情報セキュリティ対策基準を策定するものとする。
(情報セキュリティ実施手順の策定)
第13条 情報セキュリティ対策基準を厳守して情報セキュリティ対策を実施するために、個々の情報資産の対策手順等をそれぞれ定めていく必要がある。そのため、情報資産に対する脅威及び情報資産の重要度に対応する情報セキュリティ対策基準の基本的な要件に基づき、内部部局の長等が所掌する情報資産の情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
(情報セキュリティ対策基準及び実施手順の扱い)
第14条 情報セキュリティ対策基準及び情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼす恐れのある情報であることから非公開とする。
(罰則)
第15条 この基本方針に定められた情報セキュリティ対策に違反した職員等及び委託事業者は、関連法令等の規定により、懲戒処分、損害賠償請求等の対象となることがある。
附則
この基本方針は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日告示第14号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年8月15日告示第119号)
この基本方針は、公表の日から施行する。