○能美市印鑑の登録及び証明に関する条例
平成17年2月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を添えて印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が、本人の意思に基づくものであることを確認するほか当該登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上登録するものとする。
2 前項の規定による確認は、当該申請の事実について郵便等による発送により当該登録申請者に対して文書で照会し、その確認書を別に定める期限までに当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
4 登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において次に掲げる文書のうちいずれかの提示によって市長が当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであると認定したときは、前2項の規定にかかわらず、直ちに登録することができる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請が本人に相違ないことを保証された書面
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。
2 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当するときは、当該登録申請は、受理しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(登録事項)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え印影のほか、当該申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 住所
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
2 市長は、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。
(印鑑登録証)
第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷した場合に市長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
3 市長は、本条の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票とを対照し相違ないことを確認した上、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証亡失届)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長に対してその旨を届け出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、第6条の登録事項に変更を生じたときは、市長に対してその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、審査をした上印鑑登録原票の当該事項について修正しなければならない。
3 市長は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)に変更があることを知ったときは、職権で当該事項を修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑の登録の廃止を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面で市長に申請しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該登録された印鑑を亡失した場合には直ちに市長に対して印鑑登録証を添えて当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 市長は、本市において印鑑の登録を受けている者が転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこの旨を通知するものとする。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを対照し相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書をいう。)を利用することにより、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(閲覧の禁止)
第15条 市長は、印鑑登録原票その他登録又は証明に関する書類を閲覧に供することができない。
(質問調査)
第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の根上町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和53年根上町条例第2号)、寺井町印鑑条例(昭和53年寺井町条例第9号)又は辰口町印鑑条例(昭和53年辰口町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)に規定する印鑑登録原票は、第6条に規定する印鑑登録原票とみなす。
3 合併前の条例の規定により交付された印鑑登録証は、第7条に規定する印鑑登録証とみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた印鑑及び印鑑登録証並びに印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月26日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(能美市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の能美市印鑑の登録及び証明に関する条例に基づいて登録されている印鑑、受理している登録の申請、照会している印鑑登録照会書(印鑑登録回答書を含む。)又は交付した印鑑登録証若しくは印鑑登録証明書は、改正後の能美市印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「新条例」という。)に基づき登録し、受理し、照会し、又は交付したものとみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の能美市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
4 施行日の前日において前項の印鑑登録を受けている外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附則(平成27年9月17日条例第39号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第29号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。