○能美市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年能美市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

(様式)

第3条 条例に規定する申請書等の様式は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に規定する認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 条例第5条第2項第1号に規定する確認書 様式第2号

(3) 条例第6条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。) 様式第3号

(4) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 条例第10条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(登録原票の修正)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項の規定による届出により登録原票の登録事項に変更が生じたとき(認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべきときを除く。)は、職権によりこれを修正する。

(登録原票の改製)

第5条 市長は、登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要があると認めるときは、印鑑登録者に登録を受けている認可地縁団体印鑑を提出させ、登録原票を改製する。

(登録又は証明事務に関する調査等)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(書類の保存期間)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 廃止し、又は抹消した認可地縁団体印鑑に係る登録原票及び認可地縁団体印鑑登録申請書 廃止し、又は抹消した日から5年

(2) 前号に掲げる書類以外の書類 申請又は提出のあった日から2年

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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能美市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)