○能美市防災行政無線施設条例施行規則
平成17年2月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市防災行政無線施設条例(平成17年能美市条例第15号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理及び運用)
第2条 防災行政無線は、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等のための通信に使用するものであるが、平常時は、行政事務の効率的な執行に使用するものであり、これを濫用してはならない。
(無線施設の設置場所等)
第3条 無線施設の設置場所は、別表に掲げるとおりとする。
(管理運用責任者)
第4条 市長の命を受けた無線施設管理運用責任者(以下「管理者」という。)は、防災担当課の長の職にある者を充てる。
2 前項の規定にかかわらず遠隔制御器の管理及び運用については、当該制御器を設置する施設の長にある者を任命する。
3 管理者は、定期又は随時に無線局の点検を行い、無線施設の機能が十分に発揮できるよう管理しなければならない。
(無線取扱責任者)
第5条 同報通信、地域振興通信及び移動通信の無線取扱責任者(以下「責任者」という。)は、防災担当課の職員をもって充てる。
2 責任者は、所管する無線局について管理監督に当たるものとする。
3 責任者は、所管する無線局に支障が生じたとき、又は無線施設等を変更する必要が生じたときは速やかに管理者に報告し、その指示を受けて適切な処置をとること。
(無線従事者)
第7条 無線従事者は、職員のうちから資格を有する者をもって充てる。
2 同報親局及び遠隔制御器には、それぞれ2人以上を配置する。
3 無線従事者は、責任者の命を受け、無線施設の操作を行う。
4 無線従事者は、無線局の正常な運用を確保するため、随時施設を点検しなければならない。
5 無線従事者は、前項の点検により異常を認めたときは、責任者に報告し、その指示を受けて適切な処置を取り、その状況を業務日誌に記録しなければならない。
(防災行政無線の通信)
第8条 防災行政無線の通信は、運用細則に基づき、簡潔明瞭に行わなければならない。
(秘密の保持)
第9条 防災行政無線の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(同報通信の依頼)
第10条 同報通信を希望する課長は、防災行政無線放送依頼書(様式第2号)を事前に放送担当課の所属長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(通信の統制)
第11条 管理者は、次に掲げる優先順位及び基準に基づき、無線局の通信の統制を行うことができる。
(1) 人命に関すると思われる緊急を要する通信
(2) 災害が発生し、又は発生するおそれがあると認めた緊急通信
(3) 行政事務の執行に必要な緊急を要する通信
(4) 市長が必要と認めた通信
(待機)
第12条 管理者は、災害が発生し、若しくは発生するおそれがあるとき、又は必要があると認めた場合は、直ちに関係のある責任者に通知し、関係者を待機させなければならない。
(保証証書の提出)
第13条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、防災行政無線戸別受信機保管証書(兼貸与申請書)(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(戸別受信機の返還)
第14条 市外転出等の理由により戸別受信機が不要となった借受者は、速やかに返還しなければならない。
(訓練)
第15条 管理者は、防災行政無線を最も効果的に運用されるようにするため、年1回以上関係者の訓練、研修を行うものとする。
2 管理者は、無線従事者を養成し、常に必要員数を満たしておかなければならない。
(抄録の提出)
第16条 責任者は、業務日誌によって毎月抄録を管理者へ提出しなければならない。
2 管理者は、毎年1月から12月までの抄録をまとめ北陸総合通信局長に提出するものとする。
3 管理者は、業務日誌(同報通信、移動通信)及び日誌抄録並びに関係書類等を整理保存(保存年数は、電波法(昭和25年法律第131号)による。)しなければならない。
(施設の保守点検)
第17条 管理者は、無線施設を良好な状態に保存するため、定期的に無線施設の保守点検を行い、その記録を保存しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町防災行政無線施設の設置及び管理に関する規則(平成11年根上町規則第2号)、寺井町防災行政無線設備の設置及び管理に関する規則(昭和62年寺井町規則第2号)又は辰口町防災行政無線設備の設置及び管理に関する規則(平成3年辰口町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第23号)
この規則中第1条の規定は、平成24年5月1日から、第2条の規定は平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第38号)
この規則は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第33号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
無線の種類 | 設置場所 | 設置数 | |
同報系 | 無線統合卓 | 能美市役所無線放送室 | 1 |
遠隔制御装置 | 能美市防災センター通信機械室 | 1 | |
能美市根上サービスセンター放送室 | 1 | ||
屋外子局 | 赤井町は2番地2 | 1 | |
西任田町イ33番地 | 1 | ||
五間堂町丁76番地 | 1 | ||
中庄町丁72番地 | 1 | ||
福岡町ロ135番地の1 | 1 | ||
西二ロ町122番地 | 1 | ||
中ノ江町イ1番地 | 1 | ||
高坂町ハ99番地の1 | 1 | ||
下ノ江町酉213番地の1 | 1 | ||
下ノ江町6番地 | 1 | ||
浜開発町丁137番地1 | 1 | ||
大成町ヌ43番地1 | 1 | ||
大成町ヌ118番地 | 1 | ||
福島町へ63番地の2 | 1 | ||
吉原町138番地 | 1 | ||
吉原釜屋町イ37番地 | 1 | ||
大浜町ク60番地の1 | 1 | ||
中町子86番地 | 1 | ||
中町ソ60番地の11 | 1 | ||
浜町ヲ179番地 | 1 | ||
道林町ホ153番地の1 | 1 | ||
山口町へ116番地の4 | 1 | ||
寺井町ヨ47番地 | 1 | ||
寺井町ヨ60番地 | 1 | ||
寺井町ラ161番地 | 1 | ||
寺井町や79番地 | 1 | ||
湯谷町ヘ76番地 | 1 | ||
湯谷町ト28番地 | 1 | ||
吉光町ト90番地 | 1 | ||
粟生町ロ45番地 | 1 | ||
小杉町イ81番地2 | 1 | ||
牛島町タ31番地 | 1 | ||
泉台町中192番地 | 1 | ||
大長野町ロ58番地4 | 1 | ||
石子町ハ56番地1 | 1 | ||
秋常町ト129番地1 | 1 | ||
新保町73番地 | 1 | ||
徳久町ニ27番地 | 1 | ||
岩内町リ78番地3 | 1 | ||
宮竹町イ153番地 | 1 | ||
来丸町ワ12番地 | 1 | ||
緑が丘9丁目1番地 | 1 | ||
和気町イ58番地 | 1 | ||
和佐谷町丁5番地 | 1 | ||
長滝町63番地 | 1 | ||
湯屋町ト33番地 | 1 | ||
鍋谷町ツ74番地 | 1 | ||
金鋼寺町丁203番地 | 1 | ||
旭台1丁目35番地 | 1 | ||
和光台3丁目110番地 | 1 | ||
三ツ屋町イ22番地2 | 1 | ||
仏大寺町10番地 | 1 | ||
坪野町128番地 | 1 | ||
北市町ホ51番地 | 1 | ||
松が岡5丁目34番地 | 1 | ||
灯台笹町1022番地2 | 1 | ||
戸別受信機 | 貸与台帳のとおり | ||
地域振興 | 再送信子局設備 | 五間堂町丁76番地 | 1 |
大成町ヌ118番地 | 1 | ||
高坂町ハ99番地の1 | 1 | ||
寺井町ヨ47番地 | 1 | ||
粟生町ロ45番地 | 1 | ||
小杉町イ81番地3 | 1 | ||
泉台町中192番地 | 1 | ||
岩内町リ78番地3 | 1 | ||
緑が丘9丁目1番地 | 1 | ||
和光台3丁目110番地 | 1 | ||
北市町ホ51番地 | 1 | ||
松が岡5丁目34番地 | 1 | ||
戸別受信機 | 貸与台帳のとおり | ||
基地局 | 無線送受信機 | 能美市役所塔屋 | 1 |
倉重町戊41番地 | 1 | ||
能美市根上総合文化会館 | 1 | ||
北陸先端科学技術大学院大学 | 1 | ||
陸上移動局 | 車携帯型無線機 | 16 | |
携帯型無線機 | 16 |