○能美市水防協議会条例
平成17年2月1日
条例第17号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第33条第5項の規定に基づき、能美市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、能美市水防計画を作成し、その実施を推進するとともに、水防に関する重要事項の調査、審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務を行う。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 水防関係団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
2 市長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(会長及び職務代理者)
第5条 会長は、市長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(職務の代行)
第6条 関係行政機関の職員及び水防関係団体の代表者である委員に、やむを得ない事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。
(会議)
第7条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。