○能美市水防協議会条例

平成17年2月1日

条例第17号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号。以下「法」という。)第33条第5項の規定に基づき、能美市水防協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、能美市水防計画を作成し、その実施を推進するとともに、水防に関する重要事項の調査、審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務を行う。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 前条第2項第1号及び第2号に規定する委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 市長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中においてもこれを免じ、又は解職することができる。

(会長及び職務代理者)

第5条 会長は、市長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(職務の代行)

第6条 関係行政機関の職員及び水防関係団体の代表者である委員に、やむを得ない事故があるときは、その指名する職務上の代理者がその職務を行うことができる。

(会議)

第7条 会長は、協議会を招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後、最初に任命され、又は委嘱される第3条第2項第3号の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

能美市水防協議会条例

平成17年2月1日 条例第17号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 防災対策
沿革情報
平成17年2月1日 条例第17号