○能美市交通安全対策会議条例

平成17年2月1日

条例第18号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、能美市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 能美市交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 石川県の知事の部内の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 石川県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 学識経験を有する者のうちから市長が任命する者

(5) 交通安全推進団体の代表者

(6) 教育委員会の教育長

(7) 市の職員のうちから市長が指名する者

6 前項の委員の数は、20人以内とする。

7 委員は非常勤とし、任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員の再任は、妨げないものとする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、日本道路公団、西日本旅客鉄道株式会社その他の陸上交通に関する事業を含む公共的機関の職員のうちから、市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(幹事)

第5条 会議に幹事を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、市長が委嘱し、又は指名する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員及び特別委員を補佐する。

4 幹事は、非常勤とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後、最初に委嘱され、任命され、又は指名される委員の任期は、第3条第7項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

能美市交通安全対策会議条例

平成17年2月1日 条例第18号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 防犯・交通安全対策
沿革情報
平成17年2月1日 条例第18号