○能美市街頭交通推進隊設置規則

平成17年2月1日

規則第18号

(設置)

第1条 本市に地方自治法(昭和22年法律第67号)及び交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)の主旨にのっとり、住民の生命、身体及び財産を保護するため、能美市街頭交通推進隊(以下「推進隊」という。)を置く。

(事務所)

第2条 推進隊の事務所は、能美市役所市民生活部生活環境課内に置く。

(隊員の委嘱)

第3条 隊員は、市民で推進隊の目的に賛同し、各町会長又は町内会長の推薦する者のうちから市長が委嘱する。

2 推進隊の定員は、75人以内とする。

(任期)

第4条 隊員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(任務)

第5条 推進隊は、本市の交通安全の推進のため、次の任務を行う。

(1) 交通安全思想の普及徹底

(2) 交通安全運動に関する実践活動

(3) 市内の主要行事に際し、交通雑踏整理などの補助的活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、交通安全に関し市長の指示する事項

(役員構成)

第6条 推進隊に次の役員を置く。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 2人

(3) 班長 15人以内

(4) 監事 若干人

2 役員は、隊員の互選により選出する。

(職務)

第7条 隊長は、隊を代表し、隊員を統理し、会議を招集する。

2 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、相互の協議により隊長を代理する。

3 班長及び監事は、隊員の連絡調整に当たる。

(会議)

第8条 推進隊の会議は、次のとおりとする。

(1) 総会

(2) 役員会

(3) 常会

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に委嘱される隊員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(平成17年4月1日規則第116号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

能美市街頭交通推進隊設置規則

平成17年2月1日 規則第18号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 防犯・交通安全対策
沿革情報
平成17年2月1日 規則第18号
平成17年4月1日 規則第116号
平成21年3月31日 規則第18号
平成29年4月1日 規則第43号