○能美市監査委員監査規程
平成17年3月28日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)は、この告示の定めるところによる。
(監査の方針)
第2条 監査は、次の方針によりこれを行う。
(1) 監査委員は、市行政の全般にわたって調査を行い、各般の動向推移に注意し、総合的かつ根本的に行政の伸長、刷新及び向上を期し、いたずらに摘発にわたることなく、公正な行政の運営を期することを旨とすること。
(2) 行政の実情を査察し、実態を把握することに努めること。
(3) 事の軽重及び緩急を考慮し、重点的かつ計画的にこれを行い、監査の効率をあげること。
(4) 事後の監査に終わることなく、事業等の実施計画、準備及び施行中における監査に力を注ぎ、その実効をあげることに努めること。
(監査の執行)
第3条 監査は、庁内各部課及び各庁等にわたり、書類又は実地について行う。
第4条 監査を行うときは、あらかじめその期日、監査箇所及び監査事項を市長並びに関係部課及び庁に通知しておき、監査執行に際し必要な資料並びに関係書類及び帳簿等の提出を求め、説明を聴取する。ただし、特に必要があるときは、予告しないで監査を行うことができる。
第5条 監査委員は、長又は代表者の措置が適正でないことを発見したときは、その重大なものは、直ちに市長に報告し、軽微なものは、必要な指示をすることができる。
(監査の事項)
第6条 監査は、おおむね次の事項について行う。
(1) 事務執行の状況
ア 職員の配置及び事務分担の適否
イ 職員の服務規律、挙措、綱紀粛正上の問題の有無
ウ 事務の処理が適正で迅速に行われているか、どうか
エ 文書、帳簿、証拠書類が整備保存してあるか、どうか
(2) 事業施行の状況
ア 事業計画及びその執行並びに指導監督は、適正であるか、どうか
イ 他に関連のある事業との連絡調整が行われているか、どうか
ウ 物資及び労力の所要見込量、その調達見込み、入手量に対比し事業施行に支障がないか、どうか
エ 事業計画が予定どおり進捗しているか、どうか
(3) 予算執行の計画及び実施状況
ア 予算の執行が法令等並びに補助条件又は予算の目的に適合しているか、どうか。特に予算編成の際における計画に適合しているか、どうか
イ 不急の事業がないか、どうか
ウ 必要以上の経費を計上していないか、どうか
エ 予算節約の趣旨に合致しているか、どうか
オ 効率的な予算の執行を図っているか、どうか
カ 予定の成績をあげることができるか、どうか。また、あげているか、どうか
キ 収入予算の計上に見積りの過大のものがないか、どうか。また、確実性があるか、どうか
ク 収入の確保を図っているか、どうか。また、未収入があれば、その整理に努めているか、どうか
ケ 歳出予算の執行に当たり、財源について考慮しているか、どうか
コ 特定財源による歳出予算の執行について、その収入の限度を超えているものがないか、どうか
サ 予算の流用及び予備費の充用は、適当であるか、どうか
シ 予算の令達又は配当前に執行しているものがないか、どうか
ス 予算超過の契約又は予算外の支出をしているものがないか、どうか
(4) 予算の経理及び決算等の状況
ア 予算額に対する決算額の増減は、いかなる理由によるものか
イ 収入の手続を怠り、又は遅延しているものがないか、どうか
ウ 収入の欠損処分及び未収入、翌年度繰越等にやむを得ない正当の事由があるか、どうか
エ 団体その他に交付した補助金等に対し、精算若しくは事業報告等を徴し、又はその他の方法により成果等を確認しているか、どうか
オ 違法又は不当な支出をしているものがないか、どうか
カ 歳出予算の翌年度繰越等は、真にやむを得ないものであるか、どうか
キ 決算にあらわれた数字は、証拠書類及び帳簿等と一致するか、どうか
ク 工事の請負、物品の購入等の手続きは、適当であるか、どうか
ケ 材料等の使用、又は生産物若しくは不用品の処分は、適当であるか、どうか
コ 人夫、傭人の使役方法及びその給与は、適当であるか、どうか
サ 所属年度及び科目に誤りがないか、どうか
シ 出納閉鎖の時期に誤りがないか、どうか
ス 歳入歳出外現金の出納及び保管は、適当であるか、どうか
(5) 物品、公有財産及び公の施設等の管理及び処分の状況
ア 管理方法は、適当であるか、どうか
イ 台帳が整備してあるか、どうか
ウ 現物と台帳が符合しているか、どうか
エ 出納及び処分の手続きは、適当であるか、どうか
(6) 懸案事項又は希望事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。