○能美市監査委員事務局処務規程
平成17年3月28日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、能美市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の処務について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 委員会議に関すること。
(4) 監査委員の報酬及び費用弁償に関すること。
(5) 物品の保管及び出納に関すること。
(6) 例月出納検査、定期監査及び臨時特別監査に関すること。
(7) 決算審査及び決算意見書の調製に関すること。
(8) 各種資料の収集及び調査に関すること。
(9) 規則、規程等の制定改廃に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、監査委員に関すること。
(組織及び職制)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)のほか次に掲げる職のうち必要な職を置く。
(1) 参事
(2) 主査
(3) 主任
(4) 主事
3 必要があるときは、事務局次長及びその他の職を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、監査委員の命を受け事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長、参事、主査及び主任は、上司の命を受け、担当事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて、所掌事務を処理する。
(専決事項)
第5条 局長は、次の事項を専決処理することができる。ただし、重要又は異例のものは、あらかじめ代表監査委員の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の事務分担に関すること。
(2) 所属職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
(3) 所属職員の時間外勤務に関すること。
(4) 予算の執行及び決算に関すること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(7) 軽易な事項の報告、照会及び回答等に関すること。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務処理については市の例に、職員の服務については市の職員の例による。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成21年4月1日監査委告示第13号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第6条関係)
種類 | 寸法(ミリメートル) | 様式別掲 | 書体 | 使用区分 | 保管者 |
監査委員印 | 方21 | あ | てん書 | 監査委員名をもってする文書 | 局長 |
代表監査委員印 | 方21 | い | てん書 | 代表監査委員名をもってする文書 | 局長 |
監査委員事務局長印 | 方21 | う | てん書 | 監査委員事務局長名をもってする文書 | 局長 |
あ |
| い |
| う |
|


