○能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年2月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第1号から第3号の2までに掲げる特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。
(特別職の報酬)
第2条 法第3条第3項第1号、第2号及び第3号の2に掲げる特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(臨時又はその他の非常勤職員の報酬)
第3条 法第3条第3項第3号に掲げる特別職の職員(以下「臨時又はその他の非常勤職員」という。)の報酬は、日額6,000円を超えない範囲内(その職務の特殊性その他特別の事由により特に必要があると認めた場合は、市長の定める額)で任命権者が定める額とする。ただし、市長以外の任命権者は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(報酬の支給)
第4条 報酬は、年額で定めるものにあっては9月及び3月の21日に当該月以前6箇月分を、月額で定めるものにあっては月の21日に当該月分を、日額で定めるものにあっては服務の日の翌月の21日に当該日分を支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たる場合は、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職及び臨時又はその他の非常勤職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、能美市職員等の旅費に関する条例(平成17年能美市条例第45号。以下「旅費条例」という。)に定める規定を準用し、次に掲げる額を支給する。
(1) 各執行機関の委員 8級以下5級以上の職務にある者に相当する額
(2) 附属機関の構成員その他の職員 4級以下の職務にある者に相当する額
(支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の給料及び旅費の支給の例による。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月13日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 前項の規定による改正後の能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第6条第2項の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第20号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものについてこの条例第2条の規定による改正後の能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、その者は、体育指導委員に就任した時からスポーツ推進委員であったものとみなす。この場合において、この条例第2条の規定による改正前の能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬とみなす。
附則(平成24年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(仮称)能美都市計画区域として都計法第5条第5項の都市計画区域が公告される日から施行する。ただし、第41条及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
9 審議会及び審査会の意見の聴取その他この条例を施行するため必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年3月27日条例第3号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年9月20日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、改正前の能美市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年9月17日条例第36号)抄
(施行規則)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による農業委員会の委員の任命及び農地利用最適化推進委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年12月16日条例第33号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日条例第26号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第23号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日条例第27号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
特別職の職名 | 報酬の額 | |
教育委員会委員 | 月 | 27,000円 |
選挙管理委員会委員長 | 日 | 6,500円 |
選挙管理委員会委員 | 日 | 6,000円 |
公平委員会委員 | 日 | 6,000円 |
監査委員(識見を有する者) | 月 | 50,000円 |
監査委員(議会選出) | 月 | 20,000円 |
農業委員会会長 | 月 | 15,000円に、活動成果報酬として20,000円以内で規則で定める額を加算した額 |
農業委員会委員 | 月 | 12,000円に、活動成果報酬として20,000円以内で規則で定める額を加算した額 |
農地利用最適化推進委員 | 月 | 9,000円に、活動成果報酬として20,000円以内で規則で定める額を加算した額 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日 | 6,000円 |
国民健康保険運営協議会委員 | 日 | 6,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日 | 6,000円 |
名誉市民推薦委員会委員 | 日 | 6,000円 |
能美市賞選考委員会委員 | 日 | 6,000円 |
能美市表彰者選考委員会委員 | 日 | 6,000円 |
能美市市民栄誉賞選考委員会委員 | 日 | 6,000円 |
姉妹都市提携委員 | 日 | 6,000円 |
防災会議委員 | 日 | 6,000円 |
交通安全対策会議委員 | 日 | 6,000円 |
民生委員推薦会委員 | 日 | 6,000円 |
災害弔慰金等支給審査会委員 | 日 | 6,000円 |
子ども・子育て会議委員 | 日 | 6,000円 |
環境保全審議会委員 | 日 | 6,000円 |
都市計画審議会委員 | 日 | 6,000円 |
土地利用審査会委員 | 日 | 6,000円 |
水防協議会委員 | 日 | 6,000円 |
産業振興会議委員 | 日 | 6,000円 |
空家等対策協議会委員 | 日 | 6,000円 |
社会教育委員 | 月 | 6,000円 |
文化財保護審議会委員 | 日 | 6,000円 |
図書館協議会委員 | 日 | 6,000円 |
博物館協議会委員 | 日 | 6,000円 |
学習会館運営委員会委員 | 日 | 6,000円 |
男女共同参画審議会委員 | 日 | 6,000円 |
男女共同参画苦情処理委員 | 日 | 6,000円 |
学校運営協議会委員 | 日 | 6,000円 |
教育支援委員会委員 | 日 | 6,000円 |
スポーツ推進審議会委員 | 日 | 6,000円 |
スポーツ推進委員 | 年 | 30,000円 |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日 | 6,000円 |
公務災害補償等審査会委員 | 日 | 6,000円 |
行政不服審査会委員 | 日 | 6,000円 |
選挙長及び開票管理者 | 日 | 12,200円 |
投票所の投票管理者 | 日 | 14,500円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日 | 12,800円 |
選挙立会人及び開票立会人 | 日 | 10,100円 |
投票所の投票立会人 | 日 | 12,400円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日 | 10,900円 |
その他 日 6,000円を超えない範囲内 | ||
備考
1 表中の委員のうち報酬の額が日額6,000円又は6,500円であるもので、その審議、調査、会議等に要した時間が3時間を超えないものについては、同表中「6,000円」とあるのは「3,500円」と、「6,500円」とあるのは「4,000円」とする。
2 表中の委員のうち、大学教授、弁護士若しくは医師又はこれに準ずる者で、報酬の額が6,000円であるものの日額については、1の規定にかかわらず、審議、調査、会議等に要した時間が3時間を超えない場合でも、当該報酬の額を日額「6,000円」とすることができる。
3 表中の委員のうち、大学教授、弁護士若しくは医師又はこれに準ずる者が選挙管理委員会委員長である場合の日額については、審議、調査、会議等に要した時間が3時間を超えない場合でも、当該報酬の額を日額「6,500円」とすることができる。