○能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例

平成17年2月1日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の給料月額は、別表のとおりとする。

第3条 市長等に対しては、前条に定める給料のほか、期末手当を一般職の職員の例により支給する。ただし、能美市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年能美市条例第43号)第24条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の172.5」とする。

2 期末手当については、給料月額とその額に100分の40を乗じて得た額の合算額を算定の基礎とする。

(支給方法)

第4条 市長等の給料及び手当の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(市長等の給料月額の特例)

2 この条例にかかる給料月額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する額から、それぞれその額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

3 この条例にかかる給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、それぞれその額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

4 この条例にかかる給料月額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、それぞれその額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140、」とあるのは「100分の160、」」とあるのは「「100分の125、」とあるのは「100分の145、」」とする。

6 この条例にかかる給料月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長においてはその額に100分の8を乗じて得た額を、副市長においてはその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

7 この条例にかかる給料月額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長においてはその額に100分の8を乗じて得た額を、副市長においてはその額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

8 前項の規定にかかわらず、平成24年1月1日から平成24年2月29日までの間における市長の給料月額は、同項により定める額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とし、平成24年1月1から平成24年1月31日までの間における副市長の給料月額にあっては同項により定める額から当該額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、この限りではない。

9 この条例にかかる給料月額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長においてはその額に100分の30を乗じて得た額を、副市長においてはその額に100分の13を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

10 この条例にかかる給料月額は、令和2年5月1日から令和3年1月31日までの間においては別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

11 この条例に係る給料月額は、令和4年4月1日から同月30日までの間において、別表の規定にかかわらず、同表に規定する額から、市長及び副市長においては、それぞれの額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同表に定める額とする。

(平成17年11月30日条例第189号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第3条の規定による改正後の能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。

2 平成19年6月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第3条第1項の規定の適用については、能美市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年能美市条例第43号)第24条第2項中「在職期間」とあるのは、「在職期間(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされた者にあっては、施行日前における同条に規定する助役としての在職期間を含む。)」とする。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

4 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定(給与条例、能美市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び能美市教育委員会教育長の給与等に関する条例。以下「給与条例等」という。)による改正後の給与条例等(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例等の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月17日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の能美市一般職の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項又は第4条の規定による改正後の能美市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第2条の規定による改正後の能美市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第4条第1項、第3条の規定による改正後の能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例第3条第1項、能美市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項まで(能美市職員の育児休業等に関する条例(平成17年能美市条例第35号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第30条第1項から第3項まで若しくは第6項、能美市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年能美市条例第26号)第4条若しくは第8条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年能美市条例第27号)第4条第1項若しくは第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(第1号及び第2号に掲げる職員については、給与条例の適用を受ける者に限る。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第24条第2項に規定する特定管理職員(次号イにおいて「特定管理職員」という。) 107.5分の15

 能美市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定管理職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(3) 能美市議会議員 167.5分の10

(4) 市長、副市長又は長 167.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年3月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月20日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月17日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

給料月額

市長

890,000円

副市長

715,000円

教育長

655,000円

能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例

平成17年2月1日 条例第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第40号
平成17年11月30日 条例第189号
平成19年3月23日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第2号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第27号
平成23年3月17日 条例第1号
平成23年12月28日 条例第28号
平成25年3月27日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第26号
平成27年3月24日 条例第23号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第40号
平成30年12月17日 条例第33号
令和元年12月3日 条例第37号
令和2年6月25日 条例第19号
令和2年11月25日 条例第35号
令和4年3月23日 条例第4号
令和4年3月28日 条例第17号
令和4年11月29日 条例第32号
令和5年12月20日 条例第27号
令和6年12月17日 条例第50号