●能美市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成17年2月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給料は、月額65万5,000円とする。

2 教育長に期末手当を支給する。

3 期末手当については、教育長の受けるべき給料月額とその額に100分の40を乗じて得た額の合算額を算定の基礎とする。

4 給料の支給方法並びに手当の額及び支給方法は、前項に定めるもののほか、能美市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年能美市条例第43号。以下「一般職給与条例」という。)の例による。ただし、一般職給与条例第24条第2項中「100分の122.5、」とあるのは「100分の155、」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の170」とする。

(旅費)

第3条 教育長の旅費及びその支給方法は、能美市職員等の旅費に関する条例(平成17年能美市条例第45号)の規定による市長等の職務にある者の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、能美市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年能美市条例第34号)の適用を受ける職員の例による。

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

2 この条例にかかる給料月額は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間において、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

3 この条例にかかる給料月額は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

4 この条例にかかる給料月額は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間において、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の2を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第2条第4項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140、」とあるのは「100分の160、」」とあるのは「「100分の125、」とあるのは「100分の145、」」とする。

6 この条例にかかる給料月額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間において、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

7 この条例にかかる給料月額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

8 この条例にかかる給料月額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間において、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額から、その額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、同項に定める額とする。

(平成17年11月30日条例第189号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

4 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定(給与条例、能美市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、能美市常勤の特別職の職員の給与に関する条例及び能美市教育委員会教育長の給与等に関する条例。以下「給与条例等」という。)による改正後の給与条例等(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例等の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

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○能美市教育委員会教育長の給与等に関する条例を廃止する条例

平成27年3月24日

条例第23号

能美市教育委員会教育長の給与等に関する条例(平成17年能美市条例第42号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の能美市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

能美市教育委員会教育長の給与等に関する条例

平成17年2月1日 条例第42号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第42号
平成17年11月30日 条例第189号
平成19年3月23日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第2号
平成21年3月27日 条例第3号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月29日 条例第1号
平成22年11月29日 条例第27号
平成23年3月17日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第27号
平成27年3月24日 条例第23号
平成28年2月29日 条例第1号
平成28年11月30日 条例第31号