○能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年2月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年能美市条例第43号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の職務の級、初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(級の職務内容)

第2条 条例第3条第4項に規定する職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務及び同項に規定する条例別表第3に規定する規則で定める職務は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。

(新採用職員の級決定)

第3条 新たに職員となった者の職務の級は、別表第2に定める級別資格基準表に掲げる基準に従って決定するものとする。

2 前項に規定する級別資格基準表の適用に当たっては、その者の有する最も新しい学歴、免許等の資格(その者の有する最も新しい学歴、免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。)を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表の定めるところにより経験年数として換算することができる。

3 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格に対し別表第4に定める修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前項の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第7条第1項又は第8条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、この規則の定めるところにより上位の号給とすることができる。

3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

4 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(第1項の規定による号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者にあっては、級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数)を有する者の号給は、第1項の規定による号給(前項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して市長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

5 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第3項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、第3項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した後以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項に定める経験年数とする。

6 第4項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

7 第3項から前項までの規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

8 次に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給について、第4項から前項までの規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者

(4) 旧公共企業体に勤務する者

(5) その他市長が前各号に規定する者に準ずると認める者

9 次に掲げる場合において、号給の決定について第4項から第7項までの規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げるもののほか、特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昇格)

第5条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、昇格に必要な資格を有するものとして、その者の資格に応じて1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する勤務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、在級年数が1年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においては、この限りでない。

5 現に職員である者が上位の職務の級に昇格するに必要な資格を取得するに至った場合においては、前4項の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別昇格)

第6条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年能美市条例第27号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国機関等派遣職員」という。)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年能美市条例第26号)第3条第1項に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。外国機関等派遣職員と公益的法人等派遣職員とを合わせ、以下「派遣職員」と総称する。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、特に昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第5条第3項又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第5条第3項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(降格)

第8条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第8条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(初任給基準を異にする異動)

第9条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準に異なる初任給の定めがある他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて、昇格させ、若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前2条の規定にかかわらず、その者が異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、(市長の定める者については、市長が定める基準によるものとする。)かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合に、その異動の日に受けることとなる号給により決定するものとする。

(給料表の適用を異にする異動)

第10条 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、級別資格基準表に定める基準に従い、その者の資格に応じて、異動後の職務の級を決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項の規定に準じて決定するものとする。

第11条 削除

(昇給日)

第12条 条例第4条第5項の規則で定める日は、第18条又は第19条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第13条 条例第4条第5項の規定による昇給(第18条又は第19条に定めるところにより行うものを除く。第15条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員)

第14条 条例第4条第6項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの、医療職給料表(2)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職給料表(3)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものとする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第15条 職員の勤務に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、市長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 条例第4条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第7条第3項又は第9条第2項(第10条第2項において準じる場合を含む。)若しくは第21条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で市長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第9条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第4項の市長の定める割合等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

第16条 削除

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第17条 条例第4条第7項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第18条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第19条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第20条 第12条からこの条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得の場合の号給の決定)

第21条 現に職員である者が上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき号給に達するまで上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第22条 休職職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し、及び再び勤務するに至った日以後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第23条 職員の給料の決定に誤りがあったときは、任命権者は、これの訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第24条 この規則により難い特別の事情があると認められるときは、市長は、別段の定めをすることができる。

(その他)

第25条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 能美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年能美市条例第5号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の8級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第5条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに能美市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第7条又は第8条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給の特例)

5 平成19年1月1日までの間における能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(能美市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年能美市条例第43号。以下「給与条例」という。)第4条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第7条第3項又は第9条第2項(第10条第2項において準じる場合を含む。)若しくは第21条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第7条第3項又は第9条第2項(第10条第2項において準じる場合を含む。)若しくは第21条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第15条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を給与条例第4条第5項の規定による昇給(同規則第18条又は第19条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第7条第3項又は第9条第2項(第10条第2項において準じる場合を含む。)若しくは第21条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める一般職員にあっては、市長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で市長又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 一般職員の基準号給数は、能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

8 市長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他市長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第9条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長の定める号給数を超えてはならない。

(別表第7に定める昇給号給数に関する経過措置)

11 別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数のうち、上段の号給数は、当分の間、市長が別に定める。

(平成19年3月30日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の能美市技能及び労務職員の給与に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日規則第13号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成23年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日規則第32号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第18号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第5号)

この規則は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年11月30日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月15日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月17日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月3日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第43号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月29日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第2条関係)

ア 行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

(1)主事補、技師補、主事、技師、書記、司書、学芸員、建築主事、保健師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士及び栄養士の職務

(2)前号に相当する職務

2級

(1)高度の知識経験を必要とする主事、技師、書記、司書、学芸員、建築主事、保健師、社会福祉士、作業療法士、理学療法士、臨床心理士、保育士、児童厚生員、管理栄養士及び栄養士の職務

(2)前号に相当する職務

3級

(1)主任の職務

(2)前号に相当する職務

4級

(1)主査及び副園長の職務

(2)前号に相当する職務

5級

(1)課参事、担当課長、課長補佐及び園長の職務

(2)前号に相当する職務

6級

(1)課長及び室長の職務

(2)特に重要な業務を所掌する担当課長の職務で市長の指定する者

(3)前2号に相当する職務

7級

(1)部長、局長、市長室長、部参事及び次長の職務

(2)前号に相当する職務

8級

(1) 特に重要な業務を所掌する部長及び局長の職務

(2) 前号に相当する職務

イ 医療職給料表(1)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

医療業務を行う職務

2級

(1) 医長及び透析センター長の職務

(2) 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

3級

(1) 病院の部長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行い病院の運営上、責任ある医長の職務

4級

(1) 院長、副院長の職務

(2) 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行い、病院の運営上責任ある部長の職務

ウ 医療職給料表(2)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

(1) 管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士又は臨床工学技士の職務

(2) 前号に相当する職務

2級

(1) 薬剤師の職務

(2) 困難な業務を行う管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士又は臨床工学技士の職務

(3) 前2号に相当する職務

3級

(1) 主任薬剤師の職務

(2) 主任管理栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士又は主任臨床工学技士の職務

(3) 困難な調剤業務を行う薬剤師の職務

(4) 特に困難な業務を行う管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士又は臨床工学技士の職務

(5) 前各号に相当する職務

4級

(1) 薬剤師長の職務

(2) 技師長の職務

(3) 困難な業務を行う主任薬剤師の職務

(4) 困難な業務を行う主任管理栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士又は主任臨床工学技士の職務

(5) 前各号に相当する職務

5級

(1) 薬剤部長の職務

(2) 困難な業務を行う薬剤師長の職務

(3) 困難な業務を行う技師長の職務

(4) 特に困難な業務を行う主任薬剤師の職務

(5) 前各号に相当する職務

6級

(1) 困難な業務を行う薬剤部長の職務

(2) 特に困難な業務を行う技師長の職務

(3) 前2号に相当する職務

7級

特に困難な業務を行う薬剤部長の職務

エ 医療職給料表(3)級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

(1) 看護師又は保健師の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務

3級

(1) 主任看護師の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う看護師又は保健師の職務

(3) 特に高度の知識経験に基づき困難な業務を行う准看護師の職務

4級

(1) 副看護部長の職務

(2) 看護師長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う主任看護師の職務

5級

(1) 看護部長の職務

(2) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う副看護部長の職務

(3) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う看護師長の職務

(4) 前3号に相当する職務

6級

(1) 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う看護部長の職務

(2) 前号に相当する職務

別表第2(第3条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

大学卒

必要在級年数

 

3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

必要経験年数

0

3

7

11

13

15

短大卒

必要在級年数

 

5.5

4

4

2

2

別に定める

別に定める

必要経験年数

0

6

10

14

16

18

高校卒

必要在級年数

 

8

4

4

2

2

別に定める

別に定める

必要経験年数

0

8

12

16

18

20

備考

1 職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格により、これ以外の資格区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

3 職員の経験年数は、その者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数によるものとする。

4 職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。

別表第3(第3条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の勤務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数以内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職俸給表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験年数が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を市長が別に定める。

別表第4(第3条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴免許等の資格区分については、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表の例による。

2 基準学歴区分欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。

別表第5(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

一般行政職

試験

大学卒

行政職給料表 1級 25号給

短大卒

行政職給料表 1級 15号給

高校卒

行政職給料表 1級 5号給

医師及び歯科医師

博士課程修了

医療職給料表(1)1級 25号給

医大卒

医療職給料表(1)1級 1号給

薬剤師

大学6卒

医療職給料表(2)2級 15号給

大学卒

医療職給料表(2)2級 1号給

管理栄養士

栄養士

大学卒

医療職給料表(2)2級 1号給

短大卒

医療職給料表(2)1級 11号給

診療放射線技師

大学卒

医療職給料表(2)2級 1号給

短大3卒

医療職給料表(2)1級 17号給

診療エックス線技師

短大2卒

医療職給料表(2)1級 11号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

医療職給料表(2)2級 1号給

短大3卒

医療職給料表(2)1級 17号給

視能訓練士

大学卒

医療職給料表(2)2級 1号給

短大3卒

医療職給料表(2)1級 17号給

臨床検査技師

大学卒

医療職給料表(2)2級 1号給

短大3卒

医療職給料表(2)1級 17号給

臨床工学技士

大学卒

医療職給料表(2)2級 1号給

短大3卒

医療職給料表(2)1級 17号給

保健師

助産師

大学卒

医療職給料表(3)2級 11号給

短大3卒

医療職給料表(3)2級 5号給

看護師

短大3卒

医療職給料表(3)2級 5号給

短大2卒

医療職給料表(3)2級 1号給

准看護師

准看護師養成所卒

医療職給料表(3)1級 1号給

備考

1 職種欄の「試験採用」の区分は、正規の試験又はこれに準ずる試験の結果に基づいて採用された者に適用する。

2 薬剤師法の一部を改正する法律(平成16年法律第134号)附則第3条の規定により薬剤師となった者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学6卒」の区分によるものとする。

別表第6(第7条関係)

行政職号給表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






ア 医療職号給表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

34

26

51

26

35

27

52

27

36

28

53

27

37

29

54

27

37

30

55

27

38

31

56

28

38

32

57

28

39

33

58

28

39

34

59

28

40

35

60

29

40

36

61

29

41

37

62

29

41

37

63

30

42

38

64

30

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


イ 医療職号給表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

25

30

34

30

30

25

47

26

31

35

31

31

25

48

26

32

36

32

32

25

49

27

33

37

33

33

25

50

27

34

38

33

33

25

51

28

35

39

34

33

26

52

28

36

40

34

34

26

53

29

37

41

35

34

26

54

29

38

42

35

34

26

55

30

39

43

36

35

26

56

30

40

44

36

35

26

57

31

41

45

37

35

27

58

31

42

46

37

36

27

59

32

43

47

38

36

27

60

32

44

48

38

36

27

61

33

45

49

39

37

27

62

33

46

50

39

37

27

63

34

47

51

40

38

28

64

34

48

52

40

38

28

65

35

49

53

41

39

28

66

35

50

54

41

39


67

36

51

55

41

40


68

36

52

56

42

40


69

37

53

57

42

40


70

37

53

58

42

40


71

38

54

59

43

40


72

38

54

60

43

41


73

39

55

61

43

41


74

39

55

61

44

41


75

40

56

62

44

41


76

40

56

62

44

41


77

41

57

63

45

42


78

41

57

63

45

42


79

41

57

64

45

42


80

42

58

64

45

42


81

42

58

65

46

42


82

42

58

65

46

43


83

43

59

66

46

43


84

43

59

66

46

43


85

43

59

67

47

43


86


60

67

47



87


60

68

47



88


60

68

47



89


60

69

47



90


60

70

48



91


61

71

48



92


61

72

48



93


61

73

48



94


61

73

48



95


61

74

49



96


62

74

49



97


62

74

49



98


62

74

49



99


62

74

49



100


62

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

50



104


63

74

50



105


63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




ウ 医療職号給表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

41

34

46

42

33

59

42

35

47

43

34

60

42

36

48

44

34

61

43

37

49

45

35

62

43

38

50

46

35

63

44

39

51

47

36

64

44

40

52

48

36

65

45

41

53

49

37

66

46

42

54

50

37

67

47

43

55

51

38

68

48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67


95

71

71

83

68


96

72

72

84

68


97

73

73

85

68


98

74

74

85

68


99

75

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

81

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

82

85

95



118

82

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第6の2(第8条の2関係)

行政職号給表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

93

62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







ア 医療職号給表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



イ 医療職号給表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

46

41

37

41

41

50

26

48

42

38

42

42

56

27

50

43

39

43

43

62

28

52

44

40

44

44

65

29

54

45

41

45

45

65

30

56

46

42

46

46

65

31

58

47

43

47

47

65

32

60

48

44

48

48

65

33

62

49

45

50

51

65

34

64

50

46

52

54

65

35

66

51

47

54

57

65

36

68

52

48

56

60

65

37

70

53

49

58

62

65

38

72

54

50

60

64

65

39

74

55

51

62

66

65

40

76

56

52

64

71

65

41

79

57

53

67

76

65

42

82

58

54

70

81

65

43

85

59

55

73

85

65

44

85

60

56

76

85

65

45

85

61

57

80

85

65

46

85

62

58

84

85

65

47

85

63

59

89

85

65

48

85

64

60

94

85

65

49

85

65

61

99

85

65

50

85

66

62

104

85

65

51

85

67

63

105

85

65

52

85

68

64

105

85

65

53

85

70

65

105

85

65

54

85

72

66

105

85


55

85

74

67

105

85


56

85

76

68

105

85


57

85

79

69

105

85


58

85

82

70

105

85


59

85

85

71

105

85


60

85

90

72

105

85


61

85

95

74

105

85


62

85

100

76

105

85


63

85

105

78

105

85


64

85

105

80

105

85


65

85

105

82

105

85


66

85

105

84

105



67

85

105

86

105



68

85

105

88

105



69

85

105

89

105



70

85

105

90

105



71

85

105

91

105



72

85

105

92

105



73

85

105

94

105



74

85

105

113

105



75

85

105

113

105



76

85

105

113

105



77

85

105

113

105



78

85

105

113

105



79

85

105

113

105



80

85

105

113

105



81

85

105

113

105



82

85

105

113

105



83

85

105

113

105



84

85

105

113

105



85

85

105

113

105



86

85

105

113




87

85

105

113




88

85

105

113




89

85

105

113




90

85

105

113




91

85

105

113




92

85

105

113




93

85

105

113




94

85

105

113




95

85

105

113




96

85

105

113




97

85

105

113




98

85

105

113




99

85

105

113




100

85

105

113




101

85

105

113




102

85

105

113




103

85

105

113




104

85

105

113




105

85

105

113




106


105





107


105





108


105





109


105





110


105





111


105





112


105





113


105





ウ 医療職号給表(3)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

33

21

25

29

10

25

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

28

36

24

28

32

13

29

37

25

29

33

14

30

38

26

30

34

15

31

39

27

31

35

16

32

40

28

32

36

17

33

41

29

33

37

18

34

42

30

34

38

19

35

43

31

35

39

20

36

44

32

36

40

21

37

45

33

37

41

22

38

46

34

38

42

23

39

47

35

39

43

24

40

48

36

40

44

25

41

49

37

41

45

26

42

50

38

42

46

27

43

51

39

43

47

28

44

52

40

44

48

29

45

53

41

45

50

30

46

54

42

46

52

31

47

55

43

47

54

32

48

56

44

48

56

33

49

57

45

49

58

34

50

58

46

50

60

35

51

59

47

51

62

36

52

60

48

52

64

37

53

61

49

53

66

38

54

62

50

54

68

39

55

63

51

55

70

40

56

64

52

56

72

41

58

65

53

57

78

42

60

66

54

58

84

43

62

67

55

59

90

44

64

68

56

60

93

45

65

69

57

61

93

46

66

70

58

62

93

47

67

71

59

63

93

48

68

72

60

64

93

49

69

73

61

65

93

50

70

74

62

66

93

51

71

75

63

67

93

52

72

76

64

68

93

53

73

77

65

70

93

54

74

78

66

72

93

55

75

79

67

74

93

56

76

80

68

76

93

57

77

81

69

77

93

58

78

82

70

78

93

59

79

83

71

79

93

60

80

84

72

80

93

61

81

85

73

82

93

62

82

86

74

84

93

63

83

87

75

86

93

64

84

88

76

88

93

65

86

89

77

90

93

66

88

90

78

92

93

67

90

91

79

94

93

68

92

92

80

98

93

69

93

93

81

102

93

70

94

94

82

106


71

95

95

83

110


72

96

96

84

112


73

97

97

85

113


74

98

98

86

113


75

99

99

87

113


76

100

100

88

113


77

102

101

89

113


78

104

102

90

113


79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

113


82

118

110

94

113


83

123

113

95

113


84

128

116

96

113


85

131

120

98

113


86

134

124

100

113


87

137

128

102

113


88

140

132

104

113


89

144

135

105

113


90

148

140

106

113


91

152

145

107

113


92

156

150

110

113


93

159

153

113

113


94

162

153

116



95

165

153

119



96

168

153

122



97

169

153

125



98

169

153

125



99

169

153

125



100

169

153

125



101

169

153

125



102

169

153

125



103

169

153

125



104

169

153

125



105

169

153

125



106

169

153

125



107

169

153

125



108

169

153

125



109

169

153

125



110

169

153

125



111

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153

125



112

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153

125



113

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114

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115

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119

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125

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126

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129

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150

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152

169





153

169





別表第7(第4条、第15条関係)

昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第14条に掲げる職員にあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

能美市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則

平成17年2月1日 規則第29号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月1日 規則第29号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年12月26日 規則第34号
平成20年4月1日 規則第10号
平成20年9月25日 規則第13号
平成21年3月31日 規則第16号
平成21年11月30日 規則第26号
平成22年3月29日 規則第2号
平成22年12月1日 規則第18号
平成23年4月1日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第19号
平成24年12月28日 規則第32号
平成26年3月27日 規則第8号
平成26年12月31日 規則第29号
平成27年3月13日 規則第3号
平成27年11月30日 規則第18号
平成28年2月29日 規則第5号
平成28年11月30日 規則第27号
平成29年12月15日 規則第37号
平成30年12月17日 規則第19号
令和元年12月3日 規則第33号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年4月1日 規則第43号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年11月29日 規則第39号
令和5年4月1日 規則第20号
令和5年11月28日 規則第36号