○能美市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月1日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、能美市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年能美市条例第43号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

(2) 市立病院及び老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当

(3) 医療の調査研究に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 変則勤務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

第3条 削除

(行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人若しくは行旅死亡人(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に規定する死体を含む。)の取扱いに従事したとき、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が死亡した場合において、遺留金品の整理及び納骨に従事したときに支給する。

(市立病院及び老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当)

第5条 市立病院及び老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当は、次の業務に従事する者に対して支給する。

(1) 看護等の業務

(2) 放射線取扱作業及び病理細菌を取り扱う業務

(3) リハビリテーションの業務

(4) 給食の業務

(5) 薬剤取扱業務

(6) 正規の勤務時間外における救急医療業務

(7) 老人保健施設の支援相談員

(8) 拘束を必要とする業務

(9) 手術業務

(10) 麻酔業務

(11) 介護の業務

(医療の調査研究に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 医療の調査研究に従事する職員の特殊勤務手当は、病院に勤務する医師の資格を有する職員で医療の調査研究に従事する者に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき16万円を超えない範囲内において市長が定める。

(変則勤務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 業務の性質により勤務時間の割り振りが特殊な勤務(以下「変則勤務」という。)に従事する職員の特殊勤務手当は、当該勤務に従事する職員のうち市長が特に必要があると認める職員に対して支給する。

(廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、能美美化センターに勤務する職員で、次に掲げる業務に従事する職員に支給する。

(1) 直接廃棄物処理業務に従事したもの

(2) 正規の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる業務に従事したもの

(3) 廃棄物処理施設技術管理者に任命されたもの

(消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当は、消防職員で、次に掲げる業務に従事する職員に支給する。

(1) 正規の勤務時間が深夜に割り振られ、通信業務又は監視業務に従事した職員

(2) 救急業務に従事した職員

(3) 救急業務の従事中に救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に規定する救急救命処置を行った職員

(4) 火災出動した現場で消火作業に従事した職員

(5) 救助出動した現場で救助活動に従事した職員

(6) 災害出動した現場で潜水作業に従事した職員

(7) 潜水器具を装着し、潜水訓練に従事した職員

(8) 地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で救助業務、消火作業又は火災予防業務に従事した職員

(9) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第44条第3項から第5項までの規定に基づき、緊急援助隊として災害が発生した市町村に応援出動し、消防作業等に従事したもの

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫作業に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症の患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護に従事したとき、感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理に従事したとき又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)

第11条 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって市長が定めるものに従事したときは、感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、前条の規定は適用しない。

(特殊勤務手当の額)

第12条 特殊勤務手当の額は、第7条の規定による場合を除き、別表に定めるとおりとする。

(特殊勤務手当の支給)

第13条 月額で定められている特殊勤務手当は、当月分を同月の給料の支給日に支給し、特殊勤務に従事した月から当該特殊勤務に従事しなくなった月までこれを支給する。この場合において、当該特殊勤務に従事した日が16日に満たない月にあっては、日割計算によるものとする。

2 月額以外で定められている特殊勤務手当は、当月分を翌月の給料の支給日に支給する。

3 第1項の日割計算については、給与条例第7条第4項の規定を適用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年根上町条例第1号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年寺井町条例第5号)又は職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年辰口町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)

3 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年能美広域事務組合条例第44号。以下「解散前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお解散前の条例の例による。

(平成19年9月26日条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行し、改正後の能美市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成22年3月29日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の能美市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和4年12月16日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の能美市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年2月28日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の能美市職員の特殊勤務手当に関する条例第4条及び別表の2の項の表の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月27日条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

1 削除

2 行旅死亡人等の取扱いに従事する職員の特殊勤務手当

区分

支給する額

行旅病人の取扱いに従事したとき。

1件につき 2,000円

行旅死亡人(墓地、埋葬等に関する法律第9条第1項に規定する死体を含む。)の取扱いに従事したとき。

1件につき 3,000円

生活保護法の適用を受けている者が死亡した場合において、遺留金品の整理及び納骨に従事したとき。

1件につき 3,000円

3 市立病院及び老人保健施設に勤務する職員の特殊勤務手当

(1) 看護等の業務

区分

支給する額

看護師長

1月につき 10,000円

主任看護師

1月につき 3,000円

市立病院の看護師(能美市病院事業の設置等に関する条例(平成17年能美市条例第150号)第2条第5項第6項第7項及び第9項に規定する事業に専従する者を除く。)

1月につき 15,000円以内

透析業務

1日につき 100円

(2) 放射線取扱作業及び病理細菌を取り扱う業務

区分

支給する額

放射線技師

1日につき 450円

検査技師

1日につき 150円

(3) リハビリテーションの業務

区分

支給する額

技師

1日につき 150円

老人保健施設の技師

1日につき 250円

(4) 給食の業務

区分

支給する額

管理栄養士

1日につき 100円

主たる管理栄養士

1日につき 250円

老人保健施設の管理栄養士

1日につき 250円

(5) 薬剤取扱業務

区分

支給する額

薬剤師

1日につき 150円

(6) 正規の勤務時間外における救急医療業務

区分

支給する額

1 当直勤務の職員(医師を除く。)

1回の当直勤務時間に応じて次の額

(1) 5時間未満 1,000円

(2) 5時間以上 2,000円

2 医師


(1) 当直勤務の医師(当直部分代行者を含む。)が当該勤務時間内に患者を診察したとき。

(1) 1回の当直勤務時間に応じて次の額

ア 5時間未満 1,000円

イ 5時間以上 2,000円

(2) 患者1人につき 2,500円(当直1回につき25,000円を限度とする。)

(3) 入院となった場合1件につき 3,000円

(4) 救急搬送受入1件につき 3,000円

(5) 当直部分代行1回につき 1,000円

(2) 当直勤務以外の医師(当直部分代行者を除く。以下同じ。)が診療業務に従事したとき。

(1) 外来1件につき 5,000円

(2) 入院となった場合1件につき 5,000円

(3) 手術1件につき 10,000円

ただし、重複して支給しない。

(3) 当直勤務以外の医師が入院患者の容態の急変等により、治療等を実施したとき。

(1) 救命生措置1件につき 5,000円

(2) 検査又は治療1件につき 5,000円

(3) 死亡診断書作成業務等1件につき 5,000円

(4) 手術1件につき 10,000円

(7) 老人保健施設の支援相談員

区分

支給する額

支援相談員

1日につき 200円

(8) 拘束を必要とする業務

区分

支給する額

病院職員

1日(24時間)につき 1,000円

(9) 手術業務

区分

支給する額

医師

手術1件につき診療報酬点数表による当該手術料に次の割合を乗じて得た額

(1) 300,000円以上 100分の10以内

(2) 100,000円以上300,000円未満 100分の5以内

(10) 麻酔業務

区分

支給する額

医師

手術1件につき 10,000円

(11) 介護の業務

区分

支給する額

総括主任介護職員

1月につき 5,000円

主任介護職員

1月につき 3,000円

介護職員

1月につき 15,000円以内

4 医療の調査研究に従事する職員の特殊勤務手当

区分

支給する額

院長

1月につき 160,000円

副院長

1月につき 150,000円

部長

1月につき 145,000円

医長

1月につき 140,000円

医員

1月につき 100,000円

5 変則勤務に従事する特殊勤務手当

区分

支給する額

市立病院の病棟及び老人保健施設に勤務する職員で正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したもの

(1) 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) 勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる額

ア 深夜にかかる勤務時間が4時間以上 3,550円

イ 深夜にかかる勤務時間が2時間以上4時間未満 3,100円

ウ 深夜にかかる勤務時間が2時間未満 2,150円

6 廃棄物処理業務に従事する職員の特殊勤務手当

区分

支給する額

直接廃棄物処理業務に従事したもの

1日につき 800円

正規の勤務時間による勤務の全部が深夜において行われる業務に従事したもの

1回につき 1,000円

廃棄物処理施設技術管理者に任命されたもの

1月につき 3,000円

7 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当

区分

支給する額

正規の勤務時間が深夜に割り振られ、通信業務又は監視業務に従事したもの

勤務1回につき 300円

救急業務に従事したもの

出動1回につき 200円

救急業務の従事中に救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に規定する救急救命処置を行ったもの

出動1回につき 500円

火災出動した現場で消火作業に従事したもの

出動1回につき 300円

救助出動した現場で救助活動に従事したもの

出動1回につき 300円

災害出動した現場で潜水作業に従事したもの

出動1回につき 300円

潜水器具を装着し、潜水訓練に従事したもの

従事した日1日につき 300円

地上10メートル以上の足場の不安定な箇所で救助業務、消火作業又は火災予防業務に従事したもの

従事した日1日につき 350円

消防組織法第44条第3項から第5項までの規定に基づき、緊急援助隊として災害が発生した市町村に応援出動し、消防作業等に従事したもの

従事した日1日につき 1,500円

8 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(第10条の規定による場合)

区分

支給する額

感染症防疫作業に従事したとき。

1日につき 500円

9 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当(第11条の規定による場合)

区分

支給する額

感染症防疫作業に従事したとき。

1日につき 1,500円以内

緊急に行われた措置に係る作業であって、心身に著しい負担を与えると市長が認めるものに従事したとき。

1日につき 4,000円以内

能美市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年2月1日 条例第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年2月1日 条例第44号
平成19年9月26日 条例第30号
平成21年11月30日 条例第27号
平成22年3月29日 条例第18号
平成29年3月28日 条例第23号
令和2年6月25日 条例第20号
令和4年12月16日 条例第36号
令和5年2月28日 条例第3号
令和6年6月26日 条例第28号
令和7年3月27日 条例第15号