○能美市職員退職報償規程

平成17年3月25日

訓令第40号

(目的)

第1条 この訓令は、能美市の職員が退職した場合それまでの功労をたたえ、退職記念品を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる職員)

第2条 この訓令の対象となる職員は、退職する職員であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、退職の事由が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項若しくは第4項又は第29条第1項の規定に該当する場合は、この限りでない。

(1) 常勤の一般職の職員であって、勤続1年以上のもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に認めたもの

(退職記念品等)

第3条 市長は、前条の規定に該当する職員に対して退職記念品を支給する。

2 前項の場合において、勤続10年以上の職員が退職するときは、市長の感謝状を付けるものとする。

(支給時期)

第4条 退職記念品の支給の時期は、退職の際とする。

この訓令は、平成17年3月25日から施行する。

(平成26年9月22日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

能美市職員退職報償規程

平成17年3月25日 訓令第40号

(平成26年9月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第40号
平成26年9月22日 訓令第6号