○能美市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、他の条例に特別の定めがあるもののほか、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 職員 法第3条に規定する特別職及び一般職に属する職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、費用弁償として旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、出張命令書等に当該旅行に関する事項を記載する時間的余裕がない場合には、この限りでない。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、出張命令書等に当該旅行に関する事項を記載し、当該事項を当該旅行者に提示しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額又は1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用を支給する。

7 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用を支給する。

8 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用を支給する。

9 転居費は、赴任に伴う住所又は居所の転居費用について支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用を支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用を支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、規則で定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道その他国家公務員等の旅費に関する法律施行令第5条第1項に規定する財務省令で定めるものをいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長等に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他国家公務員等の旅費に関する法律施行令第6条第1項に規定する財務省令で定めるものをいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他国家公務員等の旅費に関する法律施行令第7条第1項に規定する財務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(車賃)

第12条 車賃の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額による。

(1) 定期的な乗合自動車を利用する場合 運賃の実費額

(2) 職員が旅行命令権者の承認を受けて私有車により旅行する場合 1キロメートル当たり市長が別に定めた額に路程距離を乗じて得た額

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、特別の車賃を支払った場合 実費額

(宿泊手当)

第13条 宿泊手当の額は、通常要する費用の額を勘案して国家公務員等の旅費に関する法律施行令第11条に規定する財務省令で定める1夜当たりの定額とする。

(宿泊費)

第14条 宿泊費の額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令第9条に規定する財務省令で定める額とする。

2 宿泊費は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費の額は、当該移動に係る交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費の額の合計額とする。

(転居費)

第16条 転居費の額は、転居の実態を勘案して国家公務員等の旅費に関する法律施行令第12条に規定する財務省令で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費の額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(支給制限)

第19条 採用された職員が赴任した場合において、その者が国又は他の地方公共団体の職員より引き続いて職員となった場合を除くほか、第6条第1項の規定にかかわらず、その赴任に伴う旅費は、支給しない。ただし、規則で定める特別の事情がある場合は、この限りでない。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。

2 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から本市までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

3 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第21条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別に定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項又は第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第23条 支出担当者等は、旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(法令の準用)

第24条 外国旅行に係る旅費その他この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律施行令の例による。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお合併前の職員の旅費に関する条例(昭和39年根上町条例第10号)、寺井町職員の旅費に関する条例(昭和36年寺井町条例第4号)又は辰口町職員の旅費に関する条例(昭和43年辰口町条例第14号)の例による。

(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)

3 解散前の能美広域事務組合の職員のうち平成29年4月1日から本市に引き続き在職するものについてのこの条例の適用については、平成29年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、解散前の能美広域事務組合職員等の旅費に関する条例(平成17年能美広域事務組合条例第9号)の例による。

(平成18年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(能美市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

13 前項の規定による改正後の能美市職員等の旅費に関する条例の規定は、切替日以後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(能美市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定による改正後の能美市職員等の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年12月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の能美市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の規定は適用せず、改正前の能美市職員等の旅費に関する条例第2条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年3月6日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の能美市職員等の旅費に関する条例の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(能美市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

2 能美市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成17年能美市条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(能美市証人等に対する実費弁償に関する条例の一部改正)

2 能美市証人等に対する実費弁償に関する条例(平成17年能美市条例第169号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

能美市職員等の旅費に関する条例

平成17年2月1日 条例第45号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年2月1日 条例第45号
平成18年3月13日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第7号
平成23年12月1日 条例第20号
平成27年3月24日 条例第23号
平成29年3月6日 条例第1号
平成30年3月23日 条例第3号
令和元年9月20日 条例第27号
令和4年12月16日 条例第34号
令和6年11月28日 条例第47号
令和7年3月27日 条例第2号