○能美市職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年2月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市職員等の旅費に関する条例(平成17年能美市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊費の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた転居費の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券等、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該出張命令書等を支出担当者等に提示しなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定するものをいう。)の調に係る運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 最も合理的と認められる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第12条第1項に規定する請求書に添付する書類は、別表のとおりとする。

2 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日以内とする。

3 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して5日以内とする。

(支給制限)

第8条 条例第19条に規定する特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 赴任を命ぜられた職員が、職員のための市の公用宿舎に居住することを命ぜられ、住所又は居所を移転する場合

(2) その他市長が特に必要があると認めた場合

(調整)

第9条 条例第26条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 条例第26条第2項の規定により、一般職の職員が市長等、議員又は執行機関の委員(以下「市長等」という。)に随行する旅行の場合で市長等と同一の交通手段を利用する必要のあるときは、市長等と同一の運賃並びに特別料金を支給することができる。

(2) 前号に定める旅行の場合で市長等と同一の宿泊施設に宿泊する必要のあるときは、市長等と同一の宿泊費上限の範囲内で当該宿泊施設の宿泊費の額を支給することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)

2 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の同日前において能美広域事務組合職員等の旅費の支給に関する規則(平成17年能美広域事務組合規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年5月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月30日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月17日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の能美市職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、令和6年11月1日から適用する。

(令和7年4月1日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類

1 条例第12条第3号に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

2 条例第14条第2項に規定する宿泊費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

3 条例第16条に規定する転居費

職員の転居、同居する家族であること(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)及びその転居を証明する書類

4 条例第18条に規定する家族移転費

同居する家族であること及び移転を証明する書類

5 条例第20条に規定する退職者等の旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

6 条例第20条第3項に規定する遺族の旅費

職員の死亡、死亡地及び遺族であることを証明する書類

7 条例第3条第5項に規定する損失旅費

旅行命令等の変更前既に当該旅行のため支出した金額があり、その者の損失となること及び損失額を証明する書類

8 条例第3条第6項に規定する喪失旅費

交通機関の事故等により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

能美市職員等の旅費の支給に関する規則

平成17年2月1日 規則第31号

(令和7年4月1日施行)