○能美市財務規則
平成17年2月1日
規則第32号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 予算
第1節 予算の調製(第7条―第14条)
第2節 予算の執行方針等(第15条―第33条)
第3章 収入
第1節 調定(第34条―第41条)
第2節 納入の通知(第42条―第47条)
第3節 歳入の収納(第48条―第62条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第63条―第67条)
第2節 支出命令(第68条―第74条)
第3節 支出の特例(第75条―第91条)
第4節 支払方法(第92条―第107条)
第5節 小切手の振出し等(第108条―第117条)
第5章 決算及び証書類(第118条―第127条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第128条―第146条)
第2節 指名競争入札(第147条―第151条)
第3節 随意契約及びせり売り(第152条―第155条)
第4節 契約の締結及び履行(第156条―第180条)
第7章 現金及び有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第181条―第206条)
第2節 帳簿等及び検査(第207条―第218条)
第8章 財産
第1節 公有財産(第219条―第270条)
第2節 物品(第271条―第291条)
第3節 削除
第4節 基金(第310条―第312条)
第9章 補則(第313条―第323条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、本市の財務事務の執行に関する事項を定め、財務の健全な運営と事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 部長 能美市部設置条例(平成17年能美市条例第5号)に定める部の長、議会事務局長、教育委員会管理局長及び消防長をいう。
(2) 課 能美市事務分掌規則(平成17年能美市規則第2号)、能美市教育委員会事務局組織規則(平成17年能美市教育委員会規則第7号)、能美市消防本部の組織等に関する規則(平成29年能美市規則第26号)及び能美市会計管理者補助組織及び分掌事務規則(平成17年能美市規則第3号)に定める課並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。
(3) 課長 前号に定める課の長をいう。
(4) 予算執行者 別表第1に定める区分により、会計管理者又は会計管理者の事務の一部を委任された出納員に調定及び収入の通知又は支出の命令をする者をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 取引店 当座取引店として別に定める指定金融機関をいう。
(部長のない課)
第3条 この規則において、部長のない課にあっては、次の部長がその権限に基づく職務を行うものとする。
(1) 会計課 総務部長
(2) 選挙管理委員会事務局 総務部長
(3) 監査委員事務局 総務部長
(4) 農業委員会事務局 産業交流部長
(予算執行者の責任)
第4条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員(次条に規定する職員を除く。)は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。
(出納員の責任)
第5条 出納員は、法令、条例、契約及びこの規則に準拠し、それぞれの職分に応じ、厳正かつ適確に出納事務を処理する責めを負わなければならない。
(会計管理者等の事務の一部委任)
第6条 市長は、別表第2に定める職についた職員に対し、当該職にある間、出納員又は現金取扱員に任命するものとする。
2 別表第2に定めるところにより、会計管理者は出納員に、出納員は現金取扱員にその事務を委任する。
第2章 予算
第1節 予算の調製
(予算の編成方針)
第7条 総務部長は、市長の命を受けて毎会計年度の予算編成方針を10月末日までに定め、部長(教育委員会にあっては、教育長)を経て課長に通知するものとする。
(予算の要求)
第8条 課長は、前条に規定する予算編成方針に基づき、その所管に係る予算の要求に関する書類(以下「予算要求書」という。)を作成し、部長の決裁を受けて指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。
(予算の裁定)
第9条 財政課長は、提出された予算要求書を調製し、意見を付して総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、前項の予算要求書について査定し、副市長の意見を付して市長の裁定を受けなければならない。
(裁定の通知)
第10条 財政課長は、前条第2項の規定により市長の裁定が終わったときは、直ちにその結果を部長(教育委員会にあっては、教育長)を経て課長に通知するものとする。
(予算の作成)
第11条 財政課長は、予算案及び予算に関する説明書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の区分)
第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算に定めるとおりとする。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算事項別明細書に定めるとおりとし、歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
3 歳出予算に係る節の細節(以下「細節」という。)の区分は、別表第3に定めるとおりとする。
(補正予算の要求)
第13条 課長は、既定予算に追加その他の変更を行う必要が生じたときは、その都度予算要求書を作成し、部長の決裁を受けて財政課長に提出するものとする。
2 前3条の規定は、補正予算について、これを準用する。
(議決予算等の通知)
第14条 財政課長は、予算が成立したとき及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条の規定に基づいて市長が予算について専決処分をしたときは、速やかに会計管理者及び部長(教育委員会にあっては、教育長)を経て課長に通知しなければならない。
2 会計管理者に対する通知は、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付する。
第2節 予算の執行方針等
(執行方針)
第15条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、市長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行について留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を定め、部長(教育委員会にあっては、教育長)を経て課長に通知しなければならない。
(執行計画)
第16条 部長は、前条の規定に基づく通知があったときは、予算執行方針に従い、速やかにその所管する予算に係る主要事業について、年度間の執行計画案を作成し、総務部長に提出しなければならない。
2 総務部長は、提出された執行計画案の内容を審査し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けるものとする。
3 総務部長は、前項の規定により決定された執行計画を速やかに部長に通知するものとする。
(執行の制限)
第17条 歳出予算の執行は、歳出予算の配当を受けなければ行うことができない。
第18条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、負担金、市債その他の特定の収入(以下「特定財源」という。)に求めるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 財政課長は、特定財源がその予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)に比して減少し、又は減少のおそれがあると認めるときは、市長の決裁を受けてその歳出予算の当該経費を節約し、又は縮小して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第19条 歳出予算の配当は、款、項、目及び節により行う。
第20条 課長は、歳出予算の配当を受けようとするときは、歳出予算配当要求書を作成し、部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。
2 課長は、歳出予算配当の追加又は更正を受けようとするときは、その都度前項の規定に準じて手続をしなければならない。
第21条 財政課長は、前条の規定により提出された歳出予算配当要求書を審査し、歳出予算の配当をしなければならない。ただし、財政上必要のある場合は、既に配当した歳出予算であっても、その一部又は全部を減額配当することができる。
2 歳出予算の配当は、歳出予算配当書により行うものとする。
3 財政課長は、前2項の規定により配当を行ったときは、直ちに歳出予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(所管予算の配当替え)
第22条 課長は、配当された歳出予算について必要と認めるときは、財政課長と協議の上、部長の決裁を受けてその所管に係る歳出予算の一部又は全部を他の課へ転配当することができる。
2 前項の規定により歳出予算を配当替えしたときは、課長は、財政課長を経由して歳出予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第23条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、部長の決裁を受けて予備費充当要求書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の予備費充当要求書を審査し、市長の決裁を受けて当該予備費充当額を予備費充当通知書により会計管理者に送付するとともに、予備費充当決定書により課長に通知しなければならない。
3 前項に規定する通知をもって、歳出予算の配当とみなす。
4 財政課長は、予備費経理簿により予備費の経理を行わなければならない。
(歳出予算の流用)
第24条 歳出予算は、予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。
第25条 課長は、歳出予算の各項、目若しくは節の金額を流用し、又は目、節若しくは細節の設定を要するときは、歳出予算流用(目、節設定)要求書を作成し、部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の規定により提出された歳出予算流用要求書を審査し、次に掲げる区分により決裁を受けなければならない。
(1) 市長 500万円を超えるもの
(2) 副市長 200万円を超え500万円以内のもの
(3) 総務部長 50万円を超え200万円以内のもの
(4) 財政課長 50万円以内のもの
3 財政課長は、前項の歳出予算の流用又は目若しくは節の設定が決定したときは、直ちに歳出予算流用(目、節設定)通知書により会計管理者に、歳出予算流用(目、節設定)決定書により課長に通知しなければならない。
4 前項の規定による歳出予算流用決定の通知があったときは、既歳出予算配当は、追加され、又は変更されたものとみなす。
(歳入科目の設定)
第26条 課長は、歳入予算について新たに科目の設定を要するときは、歳入科目設定要求書を作成し、部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、提出された歳入科目設定要求書を審査し、適当と認めたときは、直ちに歳入科目決定通知書により会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第27条 課長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、継続費逓次繰越調書を作成し、部長の決裁を受けて指定された期日までに財政課長に提出しなければならない。
(繰越し)
第28条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、課長は当該会計年度内に継続費繰越伺、繰越明許費繰越伺及び事故繰越し繰越伺を部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、提出された繰越伺を審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに継続費繰越通知書、繰越明許費繰越通知書及び事故繰越し繰越通知書により会計管理者及び課長に通知しなければならない。
第29条 繰越しを決定された経費について繰越しが行われたときは課長は、翌年度の5月20日までに継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越し繰越調書を作成し、部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、速やかに前項の繰越調書を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成して市長の決裁を受けるものとする。
3 財政課長は、前項の規定により決裁を受けたときは、直ちに会計管理者及び課長に通知しなければならない。
(債務負担行為の執行)
第30条 課長は、予算に定める債務負担行為の執行をしようとするときは、別表第1に定める支出負担行為に関する決定区分に準じ決裁を受けるものとする。
(予算執行状況の報告)
第31条 部長は、第15条の規定により決定された執行計画に係る執行状況を別に定める様式により毎四半期経過後15日以内に総務部長に報告しなければならない。
2 課長は、その所管に係る歳入歳出予算の執行状況を別に定める様式により毎四半期経過後15日以内に、財政課長に報告しなければならない。
3 財政課長は、歳入歳出予算執行状況を実地に調査し、総務部長に報告するものとする。
(予算を伴う条例、規則等の合議)
第32条 次に掲げる事項は、財政課長を経て総務部長に合議しなければならない。
(1) 予算の伴う条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
(2) 新たな予算を伴う事業の執行計画及び施行に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算に関係のある重要な事項
(資料の提出)
第33条 財政課長は、財政運営に必要と認めるときは、課長に対して予算に関する資料の提出を求めることができる。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定)
第34条 予算執行者は、歳入を収入しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を調査し、調査事項が適正であると認めたときは、調定伺により、別表第1に定める区分による決裁を受けなければならない。
(1) 法令又は契約に対する違反の有無
(2) 歳入の所属年度及び歳入科目
(3) 納入義務者及び納入金額
(4) 納付期限及び納付場所
(調定の期限)
第35条 歳入の調定は、納期の一定した収入にあっては遅くとも納期限の15日前までに、随時に徴収する収入にあってはその原因の発生の都度直ちにその手続をしなければならない。
(誤払金等の歳入の調定)
第37条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条の規定により誤払金等の戻入れをする場合において、第53条の規定により発した返納通知書の金額で、当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日において、翌年度の歳入に調定しなければならない。
2 前項の場合にあっては、当該戻入れに係る戻入伝票を調定通知書とみなして整理するものとする。
(分割金額の調定)
第38条 法令の規定により歳入について分割して納付させる処分(税の納期の分割を除く。)又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(調定の変更)
第39条 予算執行者は、調定をした後において当該調定をした金額(以下「調定額」という。)について法令の規定又は調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第34条の規定に準じて調定しなければならない。
2 予算執行者は、納入者が誤って歳入金を納付し、又は調定額を超えた金額の歳入金を納付した場合において、その納付した金額について過誤納として第34条の規定に準じて調定しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第40条 予算執行者は、毎会計年度において調定した金額で当該年度の出納閉鎖期限までに収納済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。以下次項において同じ。)は、当該期限の翌日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。
2 予算執行者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で翌年度末までに収納済とならないものは、翌年度末において翌翌年度の調定済額に繰り越し、翌翌年度までになお収納済とならないものについては、その後逓次繰り越すものとする。
3 前2項の規定による滞納繰越金については、滞納整理簿に記載し、整理しなければならない。
(歳入調定の通知)
第41条 予算執行者は、歳入調定又は調定の変更をしたときは、調定通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 収入科目が同一であって同時に2人以上の納入者から歳入を徴収するときは、各納入者の納入すべき金額及びその氏名を記載した内訳書を添え、その合計額をもって収入の通知をすることができる。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第42条 予算執行者は、歳入を調定した場合には、直ちに納入義務者に対し納入の通知をしなければならない。この場合において、納期限は法令その他別に定めのあるもののほか、調定の日から15日以内においてその期日を定めるものとする。
2 前項の納入の通知は、納入通知書により行うものとする。
(納入通知書の不発行)
第43条 納入通知書によらない収入金は、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債及び滞納処分費のほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 事後調定に係る収入金
(2) 過年度収入となる過誤払返納金で既に返納通知書と送達したもの
(3) 他会計から繰り入れる資金
(4) 小切手支払未済繰越金の歳入への組入金
(口頭による納入の通知)
第44条 予算執行者が令第154条第3項ただし書の規定により納入義務者に対し口頭、掲示その他の方法によって納入の通知ができるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用料又は手数料で現金を即納するもの
(2) 物品等の売払代金で引渡しと同時に現金を収納するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定めるもの
2 収入決定権者は、納入義務者の住所又は所在地が不明のときは、前条の規定にかかわらず、納入通知書の送付に代えて公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。
(納入通知書の発行期限)
第45条 納入通知書は、特別の事由のある場合のほか、納入期限の遅くとも10日前までに、納入義務者に到着するよう発行しなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。
(納入通知の変更)
第46条 予算執行者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して納入義務者に送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第47条 予算執行者は、納入義務者から納入通知書の亡失又は損傷による再発行の申出があったときは、納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押して当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、損傷した場合の申出には、前に発行したものを添付しなければならない。
第3節 歳入の収納
(直接収納)
第48条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収入したときは、領収書を納入者に交付し、速やかに公金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、出納閉鎖期限を超える場合を除き、やむを得ない理由があるときは、払込みの期日を繰り延べることができる。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
3 第1項に規定する領収書は、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は入園料、入場料その他これに類する収入で、領収書を交付し難い収入については、金銭登録機による記録紙又は入園券、入場券その他をもってこれに代えることができる。
(歳入の納付に使用する小切手の制限)
第49条 令第156条第1項第1号の規定により、歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、金沢手形交換所の交換取扱地域内とする。
(小切手の支払の不確実と認める場合)
第50条 令第156条第2項に規定する小切手で次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その受領を拒絶することができる。
(1) 小切手要件を満たしていないもの
(2) 盗難又は遺失に係ると認められるもの
(3) 変造のおそれがあると認められるもの
(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの
(口座振替の方法による歳入の納付)
第51条 令第155条の規定により口座振替の方法により歳入の納付をしようとする者は、納入通知書を指定金融機関等に提出してその手続を依頼しなければならない。
(指定納付受託者の指定及び契約)
第51条の2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納入させようとするときは、会計管理者と協議の上、指定納付受託者との間に契約を締結しなければならない。
2 市長は、指定納付受託者の指定をしたときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(1) 指定納付受託者の氏名又は名称及び住所
(2) 指定納付受託者に納付させる歳入
(3) 指定納付受託者に歳入を納付させる期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 指定納付受託者の歳入の納付に係る事務処理等に関し必要な事項は、第1項の契約で定めるものとする。
(証券につき支払がなかった場合の処理)
第52条 指定金融機関等は、証券の支払人が証券金額の支払を拒んだときは、別に定めるところにより当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨の通知及び当該証券の還付の手続をするとともに、会計管理者にその旨報告しなければならない。
2 現金出納員又は現金取扱員は、前項の規定に基づき指定金融機関等から証券の支払人が証券金額の支払を拒んだ証券(以下「不渡証券」という。)の還付を受けたときは、速やかに納入義務者に対し、当該納入義務者の納入した証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該不渡証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。
3 前項の規定に基づき納入義務者から当該不渡証券の還付の請求があったときは、当該不渡証券の受領書を徴し、これと引換えに当該不渡証券を還付するものとする。この場合において、納入義務者が既に交付した領収書を返還したときは、これを回収し、不渡証券の金額を控除した領収書を納入義務者に新たに交付するものとする。
4 会計管理者は、指定金融機関等から第1項の規定に基づく報告を受けたときは、直ちに当該報告に基づき、歳入内訳簿に不渡証券の金額に相当する歳入の収入済額を当該不渡証券の収納日の日付で取り消した旨を記載するとともに、その取り消しの内容を書面により当該歳入を主管する予算執行者に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けた予算執行者は、収入原簿関係書類に証券不渡りのため収入なしの旨を付記して、当該収入年月日及び収入金額の部分を誤記訂正に準じて抹消するとともに、未納となった額について既に発行したものと同一の発行年月日及び納期限を記載し、かつ、証券支払拒絶により再発行した旨を朱書した納入通知書を再度納入義務者に送付しなければならない。
(誤払金等の戻入)
第53条 予算執行者は、令第159条の規定による誤払金等の戻入れについては、返納金整理簿に返納者の住所、氏名、返納額その他必要な事項を記載し、返納金通知書により会計管理者に通知するとともに返納通知書を返納者に送付しなければならない。
2 予算執行者は、収入済の収入金について会計名、会計年度又は歳入科目等に誤りを認めたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは直ちに関係の帳簿を訂正するとともに、当該内容が指定金融機関の記録に関係するものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。
4 課長は、収入伝票を各月ごとに整理し、収入月計票に記載しなければならない。
(収入として整理する時期)
第55条 歳入の収入として整理する時期は、会計管理者、出納員、現金取扱員、歳入の収入若しくは収納の事務の委託を受けたもの又は指定金融機関等が現金を領収した日とする。
第56条及び第57条 削除
(歳入不納欠損の取扱い)
第58条 予算執行者は、既に調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該歳入について収納できない理由を明らかにした歳入不納欠損調書を作成し、総務部長及び財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 時効により消滅したとき。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例により債権が消滅したとき。
(3) 令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。
2 予算執行者は、前項の規定により歳入不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿に記載するとともに歳入不納欠損額通知書により、会計管理者に通知しなければならない。
第59条 削除
(公金の徴収又は収納の委託)
第60条 法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結に際しては、委託事務の執行手続、収入金を指定金融機関等に払い込む時期、収入金の内容を示す計算書に関する事項、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面で明らかにしておくものとする。
3 第1項の契約を締結したときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
2 前項に規定する証票は、毎年度当初検証を受けなければならない。
(指定公金事務取扱者の現金の払込み)
第62条 指定公金事務取扱者は、契約の定める手続によって徴収し、又は収納した収入金にその内容を示す計算書及び公金払込書を添え、指定金融機関等に払い込まなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の伺)
第63条 課長は、支出負担行為を行おうとするときは、予算科目1目ごとに、支出負担行為伺書(以下「支出伺書」という。)により当該事件を起案の上、別表第1に定める区分により決裁を受けなければならない。
(施行伺)
第64条 課長は、同一事件について2の課以上にわたった支出負担行為を必要とするものにあっては、あらかじめ、当該事件を起案の上関係部長及び課長に合議し、別表第1に定める支出負担行為に関する決定区分により手続を行うものとする。
(支出負担行為の整理区分)
第65条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第4に定める区分によるものとする。
(弾力条項の適用)
第66条 課長は、法第218条第4項に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用要求書を作成し、部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、提出された弾力条項適用要求書を速やかに審査し、市長の決裁を受けなければならない。
3 前項の規定により決裁を受けたときは、財政課長は、直ちに弾力条項適用通知書により会計管理者及び課長に通知しなければならない。
第2節 支出命令
(1) 債権者の請求書によるものは、当該請求書
(2) 給与等請求書によらないものは、支出調書及び支給明細書
(3) 官公署又はこれに類する団体が発行する納入告知書等請求書によらないものは、納入告知書等
(4) 児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当(職員に支給するものを除く。)、報償金、賞賜金及び扶助費で金銭でする給付、私人に支出事務を委託した場合における当該受託者に支払う経費、市債及び一時借入金の元利償還金並びに当該事務手数料、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による貸付金、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による高額介護サービス費及び高額居宅サービス費、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法の規定により給付が制限される保険給付費負担金、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による高額療養費、自主的に納付する講習受講料等請求を待たないで支払を要するものは、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類
(5) 資金前渡、概算払又は前金払を精算するときは、精算書及び公金振替調書
(6) 繰替払の補てんをするときは、精算書
(7) 市税又は国民健康保険税の過年度における誤納金又は過納金の還付をするときは、市税還付明細書又は国民健康保健税還付明細書
(支出区分及び整理)
第69条 支出命令書は、節又は必要と認めるものは、細節及び債権者ごとに起票しなければならない。
2 同一の支出科目から2以上の債権者に支出しようとするときは、その合計額をもって支出命令を発することができる。ただし、支出の方法が隔地払又は口座振替によらないときは、債権者が同時に領収できる場合に限るものとする。
3 定期的給与及び共済費で予算の同一款内のものについては、前項の規定にかかわらず、これを合わせて支出命令書を作成することができる。
4 課長は、歳出予算差引伝票を各月ごとに整理し、支出月計票に記載しなければならない。
(支出の命令)
第70条 予算執行者は、支出の命令をするときは、前条の規定により回付された支出命令書及び支出伺書並びに関係書類について適正と認めたときは、支出の決定をし、これを会計管理者に送付するものとする。
(支出命令の発行期限)
第71条 毎年度の支出命令は、翌年度の4月30日までに会計管理者に発するものとする。ただし、これにより難い場合における支出命令については、この限りでない。
(支出命令書の送付期限)
第72条 予算執行者は、支出命令書を支払期日の少なくとも5日前までに会計管理者に送付するものとする。ただし、会計管理者が特に認めるものは、この限りでない。
(支出の審査)
第73条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、当該支出負担行為についてこれを審査し、確認の上支払の決定をしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、支出命令書にその理由を付して予算執行者に返戻しなければならない。
(1) 歳出の会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがあるとき。
(2) 予算の目的に反しているとき。
(3) 予算額及び予算配当額を超過しているとき。
(4) 金額の算定に誤りがあるとき。
(5) 契約締結方法が適法でないとき。
(6) 支払方法及び支払時期が適法でないとき。
(7) 特に認められたもののほか翌年度にわたるとき。
(8) 法令その他に違反しているとき。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、別表第4に規定する帳票類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
(検査調書等に基づく支払)
第74条 会計管理者は、第176条の規定による検査調書等に基づかなければ、当該契約に係る代価を支払うことができない。
第3節 支出の特例
(資金前渡のできる経費の指定)
第75条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 講習会、講演会、学会、体育会、展示会、展覧会又は見本市その他これに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費
(2) 国民健康保険の諸保険給付金
(3) 敬老祝金
(4) 弔慰金、見舞金その他これらに類する経費
(5) 選挙の投票所及び開票所において支払を必要とする経費
(6) 公社等に対して支払う経費
(7) 学校の事務上又は管理上必要な物件の購入、修繕、借上げ及び役務の提供に要する経費
(8) 保育園、児童館及び子育て支援センターの事務上又は管理上必要な物件の購入及び修繕に要する経費
(9) 損害賠償金、補償金その他これらに類する経費
(10) 供託金
(11) 職員に支給する児童手当
(12) 放送受信料
(13) 交際費
(14) 有料駐車場及び有料道路の利用に要する経費
(15) 前各号に掲げるもののほか、現金をもって即時支払をしなければ購入又は利用若しくは使用することができないものに要する経費
(資金前渡の限度額)
第76条 資金前渡の限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常時所要の経費は、1月以内の金額
(2) 臨時所要の経費は、必要かつ最小限度の金額
(資金前渡手続)
第77条 予算執行者は、令第161条第1項各号及び第75条各号に掲げる経費について、資金前渡の方法により、支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(他の地方公共団体の職員を含む。以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、支払の各規定により処理しなければならない。
2 資金前渡職員は、課長(課長に事故があるとき又は課長が欠けたときは、上席の職員)をもって充てる。
(前渡資金の支払)
第78条 資金前渡職員は、法令又は契約の規定に基づき、正当な支払であると認めたときに支払を決定し、資金前渡出納簿にその旨を記帳して、その支払をし、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、報償金、旅行中の経費その他の経費で領収書を徴し難いものについては、支払証明書を作成するものとする。
2 前項の支払証明書には、支出年月日、債権者の住所及び名称又は氏名を記載するものとする。
(前渡資金の保管及び利子の措置)
第79条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を指定金融機関その他確実な金融機関に普通預金として預け入れるものとする。ただし、直ちに支払を要するものについては、この限りでない。
2 前項の普通預金から生じた利子については、歳入へ組み入れるものとする。
(資金前渡の精算)
第80条 資金前渡職員は、特別な事情がある場合のほか、その支出完了後5日以内に資金前渡精算書に証拠書類を添付し、予算執行者に提出しなければならない。
2 資金前渡職員が転任し、休職し、又は退職したときは、前項の規定にかかわらず、直ちに資金前渡精算書を予算執行者に提出しなければならない。ただし、資金前渡職員が死亡その他の事故により資金前渡精算書を作成することができないときは、予算執行者は、他の職員に命じてこれを作成させなければならない。
3 前2項の資金前渡の精算は、資金前渡精算書により行うものとする。
4 資金前渡精算書には領収証書又は支払証明書を添付し、資金の交付を受けた年月日、金額、領収書又は支払証明書の合計金額、差引返納額その他必要な事項を記載しなければならない。
5 予算執行者は、資金前渡精算書を受理したときは、速やかに会計管理者に精算の手続をとるものとする。
(給与等の支払控除)
第81条 会計管理者は、給与支給の際、次に掲げるものを控除した額を給与資金前渡職員又は本人に支払わなければならない。
(1) 源泉所得税
(2) 特別徴収の住民税
(3) 共済組合等払込金
(4) 社会保険料被保険者負担分
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令により控除を認められたもの
2 前項の規定は、非常勤職員又は臨時職員の給与の支払について準用する。
(控除金の振替)
第82条 前条の規定により控除した控除金のうち歳入に属するものは歳入に、その他の控除金は歳入歳出外現金に振り替えるものとし、歳入歳出外現金整理簿により整理するものとする。
2 前項の規定により歳入歳出外現金に振り替えた控除金は、納入期限までに払い出して、所定の収納機関に納入するものとする。
(概算払のできる経費の指定)
第83条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第3号の規定に基づく措置に要する経費
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助費及び同法第70条第1号ロに規定する保護施設事務費
(3) 損害賠償金。ただし、市長が必要と認めたものに限る。
(4) 保険料
(5) 概算で支払をしなければ契約し難い業務の委託に要する経費
(概算払の精算)
第84条 予算執行者は、概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者をして速やかに概算払精算請求書を提出させなければならない。ただし、旅費については、過不足のない場合、これを省略することができる。
2 予算執行者は、前項本文の規定により概算払精算請求書の提出があったときは、検認の上、速やかに精算の手続を経て、これを会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費の指定)
第85条 令第163条第8号の規定により前金払できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 第229条ただし書の場合における財産の購入代金及び交換差金に要する経費
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項の規定に基づく母子保護の実施及び同法第24条第1項の規定に基づく保育の実施に要する経費
(3) 研修会、講習会等の参加に要する経費
(4) 支払額の確定した委託料及び使用料
(5) 保険料
(公共工事に係る前金払の割合及び範囲)
第86条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事で1件の請負金額が200万円以上のものに要する経費については、請負金額の40パーセント以内(既にした前金払に追加してする前金払にあっては、20パーセント以内)において前金払をすることができる。
(公共工事に係る前金払の整理)
第87条 予算執行者及び会計管理者は、前条の前金払をしようとするときは、前金払整理簿に記載しなければならない。
(前払金の精算)
第88条 前払金を受けた者は、その事実に変更があったときは、速やかに前払金精算請求書を提出しなければならない。ただし、特別な理由により、前払金精算請求書により難いときは、前払金を受けた額、精算額及びその明細等を明らかにした書類によって精算することができる。
2 予算執行者は、前項の規定により前払金精算請求書の提出があったときは、検認の上、直ちに精算の手続を経て、これを会計管理者に送付しなければならない。
(1) 下水道事業の受益者負担金一括納付報奨金 当該負担金の収入金
(2) 市の自主興行に係る入場券販売手数料 当該入場券販売に係る収入金
(3) 指定納付受託者に支払う手数料 指定納付受託者が納付する収入金
(4) 市の製作物の販売に係る手数料 当該販売に係る収入金
(繰替払の精算及び補てん)
第90条 予算執行者は、繰替払をさせたときは、会計管理者から繰替払精算書を提出させるものとする。
2 予算執行者は、前項の繰替払精算書を受理したときは、速やかに会計管理者に繰替補てんの手続をとるものとする。
(補助金の精算)
第91条 予算執行者は、補助金に係る概算払又は前金払を受けた者から当該補助に係る実績報告書を受理したときは、その受理した日から30日以内に概算払(前金払)精算調書によって会計管理者に精算の手続をとるものとする。ただし、概算払額又は前金払額に不足する場合にあっては、概算払額又は前金払額及び精算額等を明らかにした請求書によるものとする。
第4節 支払方法
(支払方法)
第92条 会計管理者は、支払をするときは、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 口座振替による支払
(5) 公金振替書の交付
(債権者の確認)
第93条 会計管理者は、債権者に対して小切手の振出又は現金払をするに当たっては、当該小切手又は現金の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認しなければならない。
(小切手払)
第94条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(指定金融機関における現金の交付)
第95条 法第232条の6第1項ただし書の規定により現金で支払をさせることができる指定金融機関は、指定金融機関に限るものとする。
2 会計管理者は、指定金融機関をして直接現金の支払をさせようとするときは、支出伝票を当該金融機関に振り出し、これを当該債権者に交付するとともに領収書を徴さなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により、支払われた当日の合計額を券面金額とし、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これと引換えに支払済みの支出伝票を提出させるものとする。
(隔地払)
第96条 会計管理者は、令第165条の規定により遠隔の地にある債権者に対する支払をしようとするときは、隔地払依頼書を作成し、取引店を受取人とする総額の小切手を振り出し、隔地払資金領収書と引換えに取引店に交付して送金させるものとする。この場合において、隔地払資金領収書をもって債権者のためにした支払の証拠とするものとする。
2 前項の場合においては、債権者のため最も便利と認める金融機関を支払場所とするものとする。
3 第1項の規定により隔地払をした場合における債権者に対する送金の通知は、送金通知書によるものとする。
(送金通知書の再発行)
第97条 指定金融機関を支払場所として指定した送金通知書をその発行日から1年を経過しない期間内において亡失し、又は損傷した債権者は、送金通知書再発行願に指定金融機関の未払証明書を添え会計管理者に提出し、その再発行を求めることができる。
2 会計管理者は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを審査し、再発行を要するものと認めたときは、「再発行」の表示をした送金通知書を作成し、これを当該債権者に送付し、同時に送金通知書再発行通知書を取引店に送付するものとする。
(隔地払に係る支払未済金の支払)
第98条 会計管理者は、令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者からの隔地払未受領金請求書を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認める場合は、改めて同額の支出をするものとする。
(口座振替の方法による支出)
第99条 令第165条の2の規定により、口座振替の方法により支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関に預金口座を設けている場合に限るものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 収納代理金融機関
(3) 指定金融機関の本市内にある店舗と為替取引のある金融機関(国外にある店舗を除く。)
2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、請求書に振替先となる金融機関の名称及び口座番号を付記するものとする。
3 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払依頼書その他必要な書類(相当と認めるときは、必要事項を記録した電子的記録をもって代えることができる。)を取引店に交付して口座振替の手続をとるものとする。
4 前項の規定により口座振替をした場合において、会計管理者が債権者に口座振替の手続をした旨の通知を必要と認めるものについては、口座振替済通知書を発するものとする。
(公金振替払)
第100条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替書を取引店に交付し、小切手の振出しによらず歳出の支出又は歳入の戻出をするものとする。
(1) 他の会計又は基金に資金繰入れのため支出するとき。
(2) 歳入に納付するため支出し、又は歳入から戻出するとき。
(3) 法定控除金を一時保管のため歳入歳出外現金に編入する場合の支出をするとき。
(4) 繰替使用した収入金を補てんするため支出するとき。
(5) 繰上充用金を充用するため支出するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が振替による支出を必要と認めるとき。
2 第111条の規定によって小切手を振り出したときは、同時に当該控除額を振替金額とする公金振替書を取引店に交付し、歳入又は歳入歳出外現金に振替の手続をとらなければならない。ただし、控除額が、歳入に収入すべきものと歳入歳出外現金に受入すべきものとの合算額であるときは、それぞれの合計額を振替金額とする公金振替書を各別々に作成するものとする。
3 公金振替書を交付したときは、公金振替発行票により整理しなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第101条 会計管理者は、令第165条の5第2項又は同条第3項の規定により歳入に組入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに取引店から報告させるものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、予算執行者に当該金額を通知し、調定通知書の送付をまって、令第165条の5第2項に該当するものにあっては取引店に公金振替書を交付してこれを歳入に組入れし、同条第3項に該当するものにあっては取引店を納入者とする納入通知書を発してこれを歳入に納付させるものとする。
(領収証書)
第102条 支払をしたときに徴する領収証書の領収印は、請求書に印を押した場合においては、請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を提出させなければならない。
(支出として整理する時期)
第103条 歳出の支出として整理する時期は、小切手を振り出したものについては当該小切手の振出日、公金振替書の交付によるものについては当該公金振替書の発行日とする。
(支出事務の委託)
第104条 法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を私人に委託しようとするときは、契約を締結するものとする。
2 前項の契約の締結に際しては、資金の交付方法、支出事務の執行手続、支出額の計算書に関する事項、交付資金の残額の処置、委託の始期及び終期、委託料及び担保に関する事項その他必要な事項について書面により明らかにしておくものとする。
3 第1項の契約を締結したときは、法第243条の2第2項の規定により告示しなければならない。
(支出事務の委託を受けた者の報告)
第105条 指定公金事務取扱者(前条第1項の規定による委託を受けた者をいう。)は、支出した結果を会計管理者に報告するときは、契約に定める計算書により行うものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、交付した資金に残余があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。
(過誤納金の整理)
第106条 予算執行者は、第39条第2項の規定による過誤納となっている歳入金があるときは、当該歳入に係る他の徴収金の有無を調査の上、過誤納金還付整理簿に記入し、戻出命令書により決裁を受け、当該納入者に対し、過誤納金還付通知書により、還付の手続をとらなければならない。
2 過誤納金の還付は、現年度に属するものについては、当該歳入科目から戻出命令書により支出手続に準じて戻し出し、過年度に属するものは、現年度の歳出から一般支出の例により行うものとする。
(支出の訂正)
第107条 予算執行者は、支出済の歳出について会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により訂正の通知を受けたとき、又は自ら誤りを認めたときは、直ちに関係の帳簿等を訂正するとともに、当該訂正の内容が指定金融機関の記録にも関係するものであるときは、指定金融機関に通知しなければならない。
第5節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第108条 小切手は、支出命令に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 小切手の償還をするために振り出す場合
(2) 指定金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(3) 釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(4) 一時借入金の返済のために振り出す場合
第109条 会計管理者は、小切手を振り出そうとするときは、取引店から小切手帳の交付を受けるものとする。
2 小切手帳は、年度ごとに常時1冊とする。ただし、出納整理期間中は、年度を異にするごとに各1冊を使用するものとする。
3 小切手は、年度別、会計別、支出又は戻出の別にこれを振り出すものとする。
4 同一債権者に対する数件の支払は、これを取りまとめて、その合計額を小切手金額とする小切手を振り出すことができる。ただし、前項の区分を乱すことはできない。
5 次に掲げるものについては、令第165条の4第1項ただし書の規定により小切手に受取人の氏名を記載するものとする。
(1) 資金前渡職員を受取人とするもの
(2) 指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とするもの
6 前項の規定により記名式の小切手を振り出すときは、これに「指図禁止」の旨を記載するものとする。
7 小切手を振り出したときは、即日、小切手振出済通知書を取引店に送付するものとする。
(小切手帳の保管並びに小切手の作成及び交付)
第110条 会計管理者は、小切手用紙を不正に使用されることのないように小切手帳と小切手の押印に使用する印鑑は、それぞれの容器に厳重に保管しなければならない。
2 会計管理者は、小切手帳の保管並びに小切手の作成及び受取人への交付をその指定する会計課に所属する職員に行わせることができる。
3 小切手の押印及び振出年月日の記載並びに小切手帳からの切離しは、当該小切手を受取人に交付するときに行うものとする。
4 小切手の作成者と押印者は、同一人であってはならない。
(小切手金額の記載)
第111条 小切手金額を記載するときは、会計管理者が定める方法によるものとする。
2 支出金額の一部を控除して支払をするため振り出す小切手は、支出額から控除額を差し引いた残額を小切手金額とするものとする。
(小切手の番号)
第112条 小切手帳を新たに使用するときは、一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付するものとする。
2 書き損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用しないものとする。
(書き損小切手の廃棄)
第113条 書き損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙について速やかに前項に規定する廃棄の手続をとるものとする。
(小切手用紙の受払の記帳及び検査)
第114条 会計管理者は、小切手用紙使用整理簿を備え、毎日小切手用紙の受入れ、振出し、廃棄及び残存の枚数を記載しなければならない。
2 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原因と小切手用紙使用整理簿の記載の内容及び当該小切手の受取人が提出した領収証書を照合し、用紙枚数、金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
(小切手の償還)
第115条 令第165条の4の規定により、小切手の償還をするときは、小切手の所持人から小切手償還請求書を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けた場合においては、これを調査し、小切手のかしのため又は小切手の振出日付から1年を経過しているため支払を受けられないものについては当該小切手と引換えに、小切手の亡失又は滅失によるものについては除権判決の正本の提出を待って、改めて同額を支出してこれを償還するものとする。
(小切手用紙の亡失)
第116条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第117条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに取引店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
第5章 決算及び証書類
(決算調書の提出)
第118条 課長は、その所管に係る歳入歳出の決算に関する調書を、施行規則第16条の2に規定する歳入歳出決算事項別明細書の様式の例により、翌年度の6月20日までに、部長の決裁を受けて会計管理者に提出するものとする。
2 会計管理者は、決算の調製上必要があるときは、課長に関係書類の提出を求めることができる。
(帳票の締切等)
第119条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入表及び歳出表並びに収支日計表の累計額と取引店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳票等を締め切らなければならない。
2 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第80条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。
(割印)
第120条 1件の証拠書類で2葉以上にわたるものは毎葉のつづり目に、証拠書類を他の紙面へ添付するものはその紙面と証拠書類とにかけて割印を押すものとする。
(証拠書類の字体及び印影)
第121条 証拠書類の字体及び印影は、正確明瞭にしておくものとする。
2 証拠書類の金額を表示する数字は、アラビア数字とし、その頭初に「¥」の記号を付するものとする。
第122条 削除
(外国文の証拠書類)
第123条 収入及び支出に関する証拠書類で外国文をもって記載したものは、その訳文を添えるものとする。
(証拠書類の誤記等の訂正)
第124条 証拠書類の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部又は右側に正書し、証拠書類に押した印章をもって訂正の箇所に押印をするものとする。ただし、証拠書類に印章がない場合は、記載事項を訂正することができない。
2 次に掲げる書類の頭書金額は、前項の規定にかかわらず、これを訂正することができない。
(1) 納入通知書、保証金納付書及び返納通知書
(2) 支出負担行為書
(3) 支出命令書
(4) 公金払込書
(5) 小切手
(6) 小切手振出済通知書、隔地払依頼書及び口座振替依頼書
(7) 送金通知書及び口座振替通知書
(8) 公金振替書
(証拠書類の編集)
第125条 会計管理者は、証拠書類を年度及び会計ごとに区分し、必要に応じ当該書類を確認できるように編集するものとする。
(証拠書類の保存)
第126条 証拠書類の保存年限は、別に定めるところによる。
(電子計算組織より出力される帳票の取扱い)
第127条 電子計算組織より出力される財務関係の諸帳票は、証拠書類として取り扱うものとする。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第128条 令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期、方法等については、掲示その他の方法により公示するものとする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待ってその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第129条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に、掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告するものとする。ただし、特に急を要するため市長が必要と認める場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約の条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約書作成の要否
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(入札の原則)
第130条 入札は、1人1通とし、入札者は、他の入札者の代理人となることができない。
(入札保証金)
第131条 令第167条の7第1項の規定により入札に参加しようとする者が納付すべき入札保証金の額は、その者の見積金額の100分の5以上の額とする。
(1) 国債及び地方債 額面金額の8割に相当する金額
(2) 政府の保証のある債券 額面金額の8割に相当する金額
(3) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払を保証した小切手 券面金額又は保証した金額
(4) 市長が確実と認める社債 債券の額面金額の8割に相当する金額
(5) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 債券額面金額
(6) 市長が確実と認める金融機関の保証 保証する金額
2 市長は、前項第5号の定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提出させるときは当該債券に質権を設定させ、その債権に係る証書及びその債券に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある文書を提出させなければならない。
3 市長は、第1項第6号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、速やかに当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(1) 入札に参加しようとする者が、国(公社等を含む。)又は地方公共団体であるとき。
(2) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(3) 入札に参加しようとする者が、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を市又は国(公社等を含む。)若しくは他の地方公共団体と数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めたとき。
(入札保証金の還付)
第134条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付する際これを還付する。
2 入札保証金には、利子を付さない。
(予定価格の作成及び決定方法)
第135条 予算執行者(市長の場合は、副市長とする。)は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を決定し、その予定価格を記載した予定価格決定書を封書し、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、予定価格を入札前に公表する場合は、予定価格決定書を封書することを要しない。
2 予定価格は、入札に対する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
4 工事の請負契約又は工事の施工に伴う測量設計業務委託契約に係る予定価格は、入札執行の3日前までに、掲示その他の方法により公表するものとする。この場合において、当該公表に係る予定価格は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づき地方消費税の額を含まないものとする。
(入札書等の提出)
第136条 入札者は、入札に対する事項ごとに入札書を作成し、記名の上封かんし、封書に自己の氏名及び入札に対する事項を表記し、指定する書類及び入札保証金とともに、入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。
2 入札者は、入札書の記載事項について訂正することができない。
(入札の代理)
第137条 代理人が入札に参加しようとする場合は、入札執行前に委任状を提出しなければならない。
2 代理人は、2人以上の入札者を代理することができない。
(入札書の無効)
第138条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者がした入札書
(2) 入札保証金の納付を要する入札において、所定の日時までに納付すべき入札保証金の全部又は一部を納付しないものがした入札書
(3) 記名がない入札書
(4) 記載事項を訂正した入札書
(5) 入札金額その他記載された事項について、その内容が確認できない入札書
(6) ひとつの入札に対して、同一人が2通以上提出した入札書
(7) 明らかに不正な行為が認められる入札書
(8) 当該入札について、あらかじめ公表された予定価格を超える金額を記載した入札書
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札書
(再度の入札)
第139条 令第167条の8第4項の再度の入札は、1回を限度とするものとする。
(落札者の決定等)
第140条 市長は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定しなければならない。
2 市長は、令第167条の9若しくは令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日(能美市の休日を定める条例(平成17年能美市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く。)以内に契約又は仮契約(能美市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年能美市条例第46号)に規定する契約に限る。)を締結しなければならない。
4 落札者は、前項の期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
(入札結果報告の記録)
第141条 市長は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果報告書に記録しなければならない。
(電子入札)
第142条 電子入札(市長の指定する電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行う入札をいう。)に参加しようとする者は、第136条第1項の規定による入札書の提出に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市の指定した日時までに、市の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。
3 第1項の規定により情報を入力する場合は、市長の指定する認証方法を用いて入力しなければならない。
4 第1項の入札金額その他所定の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。
(入札の中止)
第143条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができないと認めるときは、入札を延期し、又は中止することができる。この場合にあっては、その旨を掲示その他の方法により公告するものとする。
(最低の価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)
第144条 市長は、法第234条第3項ただし書の規定により、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、令第167条の10第1項の規定により落札者を定める必要があると認めるときは、工事又は製造に係る専門職員の意見を求め決定するものとする。
2 前項の場合において、市長は、予定価格が500万円以上の工事の請負契約については、あらかじめ、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるかどうかについて調査する場合の基準となる価格(以下「低入札価格調査基準価格」という。)を定めておくものとする。
3 低入札価格調査基準価格は、その都度定めるものとする。
4 市長は、第2項に規定する契約に係る入札を行った場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該価格が、低入札価格調査基準価格を下回ったときは、別に定める調査要領に基づき、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査するものとする。
6 低入札価格調査基準価格は、予定価格決定書に記載するとともに、当該契約の締結後に、閲覧その他の方法により公表するものとする。
(最低制限価格の設定等)
第145条 市長は、前条第2項に規定する契約以外の契約について、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要と認めたときは、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設けることができる。
2 前項の規定により設ける最低制限価格は、その都度定めるものとし、予定価格決定書に記載するものとする。
(再度公告入札の公告期限)
第146条 一般競争入札に付したときにおいて、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第129条の公告期日を3日までに短縮することができる。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第147条 第128条の規定は、指名競争入札参加者の資格を定める場合について、これを準用する。
(指名基準)
第148条 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、市長が別に定める。
(指名競争入札参加者の指名)
第149条 指名競争入札に付そうとするときは、競争に参加する者をなるべく5人以上指名するものとする。ただし、5人以上を指名することが困難な場合は、この限りでない。
3 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第146条に定める期日前に、その指名する者に通知するものとする。
2 前項の行為等及び指名の停止期間は、指名基準の定めるところによる。
3 市長は、第1項の規定により指名の停止を決定したときは、当該指名の停止を受けた者の氏名又は名称並びに当該指名の停止の理由及び期間を閲覧その他の方法により公表するものとする。
第3節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(1) 予定価格が200万円以下のとき。
(2) 災害の発生等により緊急に物品を購入する必要があるとき。
(見積書)
第154条 随意契約によろうとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、2人以上の者から見積書を徴しなければならない。
(1) 国(公社等を含む。)又は他の地方公共団体、その他市長がこれに準ずると認める法人と直接に契約するとき。
(2) 予定価格が1件50万円以下の工事の請負契約及び工事に係る測量、調査、設計、監理等の委託契約をするとき。
(3) 災害の発生等により緊急を要するとき。
(4) 契約の性質又は目的により契約の相手方を特定することがやむを得ないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、2人以上の者から見積書を徴する必要がないと認められるとき。
2 前項の見積書を徴することができないときは、次に掲げる書類をもって見積書に代えることができる。
(1) 生産品又は即売品の売却の場合にあっては、職員の価格証明書
(2) 委託販売又は法令による供出の場合にあっては、取扱機関又は官公署の発行した価格を表示した書類
(3) 物品を購入する場合にあっては、職員の作成した購入調書
3 前2項の規定にかかわらず、官報、新聞、雑誌その他これらに類する刊行物、その価格が法令により一定しているもの、軽易なもの及び見積書を徴することが不適当なものにあっては、見積書を徴することを省略することができる。
(せり売り)
第155条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定してせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第4節 契約の締結及び履行
(契約書の作成)
第156条 市長は、落札者が決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成し、契約を締結するものとする。
2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 給付の完了の確認又は検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) 契約変更及び解除に関すること。
(9) 契約によって生ずる権利義務の譲渡制限
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 前2項に定めるもののほか、契約書の作成及び契約書の記載に関する細目は、別に定める。
(仮契約書の作成等)
第157条 市長は、能美市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得た後に、本契約を締結する旨を記載した契約書により、仮契約を締結するものとする。
2 前項の仮契約書には、契約の目的、契約履行の場所及び履行期限を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第158条 第156条の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、契約書の作成を省略することができる。
(1) 随意契約による工事又は製造の請負契約で、契約金額が200万円を超えないもの
(2) 指名競争入札又は随意契約による物品の購入契約で、契約金額が150万円を超えないもの
(3) 随意契約による前2号に掲げる契約以外の契約で、契約金額が30万円を超えないもの
(4) せり売りによる契約
(5) 物品の売払契約で、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取る場合のもの
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、当該契約書の作成の省略に係る契約が次に掲げる契約であるときは、当該契約に必要な事項を記載した請書を提出させるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる契約で、契約金額が100万円を超えるもの
(2) 前項第2号に掲げる契約で、契約金額が100万円を超えるもの
(3) 前項第3号に掲げる契約のうち業務の委託契約で、金額が10万円を超えるもの
(4) 前項第4号に掲げる契約で、契約金額が10万円を超えるもの
(5) 前項第6号に掲げる契約で、市長が請書の提出が必要であると認めるもの
(契約締結の期間)
第159条 契約の締結期間は、第140条の規定による落札者の決定の通知をした日から起算して7日(能美市の休日を定める条例第1条第1項に規定する休日は除く。)以内とする。
2 落札者は、前項の期間内に契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。
(契約保証金)
第160条 令第167条の16第1項の規定により、市と契約を締結する者(以下「契約者」という。)が納付すべき契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
2 契約の変更により、契約金額に増減を生じたときは、これに相当する契約保証金を追加納付させ、又は還付する。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 国債及び地方債 債券価格の8割に相当する金額
(2) 政府の保証のある債券 債券価格の8割に相当する金額
(3) 銀行等の振出し又は支払を保証した小切手 券面金額又は保証した金額
(4) 市長が確実と認める社債 債券の額面金額の8割に相当する金額
(5) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券 債券額面金額
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証 契約保証額面金額
2 市長は、前項第5号の定期預金債券を契約保証金に代わる担保として提供させるときは当該債券に質権を設定させ、その債券に係る証書及びその債券に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある文書を提出させなければならない。
(1) 契約予定者が、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 本市が契約予定者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を市又は国(公社等を含む。)若しくは他の地方公共団体と数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、当該契約の締結と同時に売払代金の総額を納入し、かつ、売払物件を引取り、契約が履行されるとき。
(6) 指名競争入札による契約又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が300万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(7) 契約者が、市又は国(公社等を含む。)若しくは他の地方公共団体その他市長がこれに準ずると認める法人であるとき。
(8) 試験、研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(9) 第135条第2項ただし書の規定により、単価についてその予定価格を定めて契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。
(契約保証金の還付)
第163条 契約保証金は、契約者がその義務を履行した場合又は第169条第1項の規定により契約を解約した場合に還付する。ただし、契約で保証金の還付について別段の定めをしたときは、その定めるところにより、運用するものとする。
2 契約保証金には、利子を付さない。
(契約の変更等)
第164条 市長は、必要があると認めるときは、契約者と協議の上、当該契約の内容を変更することができる。
2 市長は、契約者からその責めに帰さない事由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
3 市長は、契約者からその責めに帰すべき事由により履行期限の延長をしたい旨の申出があった場合は、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約の内容を変更し、期限の延長を承認することができる。
(権利義務の譲渡禁止)
第165条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第166条 市長は、契約者の責めに帰すべき事由により履行期限内に契約の一部又は全部を履行することができない場合において、期限後に履行する見込みがあるときは、契約者から遅延利息を徴収して履行期限を延長することができる。ただし、天災その他避けることのできない事由により市長が特に認めたときは、遅延利息を免除することができる。
2 前項に規定する遅延利息の額は、契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する契約金額相当額として市長が認定した額を控除した額)につき年2.5パーセントの割合で計算した額とする。
(履行遅滞の場合における違約金)
第167条 市長は、契約者の責めに帰すべき事由により履行期限内に契約の一部又は全部を履行しないときは、契約の定めるところにより違約金を徴収することができる。
2 前項の違約金の額は、遅延日数1日につき契約金額(既に引渡しを受けた部分がある場合には、当該部分に対する契約金額相当額として市長の認定した額を控除した額)の1,000分の1に相当する額とする。
(市長の解除権)
第168条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責めに帰すべき事由により、履行期限内又は履行期限後相当期間内に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 工事の請負契約の場合において、正当な理由がなくて着工時期を過ぎても工事に着手しないとき。
(4) 工事の請負契約の場合において、承認を得ないで工事の全部又は大部分を一括して第三者に請け負わせたとき。
(5) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。
(6) 当該契約に関し、公正取引委員会が契約者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(7) 当該契約に関し、公正取引委員会が契約者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(8) 契約者(契約者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(9) 契約者について、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
(10) 契約者(契約者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号及び次条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(契約者が個人である場合にはその者を、契約者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、契約者にその損害を賠償させるものとする。
3 第1項の規定により契約を解除した場合において、契約の履行部分で検査に合格したものに対しては、当該部分に対する契約金額を支払うものとする。
(契約の解約)
第169条 市長は、契約者がその責に帰さない事由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約を解約することができる。
(契約の解除又は解約の通知)
第170条 市長は、前2条の規定により契約を解除するときは、契約者に対し書面をもってその旨を通知するものとする。
(解除による物件の引取り)
第171条 契約を解除した場合において貸与品、支給材料その他の物件があるときは、契約者に返還させ、引渡しを受けない物件があるときは、契約者と協議して定めた期間内に契約者にこれを引き取らせ、その他原状に復させるものとする。
2 前項の場合において、契約者が正当な理由がなくて所定の期間内に物件を引き取らず、その他原状に復さないときは、契約者に代わってその物件の処分をすることができる。
(監督)
第172条 市長は、工事等その他の請負契約(以下「請負契約」という。)を締結したときは、当該契約の適正な履行を確保するため、職員のうちから指定する者(以下「監督員」という。)をして、必要な監督をさせなければならない。
(監督員の一般的職務)
第173条 監督員は、請負契約に係る仕様書及び設計書により、これらの請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。
2 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、職務上特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
3 監督員は、市長の要求があったとき、又は随時に監督の実施についての報告をするものとする。
(検査)
第174条 市長は、契約の相手方から請負契約に係る当該契約の履行の完了の届出があったときは、職員のうちから指定する者(以下「検査員」という。)をして、検査をさせなければならない。
(検査員の一般的職務)
第175条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)のために契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査するものとする。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事又は製造の既済部分の確認を含む。)のために契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査をするものとする。
3 前項の場合において必要があるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うものとする。
4 検査員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及び処置についての意見を調書に記載して市長に提出するものとする。
(検査調書の作成)
第176条 検査員は、前条に規定する検査の結果、給付の完了が確認されたときは、工事請負等については検査調書を作成しなければならない。
3 第1項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第177条 監督員と検査員は監督の職務及び検査の職務を兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第178条 課長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。
(部分払)
第179条 市長は、契約に基づく既納部分又は既済部分に対し、契約に基づきその完納又は完済前に代金の一部を支払う必要があるときは、物品の購入契約にあってはその既納部分の工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分、代価の10分の9に相当する額以内の額の部分払をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する部分の代価については、その代価の全額まで支払うことができる。
(1) 性質上可分の物品の購入契約に係る既納部分又は工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分
(2) 国又は県の補助の対象事業に該当し、かつ、契約金額の支払が2年以上にわたる物品の購入契約又は工事若しくは製造その他についての請負契約に係る当該年度末における既済部分
(1) 1,000万円以上5,000万円未満 1回
(2) 5,000万円以上1億円未満 2回
(3) 1億円以上 市長が定める回数
4 市長は、契約締結後に生じた逓次繰越し、明許繰越し、事故繰越しその他やむを得ない事由により、契約代金の支払を当該年度と当該年度の翌年度以後とに行う必要が生ずるときは、既に締結した契約に規定する部分払のほかに、当該年度の部分払として当該年度末における既納部分又は既済部分に対する部分払をすることができる。この場合における当該部分払の額は、第1項の規定により算定した額から既に支払った部分払又は前金払の額を控除して得た額(前金払が行われているときは、当該控除して得た額から当該既納部分又は既済部分の率に対応する前金払の額を控除した額)以内の額とし、その額は、当該契約に係る当該年度の予算の額を超えないものとする。
(1) 保険金の額が当該部分払の額以上の額であること。
(2) 保険契約の期間が当該部分払を受けようとする日から完納し、又は完済する日以後の日までであること。
(談合その他不正行為の場合の損害賠償金)
第180条 契約者が第168条第1項第6号から第8号までのいずれかに該当したときは、契約の解除の有無にかかわらず、契約の定めるところにより損害賠償金を徴収する。ただし、第168条第1項第6号又は第7号に該当する場合で、不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他市長が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の損害賠償金の額は、契約金額の100分の30に相当する額とする。
第7章 現金及び有価証券等
第1節 現金及び有価証券
第181条 削除
(現金の預金)
第182条 現金について必要な事項は、会計管理者が指定金融機関との契約においてこれを定めなければならない。
2 会計管理者は、現金を指定金融機関以外の金融機関に預託し、又は他の運用方法をとるときは、市長に協議しなければならない。
(釣銭準備金の保管)
第183条 会計管理者は、出納員の要請により釣銭準備金を保管させることができる。ただし、その限度額及び保管期間は、会計管理者が定めるものとする。
2 会計管理者は、第211条の規定により釣銭の出納保管を検査しなければならない。
(現金の手許保管)
第184条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、現金を手許に一時保管するときは、堅固な容器に納めてこれをするものとする。
(一時借入金の借入れ)
第185条 一時借入金の借入れは、市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(一時借入金の出納)
第186条 一時借入金は、これを借り入れるときは収入に、これを償還するときは収入の戻出に準じて取り扱うものとする。
(現金の受入れ又は払出し)
第187条 繰上充用金を歳計現金に受け入れるとき、又は歳計剰余金若しくは繰越財源充当額を繰り越すため歳計現金を払い出すときは、現金受入(払出)決議書により行うものとする。
2 前項の規定は、小切手支払未済額を歳入に組み入れるために払い出す場合及び歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すために払い出す場合について準用する。
(会計相互間等の現金の流用)
第188条 会計管理者は、各会計間で、又は歳入歳出外現金若しくは基金から各会計へ現金を流用することができる。
(公金振替書の交付による支出の規定の準用)
第189条 第95条の規定は、次に掲げる場合における現金の払出しについて準用する。
(1) 歳計剰余金を繰り越すとき。
(2) 歳入歳出外現金又は基金の受払残金を繰り越すとき。
(3) 繰越財源充当額を繰り越すとき。
(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。
(5) 歳計現金を流用するとき。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理)
第190条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の会計年度及び所属区分は、現に出納を行った日の属する年度とする。
2 歳入歳出外現金及び保管有価証券の毎年度末における残高は、翌年度に繰り越すものとする。
第191条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げる区分により、保管金等整理票により整理するものとする。
(1) 担保
公金出納取扱担保
保証金代替担保
その他の担保
(2) 保証金
入札保証金
契約保証金
市営住宅敷金
その他の保証金
(3) 保管金
源泉所得税
特別徴収の住民税
共済組合等払込金
社会保険料被保険者負担分
勤労者財産形成貯蓄積立金
差押物件公売代金
競売配当金
受託徴収金
その他の保管金
2 前項第3号の保管金については、必要に応じ、更に細分して整理することができる。
(歳入歳出外現金の出納の通知)
第192条 令第168条の7第2項の規定による歳入歳出外現金の出納の通知は、受入通知書又は払出通知書によって行うものとする。この場合にあっては、「調定通知書」をもって「受入通知書」と、「支出命令書」をもって「払出通知書」とみなして使用するものとする。
2 令第168条の7第3項の規定により歳入歳出外現金の出納を歳計現金の出納の例によって行うときは、この規則中「収入」とあるのは「受入」と、「支出」とあるのは「払出し」と、「戻入」とあるのは「返納」と、「戻出」とあるのは「払戻し」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 第1項の払出通知書には、支出の原因及び計算の基礎を明らかにした書類の添付を省略をすることができる。
(保管有価証券の出納)
第193条 保管有価証券の出納は、受入通知書又は払出通知書によって行うものとする。
(保管有価証券の保管)
第194条 保管有価証券は、堅固な容器に納めて保管するものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、指定金融機関に保護預けをすることができる。
2 会計管理者は、前項ただし書の規定に基づき保有有価証券を確実な金融機関に保護預けしたときは、当該確実な金融機関から当該保管有価証券に係る保護預り証書を提出させるものとする。
(保管有価証券の利札の還付)
第195条 会計管理者は、保管有価証券の納付者から保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは、領収証書と引換えにこれを還付するものとする。
(入札保証金の納付)
第196条 入札保証金を納付しようとする者は、保証金納付書によって指定金融機関等に振り込まなければならない。
2 入札保証金に代えて有価証券を提供しようとする者は、保証金(担保)納付書によって会計管理者に提出しなければならない。
(入札保証金の保管)
第197条 会計管理者は、入札保証金を、現金で納付した者に対しては保証金領収証書兼保管証書を、有価証券で納付した者に対しては保証金(担保)保管証書を交付するものとする。
(入札保証金の払渡し)
第198条 課長は、落札者以外の者の納付した入札保証金は、入札終了後直ちに払渡しの手続をするものとする。
2 会計管理者は、落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因がなくなったことを確認した上で保証金領収証書兼保管証書又は保証金(担保)保管証書を回収し、払出通知書により当該入札保証金を払い渡すものとする。
(契約保証金の納付)
第199条 契約保証金を納付しようとする者は、保証金納付書によって指定金融機関等に振り込まなければならない。
2 契約保証金に代えて有価証券を提供しようとする者は、保証金(担保)納付書によって会計管理者に提出しなければならない。
(契約保証金の保管)
第200条 会計管理者は、契約保証金を現金で納付した者に対しては保証金領収証書兼保管証書を、有価証券で納付した者に対しては保証金(担保)保管証書を交付するものとする。
(契約保証金の払渡し)
第201条 第198条第2項の規定は、契約保証金又は契約保証金に代えて提供された有価証券の払渡しについて準用する。
(保証金保管簿の記載)
第203条 会計管理者は、保証金保管簿を備え、これに保証金(保証金に代えて提供された有価証券を含む。以下同じ。)の保管状況を記載するものとする。
(保管証書発行済の証明)
第204条 保証金に係る保管領収証書兼保管証書を亡失し、又は損傷した者は、保管領収証書兼保管証書発行済証明願を会計管理者に提出し、その証明を求めることができる。
2 会計管理者は、前項に規定する願い出を受けたときは、これを調査し、その事由がやむを得ないものと認められるものについて、当該保管領収証書兼保管証書発行済の旨の証明をするものとする。
3 前項の証明をしたときは、保証金の払渡しについて、当該証明書を保管領収証書兼保管証書として、保証金を払い渡すものとする。
(基金に属する現金の出納)
第205条 第192条の規定は、基金に属する現金の出納について準用する。
第2節 帳簿等及び検査
(帳簿)
第207条 会計管理者、課長及び資金前渡職員は、次に掲げる帳簿を備えて、この規則の定めるところにより毎年度別に現金及び有価証券の会計に関する事務を整理しなければならない。
(1) 会計管理者
歳入歳出日計簿、歳入簿、歳出簿、小切手用紙使用整理簿、公金振替書発行票、保管金等整理簿、有価証券出納簿、保証金保管簿、歳入歳出外現金整理簿、調定簿
(2) 課長
歳入簿、歳出簿、滞納整理簿、返納金整理簿、前払金整理簿、過誤納金還付整理簿、調定伺簿
(3) 資金前渡職員
前渡資金出納簿
(帳簿の記載)
第208条 帳簿の記載は、その記載原因の発生の都度直ちにしなければならない。
(帳簿の訂正)
第209条 帳簿の記載事項を訂正し、又は抹消しようとするときは、その事項に朱線2条を引き、その右側又は上部に正書するものとする。
2 金銭出納に関する帳簿の金額を訂正するときは、前項の規定にかかわらず、訂正原因の発生した日付で、その原因及び訂正する金額を記載するものとする。ただし、減額するものは、朱書するものとする。
(収支月報等の提出)
第210条 会計管理者は、毎月出納帳簿により次に掲げるものを作り指定金融機関の現金と照合し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 歳入歳出総括表
(2) 一般会計歳入歳出現計表
(3) 特別会計歳入歳出現計表
(4) 歳入歳出外現金収支現計表
2 指定公金事務取扱者は、公金徴収額月計報告書を作成し、指定金融機関の収納済証明書を添えて翌月10日までに会計管理者に提出するものとする。
(指定金融機関等の検査)
第211条 会計管理者は、毎年定期及び臨時に指定金融機関等の公金の預金の状況及び帳簿を検査するものとする。
(出納事務の検査)
第212条 会計管理者は、出納員、現金取扱員及び物品取扱員の事務につき必要に応じ検査を行うものとする。
2 前項の検査については、会計管理者は会計課所属職員に出納検査員を命じ、実地検査を行わせることができる。
(出納検査員の職権)
第213条 前条第2項の規定による出納検査員は、実施検査上必要な場合は、検査を受けるものに対し口頭又は書面をもって、検査上必要な書類の提出を要求し、またその説明を求めることができる。
(検査済の表示)
第214条 出納検査員は、検査が終了したときは、主な帳簿の裏面に検査年月日を記入し、署名しなければならない。
(検査復命書の提出)
第215条 出納検査員は、検査の結果について復命書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の復命書に重要と認める事項があるときは、市長にこれを報告しなければならない。
(指定公金事務取扱者等の検査)
第216条 会計管理者は、指定公金事務取扱者に係る公金の徴収若しくは収納に関する事務又は支出事務の委託を受けた者に係る支出に係る事務について、定期又は随時に検査を行うものとする。
第217条 削除
(現金等の亡失届)
第218条 出納員、現金取扱員、会計職員、資金前渡職員又は占有動産を保管している職員がその保管に係る現金又は有価証券(保管有価証券を含む。以下同じ。)を亡失したときは、直ちにそのてん末を記載した書類を作成し、課長の意見書を添え、会計管理者に届出するものとする。
2 会計管理者は、前項の届出を受けたときは、その事情を調査し、意見を付し、市長の裁定を受けるものとする。
第8章 財産
第1節 公有財産
(1) 分類換え 行政財産を普通財産に、又は普通財産を行政財産にすることをいう。
(2) 所管換え 異なる会計間又は各部において公有財産の所管を移すことをいう。
(3) 所属換え 同一部内において、1の課に属する公有財産を他の課の所属に移すことをいう。
(4) 用途変更 行政財産の用途を他の用途の行政財産に変更することをいう。
(5) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産にすることをいう。
(公有財産の総括)
第220条 総務部長は、市長の命を受け、公有財産を総括するものとする。
(行政財産の管理)
第221条 主管課長は、その所管に属する行政財産を管理するものとする。
(普通財産の管理)
第222条 普通財産は、管財課長がこれを管理するものとする。
2 総務部長が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、普通財産を所管部長に管理させることができる。
(公有財産の注意義務)
第223条 主管課長は、その所管する公有財産について常にその現状を把握し、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。
(1) 公有財産の使用目的の適否
(2) 公有財産の維持保存
(3) 電気、ガス、給排水等の設備の良否
(4) 土地の境界
(5) 台帳及び附属図面と所管する公有財産との照合
(公有財産取得前の処置)
第224条 購入、交換、寄附その他により公有財産を取得するときは、あらかじめその財産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務があるときはその所有者及び権利者に対しこれを消滅させ、また、これに関し必要な処置をさせなければならない。
(取得事務)
第225条 主管課長は、土地及び建物を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に契約書案を添え、主管部長を経て管財課長及び総務部長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 名称、種類、構造、数量及び所在地
(2) 取得の理由及び取得の方法
(3) 利用計画
(4) 取得しようとする価格又は見積価格
(5) 相手方の住所及び氏名(ただし、法人の場合は、その所在地及び名称並びに代表者の住所及び氏名。以下同じ。)
(6) 土地又は家屋登記簿謄本
(7) 建物の敷地が借地である場合は、その面積及び所有者の住所並びに氏名
(8) 相手方が公共団体又はその他の法人である場合において、不動産の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許可若しくは認可を必要とするものにあっては、当該議決機関の議決書又は監督官庁の許可書若しくは認可書の写し
(9) 当該財産の関係図面
(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(土地及び建物以外の公有財産の取得)
第226条 主管課長は、土地及び建物以外の公有財産を取得しようとするときは、前条の規定に準じて決裁を受けなければならない。
(取得通知)
第227条 主管課長は、購入、交換、建築、工作物等によって公有財産を取得したとき、又は法令若しくはその他の事由によって財産が市に帰属したときには、その都度公有財産取得通知書により管財課長に通知しなければならない。
2 前項の通知には、当該財産の図面(土地については、堅固な永続性のある境界標を設置した上で実測した図面)及び写真を添えなければならない。ただし、軽易なものについては、写真の添付を省略することができる。
3 道路法施行法(昭和27年法律第181号)第5条第1項の規定による道路で用途の廃止によって生じた廃道敷については、主管課長は、直ちに道路法(昭和27年法律第180号)第94条第2項の規定に基づいて、市に帰属させた後財産取得の通知をしなければならない。
(公有財産の受領)
第228条 主管課長は、購入、交換、寄附等によりその所管の公有財産となるべきものは引渡しに関する書類、図面等を照合し、適格と認めた場合に受領するものとする。
2 前項の規定により公有財産を受領しようとするときは、主管課長は、実地立会いの上行うものとする。
(代金支払の時期)
第229条 公有財産の購入又は交換に伴う代金又は交換差金の支払は、登記又は登録の必要のある財産についてその登記又は登録を完了した後に、その他の財産については、その引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、国又は他の地方公共団体から財産を購入し、又は交換したとき、その他市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(登記又は登録)
第230条 主管課長は、購入、交換又は寄附の採納により取得した公有財産で、登記又は登録の必要のあるものについては、法令の定めるところにより、直ちにその手続をしなければならない。
2 前項の規定は、登記し、又は登録した財産が異動し、又は滅失した場合について準用する。
3 主管課長は、前2項の規定により登記又は登録を完了した場合において、当該登記済書又は登録済証を管財課長に提出し、提出された登記済書又は登録済証は、管財課長が保管するものとする。
(公有財産の保険)
第231条 建物、工作物、車両及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、管財課長が行うものとする。
3 管財課長は、第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について損害保険に加入する手続をするとともに、その旨を当該財産を管理する課長に通知しなければならない。
4 主管課長は、損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに管財課長に通知しなければならない。
(公有財産の引継ぎ)
第232条 行政財産の用途を廃止し、若しくは変更した場合又は普通財産を取得した場合において、主管課長は、主管部長の決裁を受けて管財課長又は関係課長にこれを引き継ぐものとする。ただし、引き継ぐことを適当としないものとして総務部長が定めるものについては、この限りでない。
3 第1項の規定により普通財産を引き継ぐ場合においては、主管課長は、管財課長に実地に立会いを求めるものとする。
(分類換え)
第233条 主管課長は、その所管する公有財産を分類換えしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添え、主管部長を経て管財課長及び総務部長に合議し、市長の決裁を受けるものとする。ただし、前条第1項ただし書の規定により、総務部長がその所管を定めたものについては、この限りでない。
(1) 分類換えをしようとする公有財産の明細
(2) 分類換えをしようとする事由
(3) 普通財産を行政財産としようとするときは、その用途及び利用計画
(4) 当該財産の関係図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(所管換え)
第234条 主管課長は、公有財産の所管換えを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を添え、主管部長を経て、関係部課長、管財課長及び総務部長に合議し、市長の決裁を受けるものとする。
(1) 所管換えを受けようとする公有財産の明細
(2) 所管換えを受けようとする事由及び利用計画
(3) 建物の所管換えを受け移築する場合は、移築先の土地の明細及び移転費用その他必要な事項
(4) 当該財産の関係図面
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(所属換え)
第235条 主管部長は、その所管する公有財産の所属換えをしようとするときは、総務部長の決裁を受けて公有財産所属換通知書により管財課長に速やかに通知しなければならない。
(用途変更)
第236条 主管部長は、その所管する行政財産の用途変更をしようとするときは、総務部長の決裁を受けて行政財産用途変更通知書により管財課長に速やかに通知しなければならない。
(用途廃止)
第237条 主管部長は、その所管する行政財産の用途廃止をしようとするときは、総務部長の決裁を受けて行政財産用途廃止引継書により管財課長に速やかに引き継がなければならない。
(異なる会計間の移管等)
第238条 異なる会計間において、公有財産の所管を移し、又はこれを使用させるときは、有償として整理するものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(建物の取壊し)
第239条 主管部長は、その所管する建物で使用に耐えないものの取壊しをしようとするときは、総務部長の決裁を受けなければならない。
2 主管部長は、前項の建物を取壊しをした場合は、建物の取壊し通知書により、速やかに管財課長に通知しなければならない。
(行政財産の使用範囲)
第240条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。ただし、能美市納税等に係る公平性の確保に関する条例(平成22年能美市条例第29号)第2条第2項各号に掲げるいずれかの市税等の滞納者には許可をすることができない。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公共の用に供するとき。
(2) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。
(3) 学術調査、研究その他公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供するとき。
(4) 水道、電気、電信又はガス供給事業その他公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。
(5) 天災その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急のため極めて短期間その用に供するとき。
(6) 市の事務若しくは事業又は市の企業の遂行上真にやむを得ないと認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要やむを得ないと認めるとき。
(行政財産の使用許可申請)
第241条 前条の規定により行政財産の使用許可を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可期間)
第242条 前条の規定により使用を許可することができる期間は、1年以内とする。ただし、水道、電気、電信又はガス供給事業その他公益事業の用に供する場合については、3年以内とすることができる。
3 前項の規定により使用期間を更新しようとする場合においては、使用者は、期間満了の1月前までに行政財産使用許可更新申請書を市長に提出しなければならない。
(使用許可の手続)
第243条 主管課長は、前条の使用許可の申請があったときは、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類に許可指令書を添え、主管部長を経て、管財課長及び総務部長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 使用を許可しようとする物件の明細
(2) 使用を許可しようとする理由
(3) 使用期間
(4) 使用料
(5) 当該財産の価格評価調書者により算出した使用料の評定調書
(6) 使用者の申請書
(7) 当該財産の関係図面
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(使用料の減免の申請)
第244条 能美市行政財産使用料条例(平成17年能美市条例第53号)第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書を提出しなければならない。
(交換)
第245条 主管課長は、土地又は土地の定着物若しくは建物を交換しようとする場合は、次に掲げる事項のうち、必要な事項を記載した書類を添え、主管部長を経て、管財課長及び総務部長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする物件の所在地及び地番
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 交換しようとする事由
(4) 用途及び利用計画
(5) 交換しようとする物件の明細
(6) 交換に供する公有財産の台帳記載事項
(7) 価格評定調書
(8) 交換差金がある場合は、納入又は支払についての具体的な事項並びに予算額及び経費の支出科目
(9) 相手方の交換仮承諾書
(10) 当該財産の関係図面
(11) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(普通財産の売払手続)
第246条 管財課長は、普通財産の売払いをしようとする場合は、次に掲げる事項のうち必要な事項を記載した書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売払いをしようとする物件の明細
(2) 随意契約による場合は、相手方の住所及び氏名並びにその利用計画又は事業計画
(3) 売払いをしようとする事由
(4) 価格評定調書
(5) 代金の納付方法及び時期
(6) 指名競争契約に付し、又は随意契約による場合は、その事由及び適用法令の条項
(7) 当該財産の関係図面
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(譲与手続)
第247条 管財課長は、普通財産を譲与しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲与しようとする物件の明細
(2) 価格評定調書
(3) 譲与しようとする事由、適用法令の条項及び相手方並びに利用計画又は事業計画
(4) 譲与に附帯して条件を定める場合はその条件
(5) 当該財産の関係図面
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(売払代金の延納)
第248条 管財課長は、令第169条の4第2項の規定により売払代金等の延納の特約をしようとする場合には、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 物件の所在、区分、数量、売払代金(交換差金)及び相手方
(2) 延納期限又は毎期の納付額及び利率
(3) 担保の種類
(4) 一時に支払うことが困難である事由
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
2 管財課長は、前項の場合にあっては売払代金及び交換差金の延納を申請しようとする者から担保を提供させなければならない。この場合その者から担保提供書を提出させるものとする。
(1) 土地 時価(当該土地上に建物があるとき、又はその建設計画があるときは、更地価格から地上権に相当する割合を控除した価格)の7割以内の価格
(2) 第132条第1項各号に掲げるもの 当該各号に掲げる価格
4 前項第1号の財産については、順位第1番の抵当権を設定するものとする。
(延納台帳)
第249条 管財課長は、売払代金等の延納を認めた場合は、延納台帳に記載し、整理するものとする。
(普通財産の貸付申請)
第250条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申請書を提出しなければならない。
2 貸付期間の更新を受けようとする借受人は契約満了の1月前までに普通財産借受更新申請書を提出しなければならない。
(普通財産の貸付手続)
第251条 普通財産を貸付けしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した書類に契約案を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 貸し付けようとする物件の明細
(2) 貸し付けようとする者の住所及び氏名並びに利用計画又は事業計画
(3) 貸し付けようとする事由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料
(6) 当該財産価格調書により算出した貸付料の評定調書
(7) 無償貸付又は減額貸付をする必要のあるとき、及び指名競争契約又は随意契約によろうとするときは、その適用法令の条項
(8) 貸付申請書
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(貸付期間)
第252条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合 10年
(貸付料)
第253条 普通財産の貸付けに対して、相当の貸付料を徴収するものとする。
2 前項の貸付料は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、毎月、毎期又は毎年定期に前納させるものとする。ただし、貸付料の数月分、数期分又は数年分を前納させることを妨げない。
4 貸付料の算定に当たっては、特別の定めがあるもののほか、能美市行政財産使用料条例別表の例による。
(無償貸付又は減額貸付の申請)
第254条 能美市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年能美市条例第56号)第4条の規定により無償貸付又は減額貸付を受けようとする者は、普通財産無償・減額貸付申請書を提出しなければならない。
(借受人の費用負担)
第255条 市長は、貸付料の免除を受けた者に対して、その貸付物件の維持に必要な費用の全部又は一部を負担させることができる。
(用途指定の貸付け、譲与又は売払い)
第256条 一定の用途に供する目的をもって普通財産の貸付け、譲与又は売払いをする場合は、その相手方に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。
(借受人等の変更届出)
第257条 次の各号のいずれかに該当する場合は普通財産の借受人は、遅滞なくこれを市長に届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によって借受権利者の変更があったとき。
(2) 借受人又は保証人の住所又は氏名の変更があったとき。
(管理人の選定)
第258条 普通財産の借受人で市内に住所又は居所を有しないものは、市内に住所又は居所を有する管理人を定め、管理人選定届により届け出なければならない。これを変更するときも、同様とする。
(借受人の遵守事項)
第259条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、特に市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 借受物件を転貸ししないこと。
(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。
(3) 借受物件の形質を変改し、又はこれに工作物を設置しないこと。
(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。
(契約の解除)
第260条 普通財産を契約により貸付けし、譲与し、売り払い、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その契約を解除する。
(1) 既に貸し付けた場合で市が公用、公共用又は企業の用に供するため必要があるとき。
(2) 貸付料を納付期限後3月以上経過してなお納付しないとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 用途を指定して貸付けし、譲与し、売り払い、又は交換した場合に指定期日を経過してもなおこれをその用途に供さないとき、又はその用途に供した後に指定期間内にその用途を廃止したとき。
(5) 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約条件に違反したとき。
(原状の回復)
第261条 公有財産の使用許可及び契約期間の満了又は取消し及び解約の場合、使用者又は借受人は、自己の費用で使用又は借受物件を原状に回復しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(滅失き損の報告)
第262条 主管課長は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載し、主管部長、管財課長及び総務部長を経て市長に報告しなければならない。ただし、当該滅失又はき損の程度が軽微なときは、この限りでない。
(1) 台帳記載事項
(2) 滅失又はき損の原因及び事故発生の日時
(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度
(4) 見積損害額及び復旧可能なものについては、復旧費見込額並びにその算定基礎
(5) き損した財産の保全又は復旧のためにとった応急処置
(6) 貸付け又は一時使用中のものについては、相手方、その使用状況及び使用目的
(7) 損害保険に関する事項(付保していないときは、その理由)
(8) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求のためにとり又はとろうとする処置
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(財産台帳)
第263条 管財課長は、公有財産の種類及び種目の区分に従い財産台帳及び財産総括表を備えなければならない。
2 主管課長は、前項の財産台帳の副本を備えなければならない。
(台帳整理)
第264条 主管課長は、その所管に属する公有財産に増減その他の異動があった場合は、その都度根拠書類によって前条に規定する台帳を整理し、管財課長に速やかに通知しなければならない。
(財産の種別)
第265条 財産台帳に記載すべき公有財産の種別、種目及び数量の単位は、別表第6のとおりとする。
(台帳価格)
第266条 財産台帳に記載すべき公有財産の価格は、次による。ただし、模様替え又は修繕の費用は、算入しないものとする。
(1) 買入れによるものは、買入価格
(2) 交換によるものは、交換の際の交換価格
(3) 収用によるものは、補償金額
(4) 建物、工作物及び船舶については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(5) 立木竹については、取得時の価格又はその材積に単価を乗じて算出した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算出することが困難なものについては、見積価格
(6) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものについては、見積価格
(7) 法第238条第1項第6号及び第7号に掲げる財産のうち、株券については取得価格、出資による権利については出資金額その他のものについては、額面金額
2 前項の規定にかかわらず、天災その他の事故により財産の一部を滅失した場合には、台帳価格を基準にして算出した損害見積価格を控除したものを残存財産の価格とする。
(台帳価格の改定等)
第267条 管財課長は、その所管に属する公有財産について毎会計年度、当該年度末の現況においてこれを評価し、公有財産の台帳価格を改定するものとする。
2 土地又は建物及び工作物の価格は、適正な時価によって評定するものとする。この場合にあっては、精通者の意見及び売買実例を参考にして当該物件の品位及び立地的条件等を総合し、公平かつ妥当な価格を算出するものとする。
3 管財課長は、台帳価格を改定したときは、その所管に係る主管課長に通知するものとする。
(附属図)
第268条 財産台帳及びその副本には、当該台帳に記載される土地、建物、地上権等についての図面を附属させておくものとする。
2 公有財産の異動を台帳に記載する場合は、前項の規定による図面についてもこれを修正し、かつ、異動前のものとの関係を明らかにしておくものとする。
(貸付け、借受け簿の整理)
第269条 主管課長は、貸し付け、又は借り受けた土地及び建物について公有財産等貸付(借受)簿を備え、必要事項を記載して整理するものとする。
(定期報告)
第270条 主管課長は、その所管する公有財産の毎年度末における現在高について財産台帳により公有財産現在高報告書を作成し、主管部長の決裁を受けて翌年度の6月10日までに管財課長に報告するものとする。
2 管財課長は、前項の報告に基づいてその財産に関する調書を市長の決裁を受けて6月30日までに会計管理者に通知するものとする。
第2節 物品
(物品の出納及び保管の事務の一部委任等)
第271条 会計管理者は、その権限に属する物品の出納及び保管に関する事務を、会計課の出納員に委任するものとする。
2 会計課の出納員は、前項の規定により委任された事務のうち、各課に属する物品の出納及び保管に関する事務を、当該各課の物品取扱員に委任するものとする。
(1) 備品 比較的長期にわたって、その性質又は形状を変えることなく使用に耐えるものとして、次に掲げるもの(第3号に掲げるものを除く。)
ア 椅子類
イ 机類
ウ 戸棚類
エ 公印類
オ 美術品、工芸品及び民俗資料類
カ 図書館の蔵書として取得する図書類
キ その他市長が備品として取扱うこととしたもの
(3) 生産物 試験、研究、実習又は作業等により生産、製作又は漁獲したもの(第5号に掲げるものを除く。)
(4) 原材料品 工事用材料、加工用原料、給食用材料又は医療用材料
(5) 動物 獣類、鳥類又は魚類等で飼育するもの
(1) ガラス製品及び陶磁器等で破損しやすいもの並びに記念品、褒賞品その他これらに類するもの
(2) 実験又は解剖用の動物
(3) 観賞用の小動物及び試験研究又は増殖のため必要な水産動物
(4) 記念品、報償品その他これらに類するもの
(5) 能美市職員の被服属具類
(6) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため市長が備品又は動物として取り扱うことを不適当と認めるもの
3 物品の細分類は、別に定める。
(重要物品)
第273条 前条第1項第1号に掲げる備品のうち、取得価格(寄附の場合は、時価)が100万円以上の物は、重要物品とする。ただし、美術工芸品については、50万円以上とし、取得後の価値変動により50万円以上となったときは、随時に重要物品とする。
(物品の会計年度所属区分)
第274条 物品の会計年度所属区分は、当該物品の出納を行った日の属する年度とする。
2 物品は、毎年度の残高を翌年度へ繰り越して使用しなければならない。
(購入物品の検収)
第275条 主管課長は、購入した物品の納入を受けたときは、所属職員に検収させることができる。
(生産物及び動物の取得)
第276条 主管課長は、生産物を取得したとき、又は動物が出生し、若しくはふ化したときは、所属職員をして直ちに生産物(動物)取得調書を作成させ、当該課の物品取扱員に送付するものとする。
(物品の管理)
第277条 物品は、常に良好な状態において保管し、その目的に応じて、最も効率的に使用するものとする。
(物品の供用)
第279条 物品取扱員は、物品を職員の使用に供するため、払い出すときは、当該物品に関する帳簿に、物品を使用する職員の記名を徴するものとする。
(物品の保管換え)
第280条 物品を保管換えするときは、物品取扱員は、保管換送付(受領)書を作成し、当該物品とともにこれを受入先へ送付するものとする。
2 物品の保管換えを受けたときは、物品取扱員は、確認の上保管換送付(受領)書を作成し、直ちにこれを払出先へ返送するものとする。
3 主管課長は、不用の物品については、管財課長に保管換えするものとする。ただし、保管換えすることが不適当と認められる物品又は腐敗、変質その他の理由により、速やかに処分しなければならない物品については、この限りでない。
(物品の分類換え)
第281条 主管課長は、物品を第273条に定める分類間又は同一分類内における細分類間において、組み替えたときは、物品に関する帳簿に記載するものとする。
(備品の表示)
第282条 備品には、1点ごとに課名、細分類番号及び登録番号を表示するものとする。ただし、品質又は形体上これによることができないものは、この限りでない。
2 前項の細分類番号及び登録番号は、備品台帳に記載された細分類番号及び登録番号によるものとする。
(物品の処分)
第283条 管財課長(第280条第3項ただし書の場合にあっては、主管課長)は、不用の物品を処分しようとするときは、物品売払(廃棄)伺により、あらかじめ決裁を受けるものとする。
(物品の亡失等の報告)
第284条 物品取扱員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、物品亡失(損傷)てん末書により会計管理者に提出し、市長の裁定を受けなければならない。
(物品の点検)
第285条 課長は、毎年3月31日現在において、職員が使用中の物品及び物品取扱員が保管する物品を帳簿と照合の上、点検し、その旨帳簿の余白に記載するものとする。
(物品に関する帳簿)
第286条 主管課長は、次に掲げる物品に関する帳簿を備えて記載するものとする。
(1) 備品台帳
(2) 重要物品台帳
(3) 動物台帳
(4) 消耗品出納簿
(5) 生産物出納簿
(6) 原材料品出納簿
(7) 貸与品(寄託品)整理簿
(8) 借受品(受託品)整理簿
(帳簿記載の省略)
第287条 次に掲げる物品については、帳簿の記載を省略することができる。
(1) 新聞、官報、公報、雑誌及び法規の追録並びに購入後直ちに配付する印刷物
(2) 食料品で、受入れ後直ちに消費するもの
(3) 資金前渡職員が出張先において購入し、現地において消耗するもの
(4) 記念品及び褒賞品等並びに式典、講習会等において必要とする物品で、受入れ後直ちに払い出すもの
(5) 車両用燃料(潤滑油を含む。)で、直接給油されるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が認めるもの
(物品の貸出し)
第288条 物品は、主管課長が必要と認めるときは、貸出しすることができる。
2 物品を貸し出すときは、物品借用証を提出させなければならない。
(物品貸出しの条件)
第289条 物品の貸出しに当たっては、別に定めるものを除くほか、次に掲げる事項を貸出しの条件とするものとする。
(1) 貸出物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸出物品は、転貸ししないこと。
(3) 貸出物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸出物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返戻すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(貸出物品の賠償責任)
第290条 借受物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(定期報告)
第291条 重要物品の定期報告については、重要物品現在高報告書によるものとし第270条の規定を準用する。
第3節 削除
第292条から第309条まで 削除
第4節 基金
(基金の総括)
第310条 総務部長は、市長の命を受けて基金を総括する。
(基金の管理)
第311条 主管課長は、その所管に属する基金を管理する。
2 主管課長は、前項に規定する基金(定額の資金を運用する基金を除く。)の管理のうち、その運用方法については、事前に財政課長に協議しなければならない。
4 主管課長は、その所管する基金を、土地にあっては土地台帳に、有価証券にあっては有価証券台帳に、貸付金にあっては債権管理簿に、現金にあっては現金台帳に記載して、常時その状況を明らかにするものとする。
(定期報告)
第312条 主管課長は、その所管する基金の毎年度末における現在高について、前条第4項に規定する土地台帳、有価証券台帳、債権管理簿及び現金台帳により基金現在高報告書を作成し、主管部長の決裁を受けて4月30日までに、財政課長に報告するものとする。
2 財政課長は、前条の報告により、基金現在高調書を作成し、市長の決裁を受けて会計管理者に通知するものとする。
3 法第241条第5項の規定により議会に提出する基金の運用状況の報告は、基金運用状況報告書により行うものとする。
第9章 補則
(出納員又は現金取扱員の領収印)
第313条 出納員又は現金取扱員は、次の形式の領収印を使用するものとする。
丸型ゴム印
日付回転式
径・2.5センチメートル
番号は、出納員又は現金取扱員の番号とする。
(出納員及び現金取扱員の証票)
第314条 前条の出納員及び現金取扱員は、収入金の徴収又は滞納処分等に従事する場合は、その身分を証する証票を携帯するものとする。
(領収印等の交付)
第315条 会計課長は、出納員及び現金取扱員が使用する領収印、領収書及び公金払込書を交付するものとする。
2 前項の規定により交付するときは、当該交付簿を設け、交付する領収印の番号、領収書及び公金払込書の番号を記録し、領収書の表示には必要な事項を記入させ、その使用を監督するものとする。
(使用済書類の返納及び保存)
第316条 会計課長は、使用済となった領収書及び公金払込書を出納員及び現金取扱員から返納させ、これを保存するものとする。
(指定金融機関等の領収又は支払の日付印)
第317条 指定金融機関等が領収又は支払の証として使用する印は、日付及び当該指定金融機関等の店舗名が表示されたものでなければならない。
(指定金融機関等の標札)
第318条 指定金融機関等は、「能美市指定金融機関」又は「能美市収納代理金融機関」と標示した標札を戸外の見やすい箇所に掲げるものとする。
(出納員等の事務引継ぎ)
第319条 出納員又は現金取扱員の交替があった場合において、前任者は、発令の日から7日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐものとする。
2 前項の場合において、特別の事情により、その担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定した職員にこれを引き継ぐものとする。この場合において、引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継ぐものとする。
第320条 前条の規定による事務引継ぎの場合において、前任者は、現金、書類帳簿等について、引継目録を作成し、帳簿は、発令の日の最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに署名するものとする。この場合において、引継目録には、立会人も署名するものとする。
2 前任者が、死亡その他の事故により、引継目録を作成することができないときは、主管課長は、直ちにそのてん末を記載し、後任者に引き継ぐものとする。
第321条 前2条の規定により事務引継ぎを完了したときは、直ちに引継目録を会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の事務引継ぎの結果について特に重要なものは、直ちに市長に報告しなければならない。
(寄附の採納)
第322条 主管課長は、現金、土地、建物、物品その他の寄附の申込みがあった場合は、寄附申込書とともに受理するものとする。
2 主管課長は、前項の場合において、現金にあっては収入金の、土地、建物、物品等にあってはそれぞれ取得若しくは購入した場合の処理手続に準じて処理しなければならない。
3 前項に規定するもののほか、寄附採納に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第323条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町財務規則(昭和40年根上町規則第1号)、寺井町財務規則(昭和44年寺井町規則第1号)又は辰口町財務規則(平成13年辰口町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際、合併前の規則の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。
(能美広域事務組合の解散に伴う経過措置)
4 平成29年3月31日までに、解散前の能美広域事務組合財務規則(平成17年能美広域事務組合規則第12号。以下「解散前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この規則の施行の際、解散前の規則の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお解散前の規則の例による。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月8日規則第16号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第23号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第12号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第24号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第86条の規定は、この規則の施行の日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月7日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月31日規則第23号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の能美市財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に執行又は流用される伺いについて適用し、同日前に執行又は流用される伺いについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第30条、第34条、第63条、第64条及び第68条関係)
(1) 歳入
執行区分 | 伺区分 | 専決区分 | 合議 財政課長 | 摘要 | |||
款 | 項 | 調定兼収入伺 | 申請並びに事件処理事項伺 | 主管部長 | 主管課長 | ||
市税 | ○ | ○ | |||||
地方譲与税等 | ○ | ○ | |||||
地方交付税 | ○ | 算定基礎資料について伺 | ○ | ||||
交通安全対策特別交付金 | ○ | ○ | |||||
分担金及び負担金 | ○ | 200万円超 | 200万円以内 | ||||
使用料及び手数料 | ○ | 200万円超 | 200万円以内 | ||||
国庫支出金 | ○ | 交付申請伺 | ○ | ||||
県支出金 | ○ | 交付申請伺 | ○ | ||||
財産収入 | 財産運用収入 | ○ | 財産貸付伺 | ○ | ○ | 新規のみ財産課合議 | |
財産売払伺 | ○ | 財産売払伺 | ○ | ○ | |||
寄附金 | ○ | 受納伺 | ○ | ○ | |||
繰入金 | ○ | 算定について伺 | ○ | ||||
繰越金 | ○ | ○ | |||||
諸収入 | ○ | 200万円超 | 200万円以内 | 雑入のうち100万円超のみ財政課長合議 | |||
市債 | ○ | 借入申込伺 | ○ | ||||
(2) 歳出
執行区分 | 支出負担行為 | 支出命令 | |||||||||||||
伺区分 | 専決区分 | 合議 財政課長 | 摘要 | 専決区分 | 合議 財政課長 | 摘要 | |||||||||
節 | 附記 | 支出負担行為兼支出命令書によるもの | 支出負担行為伺によるもの | 副市長 | 総務部長 | 主管部長 | 主管課長 | 副市長 | 総務部長 | 主管部長 | 主管課長 | ||||
報酬 | ○ | 雇用伺は、財政課長合議 | ○ | ||||||||||||
給料 | ○ | ○ | |||||||||||||
職員手当等 | ○ | ○ | |||||||||||||
共済費 | ○ | ○ | |||||||||||||
災害補償費 | ○ | 50万円超 | 50万円以内 | 50万円超 | 50万円超 | 50万円以内 | |||||||||
恩給及び退職年金 | ○ | ○ | |||||||||||||
報償費 | 税前納報奨金及び単価契約締結に係るもの又は10万円以内 | 左記以外のもの | 500万円超 | 500万円以内 | 100万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 50万円超 | 50万円以内 | ||||||
旅費 | ○ | ○ | ○ | 県外・海外旅費は財政課長合議 | |||||||||||
交際費 | ○ | ○ | |||||||||||||
需用費 | 消耗品費 | 単価契約締結に係るもの又は10万円以内 | 左記以外のもの | 30万円超 | 30万円以内 | 30万円超 | 単価契約締結に係るもので100万円以内は財政課長合議不用 | 100万円超 | 100万円以内 | ||||||
燃料費 光熱水費 賄材料費 飼料費 医薬材料費 | ○ | ○ | |||||||||||||
食糧費 | 1万円以内 | ○ | 30万円超 | 30万円以内 | 10万円以内 | 10万円超 | 30万円超 | 30万円以内 | 10万円以内 | 10万円超 | |||||
印刷製本費 | 単価契約締結に係るもの又は10万円以内 | 左記以外のもの | 300万円超 | 300万円以内 | 100万円以内 | 50万円以内 | 50万円超 | 単価契約締結に係るもので100万円以内は財政課長合議不用 | 300万円超 | 300万円以内 | |||||
修繕料 | 10万円以内 | 左記以外のもの | 1,000万円超 | 1,000万円以内 | 100万円以内 | 100万円超 | 300万円超 | 300万円以内 | 300万円超 | ||||||
役務費 | 通信運搬費 | 郵便、宅配便、電話料、CATV視聴料、通信サービス料のみ | 左記以外のもの | 郵便、宅配便、電話料、CATV視聴料、通信サービス料以外のもの | ○ | ||||||||||
保管料 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
広告料 | ○ | 300万円超 | 300万円以内 | 100万円以内 | 100万円超 | 100万円超 | 100万円以内 | ||||||||
手数料 | 診療報酬審査支払手数料、振込手数料又は10万円以内 | 左記以外のもの | 500万円超 | 500万円以内 | 100万円以内 | 50万円以内 | 100万円超 | 診療報酬審査支払手数料は、主管課長 | ○ | ||||||
筆耕翻訳料 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
火災保険料 自動車損害賠償保険料 その他保険料 | ○ | ○ | |||||||||||||
委託料 | 単価契約締結に係るもの又は10万円以内 | 左記以外のもの | 3,000万円以内 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 100万円以内 | 100万円超 | 医療費審査支払事務等・公民館管理・浄化槽管理各委託料は、主管課長 | 2,000万円超 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 500万円超 | 施設管理及び単価契約締結に係るもので1,000万円以内は財政課長合議不用 | |
使用料及び賃借料 | 市の施設の使用料又は10万円以内 | 左記以外のもの | 1,000万円超 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 100万円以内 | 100万円超 | 土地借上料は財政課長合議 | 1,000万円超 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 500万円超 | |||
工事請負費 | 10万円以内 | 左記以外のもの | 3,000万円以内 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 100万円以内 | 100万円超 | 5,000万円超 | 5,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 500万円超 | |||
原材料費 | 単価契約締結に係るもの又は10万円以内 | 左記以外のもの | 1,000万円超 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 100万円以内 | 100万円超 | 300万円超 | 300万円以内 | ||||||
公有財産購入費 | ○ | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | ○ | 5,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 100万円以内 | 100万円超 | |||||
備品購入費 | 10万円以内 | 左記以外のもの | 3,000万円以内 | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 100万円以内 | 100万円超 | 5,000万円超 | 5,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 500万円超 | |||
負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 保険給付費・医療諸費・介護納付金・老人保健拠出金・共同事業拠出金・学校給食費 | 左記以外のもの | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 100万円以内 | 協議会等特別負担金及び事業負担金は財政課長合議 保険給付費・医療諸費・介護納付金・老人保健拠出金・共同事業拠出金・学校給食費は、主管部長 | 100万円超 | 100万円以内 | |||||
補助交付金 | ○ | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | ○ | 措置費・見舞金は、主管部長 | 5,000万円超 | 5,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 500万円超 | ||||
扶助費 | ○ | 50万円超 | 50万円以内 | ||||||||||||
貸付金 | ○ | 500万円超 | 500万円以内 | 100万円以内 | 50万円以内 | 50万円超 | 1,000万円超 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 50万円以内 | 50万円超 | ||||
補償、補てん及び賠償金 | 補償、補てん金 | ○ | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 50万円以内 | ○ | 5,000万円以内 | 1,000万円以内 | 100万円以内 | ○ | |||||
賠償金 | ○ | 500万円以内 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
償還金、利子及び割引料 | ○ | 100万円超 | 100万円以内 | ||||||||||||
投資及び出資金 | ○ | 2,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | ○ | 100万円超 | 100万円以内 | ||||||||
積立金 | ○ | 1,000万円超 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 100万円以内 | ○ | 5,000万円超 | 5,000万円以内 | 1,000万円以内 | 500万円以内 | ○ | ||||
寄附金 | ○ | 1,000万円以内 | 500万円以内 | 100万円以内 | ○ | 50万円超 | 50万円以内 | ○ | |||||||
公課費 | ○ | ○ | |||||||||||||
繰出金 | ○ | 3,000万円超 | 3,000万円以内 | 1,000万円以内 | ○ | 1,000万円超 | 1,000万円以内 | ○ | |||||||
注 教育委員会においては、「総務部長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。
別表第2(第6条関係)
出納員となるべき者の職 | 現金取扱員となるべき者の職 | 分掌事務 |
会計課長 | 所属職員 | 会計管理者の命ずる金銭、有価証券の出納に関する事務 |
管財課長 | 所属職員 | 公共施設等の使用料の収入に関する事務 |
税務債権課長 | 所属職員 | 市税、市の債権及び税外諸収入の収入に関する事務 |
企画地域振興課長 | 所属職員 | コミュニティバス乗車料金及び市民協働まちづくりセンター使用料の収入に関する事務 |
観光交流課長 | 所属職員 | 観光施設等使用料の収入に関する事務 |
市民サービス課長 | 所属職員 | 市税及び税外諸収入の収入に関する事務 戸籍手数料及び諸証明の収入に関する事務 |
子育て支援課長 | 所属職員 | 保育料の負担金の収入及び児童福祉施設の使用料の収入に関する事務 |
福祉課長 | 所属職員 | 社会福祉施設の使用料の収入に関する事務 |
保険年金課長 | 所属職員 | 国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料その他諸収入の収入に関する事務 |
健康推進課長 | 所属職員 | 健康診査の検診料の収入に関する事務 |
生活環境課長 | 所属職員 | 墓地貸与料及び犬登録手数料等の収入に関する事務 |
農林課長 | 所属職員 | 農業施設の使用料及び鳥獣飼養の許可交付手数料の収入に関する事務 |
商工課長 | 所属職員 | 商工施設等使用料の収入に関する事務 |
まち整備課長 | 所属職員 | 都市計画図等の売却代金、温泉交流館使用料、住宅用地販売代金、市営住宅の使用料、確認申請等手数料、開発行為等申請手数料、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料、低炭素建築物新築等認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の収入に関する事務 |
土木課長 | 所属職員 | 公園施設使用料の収入に関する事務 |
上下水道課長 | 所属職員 | 温泉施設の使用料等の収入に関する事務 |
教育総務課長 | 所属職員 | 奨学金貸与に係る償還金の収入に関する事務 |
学校支援課長 | 所属職員 | 教育施設の使用料の収入に関する事務 |
まなび文化スポーツ課長 | 所属職員 | 社会教育施設使用料、図録等の販売代金並びにスポーツ施設及び照明施設設置運動場の使用料の収入に関する事務 |
ふるさと文化財課長 | 所属職員 | 社会教育施設使用料及び図録等の販売代金の収入に関する事務 |
予防課長 | 所属職員 | 危険物施設の許可及び承認申請手数料、指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンク検査手数料並びに煙火の消費許可手数料の収入に関する事務 |
広報広聴課長 | 所属職員 | シティプロモーションに係る製作物の販売代金の収入に関する事務 |
別表第3(第12条関係)
節 | 細節 | 備考 |
1 報酬 | 議員報酬 | |
委員報酬 | ||
非常勤職員報酬 | ||
会計年度任用職員報酬 | ||
2 給料 | 特別職給 | |
一般職給 | ||
3 職員手当等 | 議員期末手当 | |
一般職手当等 | 法律又はこれに基づく条例に基づく手当 | |
4 共済費 | 共済負担金 | |
社会保険料 | ||
5 災害補償費 | ||
6 恩給及び退職年金 | ||
7 報償費 | 表彰等記念品 | |
謝礼金等 | ||
賞賜金 | ||
税前納報奨金 | ||
敬老祝金 | ||
8 旅費 | 費用弁償 | 「報酬」支弁者分 |
普通旅費 | 「給料」支弁者分 | |
特別旅費 | 「報酬」及び「給料」支弁者以外の者の分 | |
9 交際費 | ||
10 需用費 | 消耗品費 | |
燃料費 | ||
食糧費 | ||
印刷製本費 | ||
修繕費 | ||
光熱水費 | ||
賄材料費 | ||
飼料費 | ||
医薬材料費 | ||
11 役務費 | 通信運搬費 | |
保管料 | ||
広告料 | ||
手数料 | ||
筆耕翻訳料 | ||
保険料 | ||
12 委託料 | 業務委託料 | 具体的名称 |
施設管理委託料 | 具体的名称 | |
13 使用料及び賃借料 | 会場借上料 | |
入場料 | ||
有料道路通行料 | ||
器具借上料 | ||
土地借上料 | ||
建物借上料 | ||
著作権使用料 | ||
駐車場使用料 | ||
テレビ受信料等 | ||
14 工事請負費 | ||
15 原材料費 | ||
16 公有財産購入費 | 土地購入費 | |
家屋購入費 | ||
権利購入費 | ||
17 備品購入費 | 庁用器具費 | |
機械器具費 | ||
図書購入費 | ||
動物購入費 | ||
美術工芸品購入費 | ||
18 負担金、補助及び交付金 | 負担金 | 重要なものを除き「各種負担金」 |
補助金 | 具体的名称 | |
交付金 | 重要なものを除き「各種交付金」 | |
研修会等負担金 | ||
19 扶助費 | 扶助費 | |
20 貸付金 | 預託金 | 具体的名称 |
貸付金 | 具体的名称 | |
21 補償、補てん及び賠償 | 補償費 | |
補てん金 | ||
賠償金 | ||
22 償還金、利子及び割引料 | 過誤納還付金 | |
公債元金償還金 | ||
公債利子 | ||
一時借入金利子 | ||
還付加算金 | ||
23 投資及び出資金 | 出資金 | 具体的名称 |
出捐金 | 具体的名称 | |
24 積立金 | 具体的名称 | |
25 寄附金 | 具体的名称 | |
26 公課費 | ||
27 繰出金 | 具体的名称 |
注 細節の区分のない節でも必要に応じ附属的な説明を加えるものとする。
別表第4(第65条、第73条関係)
支出負担行為の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に要な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支出調書、支給明細書 | |
2 給料 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支出調書、支給明細書 | |
3 職員手当等 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書、支給明細書、戸籍謄本、死亡届書その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | |
4 共済費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 支出調書、支給明細書、払込通知書、控除計算書 | |
5 災害補償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は戸籍抄本、死亡届書 | |
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
7 報償費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、支出調書 | |
8 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
9 交際費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書 | |
10 需用費 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 | |
11 役務費 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、見積書、請書、仕様書、請求書 | |
12 委託料 | 委託契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、請求書 | |
14 工事請負費 | 契約締結のとき。 | 契約金額 | 仕様書、入札書、見積書、契約書、請書 | |
15 原材料費 | 購入契約締結のとき。 | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書 | |
16 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき。 | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書 | |
17 備品購入費 | 購入契約締結のとき、又は請求のあったとき。 | 購入契約金額 | 入札書、見積書、契約書、請書、請求書 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 指令をするとき、又は請求のあったとき。 | 指令金額又は請求のあった額 | 指令書又は通知書の写し、内訳書の写し、請求書 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 扶助決定通知の写し、請求書 | |
20 貸付金 | 貸付決定のとき。 | 貸付を要する額 | 契約書、確約書、申請書 | |
21 補償、補てん及び賠償金 | 支出決定のとき、又は支払期日 | 支出しようとする額 | 判決書謄本、請求書 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき、又は支払期日 | 支出を要する額 | 借入書類の写し | |
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込書 | |
24 積立金 | 積立決定のとき。 | 積立てしようとする額 | ||
25 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申込書 | |
26 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写し | |
27 繰出金 | 繰出決定のとき。 | 繰出ししようとする額 |
別表第5(第65条関係)
支出負担行為等の整理区分
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡し | 資金の前渡しをするとき。 | 資金の前渡しを要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令又は繰替払命令を発するとき。 | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき。)。 | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に現金の戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第6(第265条関係)
種類 | 種目 | 数量の単位 | 備考 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。 |
宅地 | 〃 |
| |
田 | 〃 |
| |
畑 | 〃 |
| |
森林 | 〃 |
| |
牧場 | 〃 |
| |
公園 | 〃 |
| |
広場 | 〃 |
| |
雑種地 | 〃 |
| |
建物 | 事務所建 | 〃 | 単位以下2位まで記載し、以下切り捨てる。 |
住宅建 | 〃 | 上屋を含む。 | |
倉庫建 | 〃 |
| |
雑屋建 | 〃 |
| |
工作物 | 門 | 個 | 木門、石門等各1箇所をもって1個とする。 |
囲障 | メートル | さく、へい、生垣等を含む。 | |
水道 | 個 | 一式をもって1個とする。 | |
下水 | 〃 | 溝きょ、埋下水等各一式をもって1個とする。 | |
築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水等を一団とした1箇所をもって1個とする。 | |
池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。 | |
煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので、煙道を含む一式をもって1個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 貯槽、水槽、油槽、ガス槽等を含み、各その個数とする。 | |
土留 | 〃 | 石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。 | |
電柱 | 本 | 電柱、電信、電話、電灯用等を含み、各その個数とする。 | |
起重機 | 個 | 定置式のもの一式をもって1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 浮標、立標、信号標式等の各1箇所をもって1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形、掲示場、石灰置場、灰捨場、避雷針等他の種目に区分し難いもので、各1箇所をもって1個とする。 | |
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの |
立木 | 立方メートル | 市行造林等の立木で材積を基準としてその価格を算定するもの | |
竹 | 本 |
| |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 〃 |
| |
鉱業権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 |
| |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
著作権 | 〃 |
| |
商標権 | 〃 |
| |
実用新案権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 |
| |
有価証券等 | 株券 | 株 |
|
社債券 | 口 |
| |
国債証券(電話) | 〃 |
| |
地方債証券 | 〃 |
| |
積立金 | 積立金 | 円 | 積立金の名称を冠記する。 |