○能美市行政財産使用料条例
平成17年2月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条に規定する行政財産の使用料については、法令その他別に定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 市長は、法第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可したときは、使用者から使用料を徴収することができる。
(使用料の額)
第3条 土地及び建物の使用料の年額は、別表により算定した額とする。
(月割計算)
第4条 使用期間が1年に満たない場合における使用料は、月割計算とする。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公共の用に供するとき。
(2) 天災その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急のため極めて短期間その用に供するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(使用料の不返還)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、公用又は公共の用に供するため行政財産の使用の許可を取消したときその他特別の理由があると認めるときは、市長は、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成19年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能美市行政財産使用料条例、能美市立学校使用条例、能美市公民館条例、能美市立図書館条例、能美市根上総合文化会館条例、能美市学習会館条例、能美市体育施設条例、能美市根上青年の家条例、能美市根上勤労青少年ホーム条例、能美市根上学習センター条例、能美市温泉保養館条例、能美市食品加工施設条例、能美市和気あいあいの里キャンプ場条例、能美市立九谷焼陶芸館条例、能美市立九谷焼美術館条例、能美市営駐車場条例、能美市都市公園条例、能美市ふるさと歴史の広場キャンプ場条例、能美市温泉交流館条例、能美市辰口福祉会館条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可又は承認に係る利用等の使用料、基本使用料、入館料、占用料又は利用料について適用し、同日前に行う利用等の許可又は承認に係る使用料、基本使用料、入館料、占用料又は利用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 算式
(1) 土地
(評価額/土地の面積)×使用許可面積×A
(2) 建物
ア 建物敷地が市有地の場合
(評価額/建物延面積)×使用許可面積×B+(当該建物の建て面積に相当する土地の使用料)×(当該建物使用許可面積/当該建物延面積)
イ 建物敷地が借地の場合
(評価額/建物延面積)×使用許可面積×B+(当該建物の建て面積に相当する土地の借上料)×(当該建物使用許可面積/当該建物延面積)
2 用語
(1) 評価額 当該土地及び建物の価格で、市長が別に定めるものをいう。
(2) A 100分の3から100分の6までの範囲で、その使用目的・態様により、市長が定める乗率をいう。
(3) B 100分の6から100分の8までの範囲で、その使用目的・態様により、市長が定める乗率をいう。