○能美市行政財産使用料条例施行規則
平成17年2月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市財務規則(平成17年能美市規則第32号。以下「規則」という。)及び能美市行政財産使用料条例(平成17年能美市条例第53号)の規定に基づき、行政財産の使用許可及び使用料の徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請)
第2条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 市長は、行政財産の使用の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 次に掲げる事項は、許可の条件としなければならない。
(1) 使用の許可をした行政財産(以下「許可財産」という。)を公用若しくは公共用に供するため必要があるとき、又は次号以下に掲げる条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消し、又は変更することがある。
(2) 行政財産の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可財産の保全のため必要な措置を命ぜられたときは、これに従わなければならない。
(3) 使用者は、許可財産の保全のための立入り又は調査を拒んではならない。
(4) 使用者は、許可財産を許可した用途若しくは目的以外に使用し、他人に転貸し、又は担保に供してはならない。
(5) 使用者は、故意又は過失により当該許可財産を滅失し、損傷し、又は原形を変形してはならない。
(6) 使用者は、当該許可財産である土地において、みだりに建物又は工作物を設置し、又は増築し、改築し、若しくは移築してはならない。
(7) 前3号に掲げる条件に違反したときは、当該許可財産の原状回復又は損害賠償を命ずることがある。
(8) 許可期間(許可期間経過後で許可財産の引渡しまでの期間を含む。)内に使用者の責めにより許可財産その他市の所有に属する物件に損害が生じたときは、当該使用者に対し全部又は一部の賠償を命ずることがある。この場合において許可を受けた者が損害の賠償を免れようとするときは、その損害の原因が明らかに自己の責めに帰するものでないことを証明しなければならない。
(9) 第1号により取り消し、又は変更された場合において、それによって生じた損失は補償しないものとする。
(使用の不許可)
第4条 市長は、行政財産について使用を許可しないこととしたときは、行政財産使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。
(使用許可の変更)
第5条 市長は、許可財産について使用の許可に係る内容を変更したときは、行政財産使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。
2 前項の取消しをする場合は、取消ししようとする日の少なくとも14日前までに通知しなければならない。ただし、許可期間が短期の場合又は使用の許可の条件に違反したため取消しをする場合は、この限りでない。
(返還申請)
第7条 使用者がその使用目的の消滅その他の理由により当該許可財産を返還しようとするときは、行政財産返還申請書(様式第6号)を提出しなければならない。
(使用の許可の期間)
第8条 使用の許可の期間は、1年以内とする。ただし、水道、電気、電信又はガス供給事業その他公益事業の用に供する場合については、3年以内とすることができる。
(使用料の減免申請)
第9条 許可財産の使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第7号)を提出しなければならない。
(使用料の徴収)
第10条 許可財産の使用料の徴収は、規則第42条の規定に準じ、納入通知書により行うものとする。
2 前項の納入通知書に付する納入期限は、許可期間内の日を指定するものとする。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年2月17日規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年6月1日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。







