○能美市手数料条例

平成17年2月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第227条の規定により特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより徴収する。

(手数料の種類、単位及び額)

第2条 手数料の種類、単位及び額は、別表のとおりとする。

(郵便等による請求)

第3条 郵便等で請求するときは、前条の手数料のほか、その返信料を払い込まなければならない。

(閲覧、証明等の範囲及び取扱)

第4条 閲覧、証明及び写しの交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書、図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

(納付方法)

第5条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(手数料の減額又は免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により取り扱うもの及び公益上必要があると認めるとき。

(2) 官公署から公務につき必要とする旨の請求があるもの

(3) 本市において公務上必要で請求したもの

(4) 本市の住民で公費の扶助を受けるために必要なもの

(5) 本市の住民で市長において手数料を納める資力がないと認める者

2 戸籍に関し、条例の定めるところにより無料で証明を行うことができる旨規定する法律の規定に基づき、戸籍の記載事項の証明を請求するもの又はこれに代えて住民票の記載事項の証明を請求するものは、手数料を徴収しない。

3 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の盲導犬に係る狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)又は狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に規定する事務については、手数料を徴収しない。

4 災害により滅失し、若しくは壊れた住宅の用途に供する建築物(併用住宅の用途に供するものにあっては、住宅部分の床面積の合計が住宅部分以外の床面積の合計に満たないものを除く。以下「住宅用建築物」という。)に替えて必要となる住宅用建築物を建築し、又はその壊れた住宅用建築物の改築若しくは移転をする場合で、当該災害の発生の日から2年以内にその工事に着手するときの別表二の部1の項から6の項までに定める手数料(以下「確認申請等手数料」という。)の額は、それぞれ申請1件につき100円に減額する。

5 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業又は土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業の施行に伴い、従前の建築物若しくは工作物に替えて必要となる建築物若しくは工作物を建築し、若しくは築造し、又は従前の建築物若しくは工作物の増築、改築若しくは移転をするときの確認申請等手数料の額は、それぞれ申請1件につき、別表に規定する額の2分の1に相当する額に減額する。

6 建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定による認定を受けた建築物を建築する場合に係る確認申請等手数料の額は、別表二の部の規定により、当該建築物の床面積の2分の1に相当する面積について算定した額に減額する。

7 前各項に規定するもののほか、市長が特に事由があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料から適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお合併前の根上町手数料徴収条例(平成12年根上町条例第3号)、寺井町手数料条例(平成12年寺井町条例第8号)又は辰口町手数料条例(平成12年辰口町条例第4号)の例による。

(平成19年3月23日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表中長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請手数料の改正規定は、平成21年6月4日から施行する。

(平成22年3月29日条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月10日条例第30号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、(仮称)能美都市計画区域として都計法第5条第5項の都市計画区域が公告される日から施行する。ただし、第41条及び附則第9項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

9 審議会及び審査会の意見の聴取その他この条例を施行するため必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成25年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第21号)

この条例は、能美都市計画区域として都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条第5項に規定する都市計画区域の公告の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第19号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表九の部の改正規定 平成27年5月29日

(2) 別表二の部の改正規定 平成27年6月1日

(平成27年9月17日条例第40号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間においては、改正後の能美市手数料条例別表十三の部の規定の適用については、同部1の項ア中「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この部において「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この部において「登録住宅性能評価機関」という。)」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下この部において「住宅品確法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この部において「登録住宅性能評価機関」という。)又はエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項に規定する登録建築物調査機関(以下この部において「登録建築物調査機関」という。)」と、同部2の項ア中「法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この部において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同部3の項ア中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」とあるのは「登録建築物調査機関」と、同部7の項ア中「登録住宅性能評価機関」とあるのは「登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関」と、同部8の項ア中「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」とあるのは「登録建築物調査機関」と、「書面、法第12条第6項に規定する適合判定通知書及び検査済証」とあるのは「書面」と、同部9の項ア中「登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの」とあるのは「登録建築物調査機関」とする。

(平成29年3月28日条例第25号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月18日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の能美市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請のあった手続に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった手続に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和3年6月28日条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日条例第33号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日条例第49号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第12号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事務の種類

事務の内容

手数料の名称

金額

一 戸籍法(昭和22年法律第224号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)又は戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)交付手数料

1通につき 450円

2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書(法第120条第1項の規定に基づき当該証明書に代えた書面を含む。)の交付

戸籍の一部事項証明書(戸籍記載事項証明書)交付手数料

1通につき 350円

3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき 400円

4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除かれた戸籍の全部事項証明書(除籍等謄本)又は除かれた戸籍の個人事項証明書(除籍等抄本)交付手数料

1通につき 750円

5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書(法第120条第1項の規定に基づき当該証明書に代えた書面を含む。)の交付

除かれた戸籍の一部事項証明書(除籍等記載事項証明書)交付手数料

証明事項1件につき 450円

6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料

1件につき 700円

7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。次の項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

受理証明書、届書記載事項証明書又は届書等情報内容証明書交付手数料

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合 1通につき 1,400円)

8 法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

戸籍届書等閲覧手数料

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

二 建築基準法(以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

建築物に関する確認申請等手数料

次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第6条の4第1項の規定の適用を受ける建築物

(1) 30m2以内のもの 10,000円

(2) 30m2を超え100m2以内のもの 17,000円

(3) 100m2を超え200m2以内のもの 24,000円

イ アに規定する建築物以外の建築物

(1) 30m2以内のもの 16,000円

(2) 30m2を超え100m2以内のもの 24,000円

(3) 100m2を超え200m2以内のもの 33,000円

(4) 200m2を超え300m2以内のもの 43,000円

(5) 300m2を超え500m2以内のもの 52,000円

(6) 500m2を超えるもの 59,000円

2 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

建築設備に関する確認申請等手数料

ア 建築設備を設置する場合 一の建築設備につき 16,000円

イ 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 一の建築設備につき 8,000円

3 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査

工作物に関する確認申請等手数料

ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき 15,000円

イ 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 一の工作物につき 7,000円

4 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請(法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査を受けたものを除く。)又は法第18条第20項の規定に基づく完了の通知(同条第29項の規定に基づく中間検査を受けたものを除く。)に対する検査

建築物(中間検査を受けたものを除く。)に関する完了検査申請等手数料

次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第7条の5の規定の適用を受ける建築物

(1) 30m2以内のもの 19,000円

(2) 30m2を超え100m2以内のもの 25,000円

(3) 100m2を超え200m2以内のもの 33,000円

イ アに規定する建築物以外の建築物

(1) 30m2以内のもの 22,000円

(2) 30m2を超え100m2以内のもの 29,000円

(3) 100m2を超え200m2以内のもの 42,000円

(4) 200m2を超え300m2以内のもの 48,000円

(5) 300m2を超え500m2以内のもの 57,000円

(6) 500m2を超えるもの 68,000円

5 法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査又は法第18条第20項の規定に基づく完了の通知の申請に対する検査

建築設備に関する完了検査申請等手数料

一の建築設備につき 22,000円

6 法第88条第1項において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査又は法第18条第20項の規定に基づく完了の通知の申請に対する検査

工作物に関する完了検査申請等手数料

一の工作物につき 14,000円

7 法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物の法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する検査

特定工程に係る建築物(中間検査を受けたものに限る。)に関する完了検査申請等手数料

次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第7条の5の規定の適用を受ける建築物

(1) 30m2以内のもの 14,000円

(2) 30m2を超え100m2以内のもの 21,000円

(3) 100m2を超え200m2以内のもの 29,000円

イ アに規定する建築物以外の建築物

(1) 30m2以内のもの 15,000円

(2) 30m2を超え100m2以内のもの 25,000円

(3) 100m2を超え200m2以内のもの 37,000円

(4) 200m2を超え300m2以内のもの 44,000円

(5) 300m2を超え500m2以内のもの 51,000円

(6) 500m2を超えるもの 66,000円

8 法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第18条第20項の規定に基づく完了の通知に対する検査(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第11条又は第12条の規定の適用を受ける建築物に限る。)

特定建築行為に関する完了検査申請等手数料

4の項又は7の項の規定により算出した額に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額を加算する

ア 建築物の用途が非住宅であるもの 8,000円

イ 建築物の用途が1戸建ての住宅であるもの 4,000円

ウ 建築物の用途が長屋又は共同住宅であるもの 8,000円

9 法第7条の3第1項の規定に基づく中間検査の申請又は法第18条第29項の規定に基づく通知に対する検査

建築物に関する中間検査申請等手数料

次に掲げる中間検査を行う部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 法第7条の5の規定の適用を受ける建築物

(1) 30m2以内のもの 14,000円

(2) 30m2を超え100m2以内のもの 21,000円

(3) 100m2を超え200m2以内のもの 29,000円

イ アに規定する建築物以外の建築物

(1) 30m2以内のもの 16,000円

(2) 30m2を超え100m2以内のもの 23,000円

(3) 100m2を超え200m2以内のもの 31,000円

(4) 200m2を超え300m2以内のもの 38,000円

(5) 300m2を超え500m2以内のもの 43,000円

(6) 500m2を超えるもの 57,000円

10 法第7条の6第1項第1号又は第18条第38項第1号(これらの規定を法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定申請に対する審査

仮使用認定申請手数料

次に掲げる認定を行う部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 100m2以内のもの 15,000円

イ 100m2を超え500m2以内のもの 30,000円

ウ 500m2を超えるもの 60,000円

11 法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定の申請に対する審査

道路位置指定申請手数料

50,000円

12 法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定の変更又は廃止の申請に対する審査

道路位置指定変更等申請手数料

25,000円

13 法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

27,000円

14 法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

仮設建築物建築許可申請手数料

120,000円

15 法第86条第1項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

総合的設計による一団地内の建築物の特例認定申請手数料

ア 建築物の数が1又は2である場合 78,000円

イ 建築物の数が3以上である場合 78,000円と2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

16 法第86条第2項の規定に基づく一団地内の建築物に関する特例の認定の申請に対する審査

既存建築物を前提とした総合的設計による一団地内の建築物の特例認定申請手数料

ア 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円と1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

17 法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査

建築物の新築又は増築等認定申請手数料

ア 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合 78,000円

イ 建築物の数が2以上である場合 78,000円と1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額との合計額

18 法第86条の5第1項の規定に基づく一団地若しくは一敷地内の建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

一団地若しくは一敷地内の建築物の認定又は許可の取消し申請手数料

6,400円と現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額との合計額

19 法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

20 法第86条の8第1項の規定に基づく2以上の工事に分けて行う全体計画の認定又は同条第3項の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査

段階改修による全体計画又は全体計画の変更の認定申請手数料

次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 30m2以内のもの 5,000円

イ 30m2を超え100m2以内のもの 9,000円

ウ 100m2を超え200m2以内のもの 14,000円

エ 200m2を超え500m2以内のもの 19,000円

オ 500m2を超えるもの 34,000円

21 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この部において「令」という。)第137条の12第6項の規定に基づく認定

大規模の修繕又は大規模の模様替えを行う既存不適格建築物の敷地等と道路の関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

22 令第137条の12第7項の規定に基づく認定

大規模の修繕又は大規模の模様替えを行う既存不適格建築物の道路内の建築制限の適用除外に係る認定申請手数料

27,000円

三 地方税法(昭和25年法律第226号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付

納税証明書交付手数料

1件につき 300円

2 法第382条の2第1項の規定に基づく固定資産税台帳の閲覧

固定資産税台帳閲覧手数料

1件につき 300円

3 法第382条の3の規定に基づく固定資産税台帳に記載されている事項の証明書の交付

無資産証明、資産証明書、土地評価証明書、土地公課証明書、家屋評価証明書、家屋公課証明書又は固定資産税台帳記載事項証明書交付手数料

1件につき 300円

四 狂犬病予防法(以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第4条第2項の規定に基づく犬の登録に関する申請の審査

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

2 法第5条第2項に規定する予防注射済票の交付

狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

3 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下この部において「令」という。)第1条の2に規定する犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

4 令第3条に規定する予防注射済票の再交付

狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

五 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下この部において「法」という。)に関する事務

法第34条第2項(法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

六 租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イの規定に基づく宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅造成認定申請手数料

次に掲げる造成宅地の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 0.1ha未満のもの 86,000円

イ 0.1ha以上0.3ha未満のもの 130,000円

ウ 0.3ha以上0.6ha未満のもの 190,000円

エ 0.6ha以上1ha未満のもの 260,000円

オ 1ha以上3ha未満のもの 390,000円

カ 3ha以上6ha未満のもの 510,000円

キ 6ha以上10ha未満のもの 660,000円

ク 10ha以上のもの 870,000円

2 法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロの規定に基づく住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

ア 100m2以下のもの 6,200円

イ 100m2を超え、500m2以下のもの 8,600円

ウ 500m2を超え、2,000m2以下のもの 13,000円

エ 2,000m2を超え、10,000m2以下のもの 35,000円

オ 10,000m2を超え、50,000m2以下のもの 43,000円

カ 50,000m2を超えるもの 58,000円

3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)41条各号又は第42条第1項の規定に基づく個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査

住宅用家屋証明申請手数料

1,300円

七 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の写しの閲覧

住民基本台帳閲覧手数料

ア 転記による場合 1人 200円

イ 閲覧による場合 1回 200円

2 法第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項又は第2項の規定に基づく住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付

住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料

1通につき 300円(住民票の写しの交付手数料について、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付を受ける場合にあっては、1通につき200円)

3 法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

住民票の写し交付手数料(広域交付)

1通につき 300円

4 法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票の写し交付手数料

1通につき 300円(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1通につき200円)

八 都市計画法(以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第29条に規定する開発行為の許可の申請に対する審査

開発行為許可申請手数料

ア 主として自己の居住に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 0.1ha未満のとき 8,600円

(2) 0.1ha以上0.3ha未満のとき 22,000円

(3) 0.3ha以上0.6ha未満のとき 43,000円

(4) 0.6ha以上1ha未満のとき 86,000円

(5) 1ha以上3ha未満のとき 130,000円

(6) 3ha以上6ha未満のとき 170,000円

(7) 6ha以上10ha未満のとき 220,000円

(8) 10ha以上のとき 300,000円

イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 0.1ha未満のとき 13,000円

(2) 0.1ha以上0.3ha未満のとき 30,000円

(3) 0.3ha以上0.6ha未満のとき 65,000円

(4) 0.6ha以上1ha未満のとき 120,000円

(5) 1ha以上3ha未満のとき 200,000円

(6) 3ha以上6ha未満のとき 270,000円

(7) 6ha以上10ha未満のとき 340,000円

(8) 10ha以上のとき 480,000円

ウ その他の場合 次に掲げる開発区域の面積の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 0.1ha未満のとき 86,000円

(2) 0.1ha以上0.3ha未満のとき 130,000円

(3) 0.3ha以上0.6ha未満のとき 190,000円

(4) 0.6ha以上1ha未満のとき 260,000円

(5) 1ha以上3ha未満のとき 390,000円

(6) 3ha以上6ha未満のとき 510,000円

(7) 6ha以上10ha未満のとき 660,000円

(8) 10ha以上のとき 870,000円

2 法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査

開発行為変更許可申請手数料

次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、それぞれ前の項に規定する手数料の金額に10分の1に相当する金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、それぞれ前の項に規定する手数料の金額と同一の金額

ウ その他の変更については、10,000円

3 法第41条第2項ただし書(法35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

用途地域の定められていない土地の区域における建築物の特例許可申請手数料

46,000円

4 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築物等の許可の申請に対する審査

予定建築物以外の建築等許可申請手数料

26,000円

5 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ha未満のものである場合 1,700円

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ha以上のものである場合 2,700円

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、ア及びイ以外のものである場合 17,000円

6 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写し交付手数料

用紙1枚につき 470円

九 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下この部において「法」という。)に関する事務

法第19条に規定する鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付

鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

十 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第5条第1項から第7項までに規定する長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

ア 確認書等(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書又は住宅性能評価書をいう。以下この部において同じ。)を添付しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 住宅を新築しようとするとき

(ア) 1戸建ての住宅 1戸につき 45,000円

(イ) 認定の対象となる戸数が1戸の長屋又は共同住宅 1棟につき 45,000円

(ウ) 認定の対象となる戸数が2戸から5戸までの長屋又は共同住宅 1棟につき 110,000円

(エ) 認定の対象となる戸数が6戸以上の長屋又は共同住宅 1棟につき 170,000円

(2) 住宅を増築し、若しくは改築し、又は長期優良住宅として維持保全を行おうとするとき

(ア) 1戸建ての住宅 1戸につき 68,000円

(イ) 認定の対象となる戸数が1戸の長屋又は共同住宅 1棟につき 68,000円

(ウ) 認定の対象となる戸数が2戸から5戸までの長屋又は共同住宅 1棟につき 160,000円

(エ) 認定の対象となる戸数が6戸以上の長屋又は共同住宅 1棟につき 250,000円

イ 確認書等を添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 住宅を新築しようとするとき

(ア) 1戸建ての住宅 1戸につき 12,000円

(イ) 認定の対象となる戸数が1戸の長屋又は共同住宅 1棟につき 12,000円

(ウ) 認定の対象となる戸数が2戸から5戸までの長屋又は共同住宅 1棟につき 22,000円

(エ) 認定の対象となる戸数が6戸以上の長屋又は共同住宅 1棟につき 36,000円

(2) 住宅を増築し、若しくは改築し、又は長期優良住宅として維持保全を行おうとするとき

(ア) 1戸建ての住宅 1戸につき 18,000円

(イ) 認定の対象となる戸数が1戸の長屋又は共同住宅 1棟につき 18,000円

(ウ) 認定の対象となる戸数が2戸から5戸までの長屋又は共同住宅 1棟につき 33,000円

(エ) 認定の対象となる戸数が6戸以上の長屋又は共同住宅 1棟につき 55,000円

2 法第8条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

ア 確認書等を添付しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 住宅を新築しようとするとき

(ア) 1戸建ての住宅 1戸につき 26,000円

(イ) 認定の対象となる戸数が1戸の長屋又は共同住宅 1棟につき 26,000円

(ウ) 認定の対象となる戸数が2戸から5戸までの長屋又は共同住宅 1棟につき 59,000円

(エ) 認定の対象となる戸数が6戸以上の長屋又は共同住宅 1棟につき 96,000円

(2) 住宅を増築し、若しくは改築し、又は長期優良住宅として維持保全を行おうとするとき

(ア) 1戸建ての住宅 1戸につき 38,000円

(イ) 認定の対象となる戸数が1戸の長屋又は共同住宅 1棟につき 38,000円

(ウ) 認定の対象となる戸数が2戸から5戸までの長屋又は共同住宅 1棟につき 89,000円

(エ) 認定の対象となる戸数が6戸以上の長屋又は共同住宅 1棟につき 140,000円

イ 確認書等を添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 住宅を新築しようとするとき

(ア) 1戸建ての住宅 1戸につき 9,000円

(イ) 認定の対象となる戸数が1戸の長屋又は共同住宅 1棟につき 9,000円

(ウ) 認定の対象となる戸数が2戸から5戸までの長屋又は共同住宅1棟につき 17,000円

(エ) 認定の対象となる戸数が6戸以上の長屋又は共同住宅 1棟につき 29,000円

(2) 住宅を増築し、若しくは改築し、又は長期優良住宅として維持保全を行おうとするとき

(ア) 1戸建ての住宅 1戸につき 14,000円

(イ) 認定の対象となる戸数が1戸の長屋又は共同住宅 1棟につき 14,000円

(ウ) 認定の対象となる戸数が2戸から5戸までの長屋又は共同住宅1棟につき 26,000円

(エ) 認定の対象となる戸数が6戸以上の長屋又は共同住宅 1棟につき 43,000円

3 法第9条第1項及び第3項に規定する譲受人を決定した場合等における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

譲受人を決定した場合等における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更認定申請手数料

6,000円

4 法第10条に規定する認定計画実施者の地位の承継の承認申請に対する審査

認定計画実施者の地位の承継の承認申請手数料

6,000円

十一 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が住宅であるものに限る。)

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(住宅認定)

ア 当該低炭素建築物新築等計画について住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関若しくは建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関が法第54条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準に適合することを証する書面又は住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この部において「適合証等」という。)を添付しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 1戸建ての住宅の床面積が200m2未満のもの 34,000円

(2) 1戸建ての住宅の床面積が200m2以上のもの 38,000円

(3) 長屋又は共同住宅その他の1戸建ての住宅以外の住宅(以下「共同住宅等」という。)の認定に係るもの 69,000円

イ 適合証等を添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 1戸建ての住宅 4,700円

(2) 共同住宅等 9,300円

2 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が非住宅建築物であるものに限る。)

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(非住宅建築物認定)

ア 適合証等を添付しない場合

(1) 評価方法の全部が建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)に規定するモデル建築物を用いる方法(以下「モデル建物法」という。)によるもの 87,000円

(2) 評価方法の全部又は一部がモデル建物法以外の方法(以下「標準入力法」という。)によるもの 230,000円

イ 適合証等を添付する場合 9,300円

3 法第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が複合建築物であるものに限る。)

低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(複合建築物認定)

ア 適合証等を添付しない場合 住宅の用途に供する部分について1の項アに定める金額及び住宅以外の用途に供する部分について2の項アに定める金額を合算して得た金額

イ 適合証等を添付する場合 住宅の用途に供する部分について1の項イに定める金額及び住宅以外の用途に供する部分について2の項イに定める金額を合算して得た金額

4 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が住宅であるものに限る。)

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(住宅認定)

ア 適合証等を添付しない場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 1戸建ての住宅の床面積が200m2未満のもの 19,000円

(2) 1戸建ての住宅の床面積が200m2以上のもの 21,000円

(3) 共同住宅等 39,000円

イ 適合証等を添付する場合 次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 1戸建ての住宅 4,700円

(2) 共同住宅等 9,300円

5 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が非住宅建築物であるものに限る。)

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(非住宅建築物認定)

ア 適合証等を添付しない場合

(1) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの 48,000円

(2) 評価方法の全部又は一部が標準入力法によるもの 120,000円

イ 適合証等を添付する場合 9,300円

6 法第55条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が複合建築物であるものに限る。)

低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(複合建築物認定)

ア 適合証等を添付しない場合 住宅の用途に供する部分について4の項アに定める金額及び住宅以外の用途に供する部分について5の項アに定める金額を合算して得た金額

イ 適合証等を添付する場合 住宅の用途に供する部分について4の項イに定める金額及び住宅以外の用途に供する部分について5の項イに定める金額を合算して得た金額

十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第11条第1項及び第12条第2項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する建築物エネルギー消費性能適合性判定等

建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料

ア 建築物の用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他これらに類する建築物(以下この部において「工場等」という。)であるもの

(1) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの 18,000円

(2) 評価方法の全部又は一部が標準入力法によるもの 22,000円

イ 建築物の用途が工場等以外(住宅を除く。以下同じ。)であるもの

(1) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの 86,000円

(2) 評価方法の全部又は一部が標準入力法によるもの 220,000円

ウ 建築物の用途が1戸建ての住宅であるもの

(1) 評価方法の全部が標準入力法によるもの

(ア) 床面積が200m2未満のもの 34,000円

(イ) 床面積が200m2以上のもの 38,000円

(2) 評価方法の一部が標準入力法によるもの

(ア) 床面積が200m2未満のもの 25,000円

(イ) 床面積が200m2以上のもの 28,000円

(3) 評価方法の全部が基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に規定する方法(以下「仕様基準」という。)によるもの

(ア) 床面積が200m2未満のもの 17,000円

(イ) 床面積が200m2以上のもの 18,000円

エ 建築物の用途が共同住宅等であるもの

(1) 評価方法の全部が標準入力法によるもの 68,000円

(2) 評価方法の一部が標準入力法によるもの 50,000円

(3) 評価方法の全部が仕様基準によるもの 32,000円

2 法第11条第2項及び第12条第3項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に関する建築物エネルギー消費性能適合性判定等

建築物エネルギー消費性能適合性変更判定等手数料

ア 建築物の用途が工場等であるもの

(1) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの 14,000円

(2) 評価方法の全部又は一部が標準入力法によるもの 16,000円

イ 建築物の用途が工場等以外であるもの

(1) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの 48,000円

(2) 評価方法の全部又は一部が標準入力法によるもの 110,000円

ウ 建築物の用途が1戸建ての住宅であるもの

(1) 評価方法の全部が標準入力法によるもの

(ア) 床面積が200m2未満のもの 19,000円

(イ) 床面積が200m2以上のもの 21,000円

(2) 評価方法の一部が標準入力法によるもの

(ア) 床面積が200m2未満のもの 15,000円

(イ) 床面積が200m2以上のもの 16,000円

エ 建築物の用途が共同住宅等であるもの

(1) 評価方法の全部が標準入力法によるもの 39,000円

(2) 評価方法の一部が標準入力法によるもの 30,000円

3 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

軽微変更該当証明書交付手数料

2の項に規定する金額

4 法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この部において「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が住宅であるものに限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(住宅認定)

ア 住宅品質確保法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この部において「登録住宅性能評価機関」という。)が、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について法第30条第1項各号に掲げる基準(以下この部において「建築物エネルギー消費性能誘導基準等」という。)に適合することを証する書面又は住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(以下この部において「住宅誘導基準適合証等」という。)を添付しない場合

(1) 1戸建ての住宅の床面積が200m2未満のもの 34,000円

(2) 1戸建ての住宅の床面積が200m2以上のもの 38,000円

(3) 共同住宅等 69,000円

イ 住宅誘導基準適合証等を添付する場合

(1) 1戸建ての住宅 4,700円

(2) 共同住宅等 9,300円

5 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が非住宅建築物であるものに限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(非住宅建築物認定)

ア 法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この部において「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物エネルギー消費性能誘導基準等に適合することを証する書面(以下この部において「非住宅建築物誘導基準適合証」という。)を添付しない場合

(1) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの 87,000円

(2) 評価方法の全部又は一部が標準入力法によるもの 230,000円

イ 非住宅建築物誘導基準適合証を添付する場合 9,300円

6 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が複合建築物であるものに限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(複合建築物認定)

ア 登録住宅性能評価機関であって登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるものが当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画について建築物エネルギー消費性能誘導基準等に適合することを証する書面(以下この部において「複合建築物誘導基準適合証」という。)を添付しない場合

4の項アに定める金額と5の項アに定める金額を合計した金額とする。

イ 複合建築物誘導基準適合証を添付する場合

4の項イに定める金額と5の項イに定める金額を合計した金額とする。

7 法第31条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が住宅であるものに限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(住宅認定)

ア 住宅誘導基準適合証等を添付しない場合

(1) 1戸建ての住宅の床面積が200m2未満のもの 19,000円

(2) 1戸建ての住宅の床面積が200m2以上のもの 21,000円

(3) 共同住宅等 39,000円

イ 住宅誘導基準適合証等を添付する場合

(1) 1戸建ての住宅 4,700円

(2) 共同住宅等 9,300円

8 法第31条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が非住宅建築物であるものに限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(非住宅建築物認定)

ア 非住宅建築物誘導基準適合証を添付しない場合

(1) 評価方法の全部がモデル建物法によるもの 48,000円

(2) 評価方法の全部又は一部が標準入力法によるもの 120,000円

イ 非住宅建築物誘導基準適合証を添付する場合 9,300円

9 法第31条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査(認定に係る部分が複合建築物であるものに限る。)

建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(複合建築物認定)

ア 複合建築物誘導基準適合証を添付しない場合

7の項アに定める金額と8の項アに定める金額を合計した金額とする。

イ 複合建築物誘導基準適合証を添付する場合

7の項イに定める金額と8の項イに定める金額を合計した金額とする。

十三 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下この部において「法」という。)に関する事務

1 法第12条第1項及び第30条第1項に規定する宅地造成等(土砂の堆積を除く。)に関する工事の許可の申請に対する審査

宅地造成等工事許可申請手数料

ア 切土又は盛土をする土地の面積が500m2以内のもの 14,000円

イ 切土又は盛土をする土地の面積が500m2を超え1,000m2以内のもの 24,000円

ウ 切土又は盛土をする土地の面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの 34,000円

エ 切土又は盛土をする土地の面積が2,000m2を超え3,000m2以内のもの 50,000円

オ 切土又は盛土をする土地の面積が3,000m2を超え5,000m2以内のもの 62,000円

カ 切土又は盛土をする土地の面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの 83,000円

キ 切土又は盛土をする土地の面積が10,000m2を超え20,000m2以内のもの 130,000円

ク 切土又は盛土をする土地の面積が20,000m2を超え40,000m2以内のもの 202,000円

ケ 切土又は盛土をする土地の面積が40,000m2を超え70,000m2以内のもの 322,000円

コ 切土又は盛土をする土地の面積が70,000m2を超え100,000m2以内のもの 462,000円

サ 切土又は盛土をする土地の面積100,000m2を超えるもの 602,000円

2 法第16条第1項及び第35条第1項に規定する宅地造成等(土砂の堆積を除く。)に関する工事の変更許可の申請に対する審査

宅地造成等(土砂の堆積を除く。)工事変更許可申請手数料

次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が602,000円を超えるときは、602,000円とする。

ア 宅地造成等(土砂の堆積を除く。)に関する設計の変更、宅地造成等区域の面積(宅地造成等区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の宅地造成等区域の面積)に応じ1の項の金額の欄に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の宅地造成等区域への編入に係る宅地造成等区域の面積に応じ1の項の金額の欄に規定する金額

ウ その他の変更 10,000円

3 法第12条第1項及び法第30条第1項に規定する土砂の堆積に関する工事の許可の申請に対する審査

土砂の堆積に関する工事許可申請手数料

ア 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が500m2以内のもの 12,000円

イ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が500m2を超え1,000m2以内のもの 15,000円

ウ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が1,000m2を超え2,000m2以内のもの 18,000円

エ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が2,000m2を超え3,000m2以内のもの 22,000円

オ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が3,000m2を超え5,000m2以内のもの 31,000円

カ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が5,000m2を超え10,000m2以内のもの 35,000円

キ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が10,000m2を超え20,000m2以内のもの 42,000円

ク 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が20,000m2を超え40,000m2以内のもの 58,000円

ケ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が40,000m2を超え70,000m2以内のもの 79,000円

コ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が70,000m2を超え100,000m2以内のもの 118,000円

サ 土砂の堆積に関する工事をする土地の面積が100,000m2を超えるもの 145,000円

4 法第16条第1項及び法第35条第1項に規定する土砂の堆積に関する工事の変更許可の申請に対する審査

土砂の堆積に関する工事変更許可申請手数料

次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が145,000円を超えるときは、145,000円とする。

ア 土砂の堆積に関する工事に関する設計の変更、土砂の堆積に関する工事区域の面積(土砂の堆積に関する工事区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の土砂の堆積に関する工事区域の面積)に応じ3の項の金額の欄に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の土砂の堆積に関する工事区域への編入に係る土砂の堆積に関する工事区域の面積に応じ3の項の金額の欄に規定する金額

ウ その他の変更 10,000円

十四 能美市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年能美市条例第10号。以下この部において「条例」という。)に関する事務

1 条例第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付又は条例第8条第3項の規定に基づく再交付

印鑑登録証の交付又は再交付手数料

ア 登録又は破損等による再交付の場合 1件につき 200円

イ 紛失による再交付の場合 1件につき 300円

2 条例第13条第2項の規定に基づく証明書の交付

印鑑登録証明書交付手数料

1通につき 300円(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1通につき200円)

十五 能美市の適正な土地利用に関する条例(平成24年能美市条例第24号。以下この部において「条例」という。)に関する事務

条例第14条第1項の規定に基づく開発事業の承認の申請に対する審査(条例第15条第1項第3号に規定する特認事業に限る。)

特認事業承認申請手数料

180,000円

十六 その他の事務

1 所得に関する事項を証明した書面の交付

所得証明書、課税証明書又は非課税証明書交付手数料

1件につき 300円

2 営業に関する事項を証明した書面の交付

営業証明書交付手数料

1件につき 300円

3 その他の証明書交付手数料

その他証明書交付手数料

1件につき 300円

4 家屋平面図の閲覧

家屋平面図閲覧手数料

1件につき 300円

備考

1 この表で使用する用語の意義は、同表に規定する法律(これに基づく政令及び省令を含む。)、政令又は条例で使用する用語の意義の例による。

2 二の部1の項に掲げる床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ、当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号から第4号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物の移転をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物の移転をし、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをする場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

3 二の部4の項及び7の項に掲げる床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築した場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転した場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

4 二の部9の項に掲げる床面積の合計は、特定工程に係る工事の終了時において中間検査の対象となる建築物の部分の床面積について算定する。

5 二の部20の項に掲げる床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める面積について算定する。

(1) 全体計画の認定を申請する場合 当該計画に係る建築物の床面積の合計

(2) 全体計画の変更の認定を申請する場合 変更後の全体計画に係る建築物の床面積の合計の2分の1

6 十の部1の項に掲げる手数料において、同項の申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項に規定する審査を申し出るときは、当該認定の対象となる住宅を含む建築物の床面積に応じ、二の部1の項に定める金額を加算する。

7 十の部2の項に掲げる手数料において、同項の申請に併せて長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項に規定する審査を申し出るときは、当該認定の対象となる住宅を含む建築物の床面積に応じ、二の部1の項に定める金額を加算する。

8 十一の部1から3までの項に掲げる手数料において、同項の申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項後段に規定する審査を申し出るときは、当該認定の対象となる建築物の床面積に応じ、二の部1の項に定める金額を加算する。

9 十一の部4から6までの項に掲げる手数料において、同項の申請に併せて都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項後段に規定する審査を申し出るときは、当該認定の対象となる建築物の床面積に応じ、二の部1の項に定める金額を加算する。

10 十二の部4から6までの項に掲げる手数料において、同項の申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第30条第2項に規定する審査を申し出るときは、当該認定の対象となる建築物の床面積に応じ、二の部1の項に定める金額を加算する。

11 十二の部7から9までの項に掲げる手数料において、同項の申請に併せて建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第31条第2項において準用する同法第30条第2項に規定する審査を申し出るときは、当該認定の対象となる建築物の床面積に応じ、二の部1の項に定める金額を加算する。

12 十二の部に掲げる手数料は、エネルギー消費性能の評価ごとのその対象となる床面積に応じた金額の欄に定める金額の合計金額とする。

能美市手数料条例

平成17年2月1日 条例第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年2月1日 条例第54号
平成19年3月23日 条例第18号
平成19年9月26日 条例第28号
平成20年3月21日 条例第4号
平成21年3月27日 条例第7号
平成22年3月29日 条例第13号
平成22年12月10日 条例第30号
平成24年3月19日 条例第8号
平成24年6月28日 条例第20号
平成24年12月21日 条例第24号
平成25年3月27日 条例第6号
平成25年6月21日 条例第21号
平成26年3月24日 条例第12号
平成27年3月24日 条例第19号
平成27年9月17日 条例第40号
平成28年3月23日 条例第22号
平成29年3月28日 条例第25号
平成31年3月22日 条例第7号
令和2年3月23日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第8号
令和2年9月18日 条例第32号
令和3年3月25日 条例第10号
令和3年6月28日 条例第22号
令和4年3月23日 条例第9号
令和5年3月23日 条例第12号
令和5年12月20日 条例第33号
令和6年3月21日 条例第12号
令和6年12月17日 条例第49号
令和7年3月27日 条例第12号