○公の施設の廃止及び長期かつ独占的な利用許可等に関する条例
平成17年2月1日
条例第57号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に基づいて本市が設置する公の施設の廃止及び長期かつ独占的な利用許可等に関しては、法令及び他の条例に特別な定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。
(公の施設の廃止)
第2条 公の施設の廃止につき、法第244条の2第2項の規定により、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意(以下「議会の特別多数議決」という。)を得なければならないものは、次のとおりとする。
(1) 水道事業施設
(2) じんかい処理場
(3) 公共下水道施設
(長期かつ独占的な利用許可等)
第3条 前条各号の公の施設を引き続き1年以上5年未満の期間独占的に利用させるときは、法第96条第1項第11号の規定に基づき議会の議決を得なければならない。
2 前条各号の公の施設を引き続き5年以上独占的に利用させるときは、法第244条の2第2項の規定に基づき議会の特別多数議決を得なければならない。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。