○能美市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年能美市条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(1) 位置図(縮尺5万分の1)
(2) 地籍図(公図)の写し
(3) 実測平面図
(4) 実測縦横断面図
(5) 土地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
(6) 工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施行方法を記載した書面
(7) 土石(砂を含む。)を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書面
(8) 申請に係る使用に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること、又は受ける見込みであることを証する書面
(9) 使用しようとする法定外公共物についての利害関係人の同意書
(許可の通知)
第4条 市長は、条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用に関し許可したときは、許可書を交付するものとする。
(標札の設置)
第7条 使用者は、当該許可の期間中、当該許可に係る法定外公共物の見やすい場所に標札(様式第4号)を設置しなければならない。ただし、使用の期間が30日に満たない場合及び標札を設置することが適当でないと市長が認める場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第8条 条例第10条ただし書の規定による相当の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき。
(2) 条例第16条第1項の規定により、許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況等について検査をするものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の根上町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成14年根上町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。