○能美市公金取扱規程
平成17年2月1日
訓令第28号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 収納(第2条―第12条)
第3章 支払(第13条―第22条)
第4章 帳票、諸報告及び検査(第23条―第26条)
第5章 現金(第27条―第31条)
第6章 雑則(第32条―第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の公金の収納又は支払の事務を行う指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)は、法令その他に定めるもののほか、この告示に定めるところにより、その事務を行うものとする。
第2章 収納
(収納手続)
第2条 指定金融機関等は、公金の納付をしようとする者(以下「納入者」という。)から納入通知書、納税通知書及びその他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書の該当欄に領収の証印をし、納入者に領収証書を交付するとともに、現金は、市の預金口座へ入金するものとする。
2 指定金融機関等は、会計管理者、出納員、現金取扱員又は歳入の徴収若しくは収納の事務の委託を受けた者(以下「公金受託者」という。)から公金振込書により現金の払込みを受けたときは、これを領収し、払込者に領収証書を交付し、現金は、市の預金口座の入金として取り扱うものとする。
4 取りまとめ店は、収納済通知書に収納証拠書類送付書を添付し、収納の日の翌営業日以内に指定金融機関の総括店に送付するものとする。
5 総括店は、前2項に規定する収納済通知書の送付を受けたときは、これを統括して収納証拠書類送付書を添付し、収納日の翌々営業日以内に会計管理者に送付するものとする。
(証券による収納)
第3条 前条の規定は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項及び能美市財務規則(平成17年能美市規則第32号。以下「規則」という。)第49条に規定する証券を現金に代えて、公金の納付又は払込みに使用する場合において、これを準用する。
2 指定金融機関等は、証券によって公金を収納したときは、当該納入通知書等又は公金払込書、領収証書及び領収済通知書の各片に「証券納付」の表示をするものとする。この場合において、当該証券の券面金額が納入通知書等及び公金払込書の金額に満たないときは、現金及び証券別の内訳金額を当該書類の各片に記載するものとする。
(証券について支払の拒絶があった場合の措置)
第4条 指定金融機関等は、証券をもって公金を収納した場合において、当該証券について支払の拒絶があったときは、直ちに納入者に証券不渡通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(支払を拒絶された証券の還付)
第5条 指定金融機関等は、前条第1項の規定による証券不渡通知書を受けた納入者から当該支払の拒絶があった証券の還付の請求があったときは、不渡証券受取書を徴し、これと引換えに還付するものとする。この場合において、納入義務者が先に受け取った領収証書を提出したときは、全額不渡のものにあってはこれを回収し、当該証券の券面金額が納入すべき金額に満たないときは、当該領収証書に現金、現金化された証券及び不渡証券別の内訳金額を記載し、再度交付するものとする。
(口座振替の方法による収納)
第7条 指定金融機関等は、自店に預金口座を設けている納入者から納入通知書等により、当該預金口座から市の預金口座に口座振替の請求を受けたときは、その手続をし、第2条の規定を準用して取り扱うものとする。
(公金振替の方法による収納)
第8条 総括店は、会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、市の預金口座へ指定のとおり振替入金の手続をするものとする。
(出納閉鎖後の収納手続)
第9条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に納入者から過年度の表示のある納入通知書等により現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の納付を受けたときは、現年度の収納として取り扱うものとする。
(公金受託者の計算書)
第10条 能美市財務規則第62条の規定により、公金受託者が、公金払込書により指定金融機関等に現金の払込みをする場合において、同時に収入金の内容を示す計算書を添付して差し出したときは、指定金融機関等はこれを受理し、収納済通知書を添えて第2条第3項及び第4項の規定により、会計管理者に送付するものとする。
2 指定金融機関等が出納閉鎖後に返納者から過年度の表示のある返納通知書により現金の納付を受けたときの手続については、第9条の規定を準用してこれを行うものとする。
(収納金の指定金融機関への引継ぎ)
第12条 取りまとめ店は、本章の規定により収納した現金をそれぞれ取りまとめ、翌々営業日までに指定金融機関の総括店に引継ぐものとする。
第3章 支払
(取引店における現金払及び納付書払)
第13条 総括店は会計管理者の振り出した支出命令書の提示を受けたときは、当該伝票と引換えにその持参人に現金の支払を行うものとする。
2 総括店は、会計管理者から預金払出書とともに債権者の発行した公共料金等の払込書及び総括店指定の振込用紙による払込書の提出を受けたときは、これにより払込みを行い、領収証書を交付するものとする。
(隔地払)
第14条 総括店は、会計管理者から隔地払に係る隔地払依頼書(様式第5号)の送付を受けたときは、銀行為替その他適宜の方法で債権者に送金の手続をするものとする。
2 総括店は、会計管理者等から支払場所の指定について意見を求められたときは、債権者のため最も便利と認める金融機関を選んで回答するものとする。
(現金払、納付書払及び隔地払の決済状況の報告)
第15条 総括店は、現金払、納付書払及び隔地払決済状況報告書(様式第6号)を作成し、前月分を毎月15日までに会計管理者に提出するものとする。
ただし、未決済高がなくなった月の翌月以降分については、提出を要しないものとする。
(口座振替による支払)
第16条 総括店は、会計管理者から口座振替払にかかる伝送データ及び支払依頼書(様式第7号)の送付を受けたときは、速やかに指定された金融機関にある債権者の預金口座に振替の手続きをするものとする。
2 総括店は口座振替による支払をしたときは、当該支払依頼書を支払の証拠として自店に留め置き、翌営業日内に支払済通知書(様式第8号)を会計管理者に送付するものとする。
(公金振替通知書による支払)
第17条 総括店は、会計管理者から公金振替通知書の交付を受けたときは、市の預金口座から指定されたとおり振替又は払出しの手続をするものとする。この場合にあっては、公金振替通知書は支払の証拠として自店に留め置き、公金振替済通知書は、翌営業日内に会計管理者に送付するものとする。
2 総括店は、市長が発行する納入通知書により前項に規定する支払又は送金の取消しに相当する金額を歳入に納付するものとする。
(支払依頼の取消)
第20条 総括店等は、会計管理者から支払依頼の取消を求める文書を受けたときは、その支払を停止し、取り消すとともに、取消額に相当する金額を市に返還するものとする。ただし、支払依頼の取消を求める文書を受ける前に支払がなされた場合は、その旨会計管理者に報告するものとする。
(戻出の整理)
第21条 総括店等は、会計管理者から戻出にかかる支払の伝送データ又は総括店指定の振込用紙による払込書の送付を受けたときは、歳出の手続きの例によって取り扱い、決算上の戻出として整理するものとする。
第4章 帳票、諸報告及び検査
(証拠書類の保存)
第23条 指定金融機関等は、出納に関する帳票及び証拠書類を1月分ごとに取りまとめ合計書を付し、年度経過後5年間保存するものとする。
(1) 収納
ア 納付書等その他の納税に関する書類
イ 返納書
ウ 公金払込書
エ 収納証拠書類送付書(控)
オ 書類送付書兼資金引継書
カ その他収納の証拠書類
(2) 支払
ア 支払依頼書、支払証拠書類送付書
イ 支払通知書、送金通知書、債権者の領収証書
ウ その他支払の証拠書類
(3) その他
ア 公金振替通知書
2 総括店は1月分の現金出納をまとめた月次累計表(様式第13号)を作成し、会計管理者に報告するものとする。
(帳簿の作成及び保存)
第25条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、収入額及び支出額その他必要な事項を記載するものとする。
(1) 公金受払簿(ただし、預金元帳に替えることができる。)
(2) 当座貸越元帳
2 取りまとめ店は、公金受払簿を備え、収入額その他必要な事項を記載するものとする。
(会計管理者の検査)
第26条 指定金融機関等は、会計管理者の検査を受けるときは、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に提出するものとする。ただし、該当事項のないものについては、作成しないことができる。
(1) 収入調書
(2) 資金運用調書
(3) 決済状況調書
(4) 預金利息計算調書
(5) 当座貸越利息計算調書
(6) 現金出納調書
第5章 現金
(歳計現金の範囲)
第27条 一時借入金を歳計現金とみなすものとする。
2 毎年度の歳計現金には、各会計における当該年度の収納金から支払金を差引いた残金のほか、前項に規定する一時借入金を含めて取扱うものとする。
(歳計現金等の受払の記録)
第28条 総括店は、会計管理者からの通知により、歳計現金の受入れ若しくは払出し又は歳入歳出外現金の受払残金若しくは基金受払残金の払出しをしたときは、現金の出納と記録するものとする。ただし、決算書上の収入若しくは支出又は歳入歳出外現金若しくは基金の受入れ若しくは払出しについて記録する帳簿には、記載しないものとする。
(他の金融機関への預け替え)
第29条 総括店は、会計管理者から歳計現金、歳入歳出外現金又は基金に属する現金を、総括店以外の金融機関に預け替えをし、又は預け替え先から総括店に戻入れする旨の通知を受けたときは、その手続をするものとする。
(契約保証金の取扱い)
第30条 指定金融機関等は、契約保証金を納付しようとする者から保証金納付書兼領収証書により、現金の払込みを受けたときはこれを領収し、当該納付書兼領収証書に領収印を押印の上、払込者に交付して、歳入歳出外現金に収納するとともに市の預金口座へ入金するものとする。
(つり銭用資金の取扱い)
第31条 出納員が必要とするつり銭用資金の取扱いについては、会計管理者が別に定める。
第6章 雑則
(有価証券の保護預り)
第32条 総括店は、会計管理者から有価証券の保護預けの依頼を受けたときは、これに応ずるものとし、この場合にあっては、当該有価証券の預り証書を発行するものとする。
(所属年度等の訂正)
第33条 総括店は、会計管理者から所属年度、会計等の名称、歳入又は戻入の別、歳出又は戻出の別その他に関し、訂正を求める文書を受けたときは、所要の訂正確認を行い、当該文書の写しに訂正済の証印をし、これを会計管理者に送付するものとする。
(延滞金の収納)
第34条 指定金融機関等は、市税その他の収入金の収納をする場合に、納期限が経過し、督促手数料又は延滞金を加算して納入すべきものがあるときは、法令その他の定めるところによって計算した金額を加算して収納するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
3 平成17年1月31日以降において既発行の支払小切手等で、なお支払の終わらないものの支払については、従前の例によるものとする。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略