○能美市収納代理金融機関の指定
平成17年2月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定に基づき、能美市収納代理金融機関に関し定めるものとする。
(名称及び事務取扱店舗)
第2条 能美市収納代理金融機関の名称及び事務取扱店舗並びに取りまとめ店は、次のとおりとする。
(1) 株式会社北陸銀行 本店及び支店 能美支店
(2) はくさん信用金庫 本店及び支店 辰口支店
(3) 金沢信用金庫 本店及び支店 寺井支店
(4) 北陸労働金庫 本店及び支店 能美支店
(5) 能美農業協同組合 本店及び支店 本店
(6) 根上農業協同組合 本所
(7) ゆうちょ銀行 本店及び支店 辰口支店
(事務の範囲)
第3条 能美市収納代理金融機関が取り扱う事務の範囲は、市の公金の収納事務の一部とする。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
改正文(平成17年5月6日告示第196号)抄
平成17年5月6日から施行する。
附則(平成24年4月27日告示第75号)
この告示は、平成24年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第139号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月18日告示第141号)
この告示は、令和2年9月7日から施行する。