○能美市基金条例
平成17年2月1日
条例第59号
基金名 | 目的 |
能美市財政調整基金 | 年度間の財源調整を図り、財政の効率的執行と健全な運営に資するため |
能美市減債基金 | 地方債の償還に必要な財源を確保し、繰上償還等に充当し、財政の健全な運営に資するため |
能美市土地開発基金 | 公用若しくは公共の用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより事業の円滑な執行を図るため |
能美市地域福祉基金 | 地域における社会福祉の増進を図るため |
能美市国民健康保険財政調整基金 | 国民健康保険財政の調整を図り、事業の健全化に資するため |
能美市国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する高額療養費及び出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主に対し、当該支給対象となる療養及び出産に要する費用を支払うための資金を貸し付けるため |
能美市介護保険財政調整基金 | 介護保険財政の調整を図り、事業の健全化に資するため |
能美市環境整備基金 | 緑豊かな自然環境の保全と活用を図るため |
能美市公共施設等整備改修基金 | 公共施設等の整備及び改修を図るため |
北陸先端科学技術大学院大学振興基金 | 北陸先端科学技術大学院大学(以下「大学」という。)の立地に伴い大学関係者の研究活動や大学周辺の環境整備等に関する支援を図るため |
能美市国際交流基金 | 国際化社会に対応し、国際交流事業を推進するため |
能美市教育基金 | 次代を担う青少年の健全育成と伝統文化の継承、発展を図るため |
森茂喜教育文庫基金 | 学校教育の振興と充実を図るため |
能美市育英基金 | 向学心に燃える学生の修学を支援し、有為な人材を養成するため |
能美市公共下水道事業基金 | 下水道事業の管理運営及び整備促進に充てるとともに財源の計画的確保を図るため |
能美市農業集落排水事業基金 | 農業集落排水事業の管理運営及び整備促進に充てるとともに財源の計画的確保を図るため |
能美市温泉事業基金 | 温泉事業の管理運営及び整備促進に充てるため |
浅蔵五十吉記念館運営基金 | 浅蔵五十吉記念館の運営に充てるため |
能美市介護保険財政安定化基金 | 介護保険料の軽減等に必要な資金に充てるため |
能美市まちづくり振興基金 | 能美市の一体化のための推進事業や、賑わいと活力のあるまちづくりに必要な資金に充てるため |
能美市企業立地促進基金 | 能美市における企業立地等を促進し、本市産業の振興と雇用の拡大を図るため |
能美市ふるさと応援基金 | 「ふるさと納税制度」による寄附金を原資とし、元気なまちづくり事業に必要な資金に充てるため |
能美市高額備品購入基金 | 高額備品購入にあたっての財政負担を軽減するため |
能美市森林環境譲与税基金 | 森林資源の適切な管理を推進するため |
(歳計剰余金の財政調整基金への編入)
第2条 各会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金が生じたときは、当該剰余金の2分の1を下らない範囲において市長が定める額を財政調整基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(財産の種類)
第4条 基金は、法令に定めるもののほか、予算の定めるところにより、次に掲げる収入を編入し、又は積立てするものとする。
(1) 基金の運用から生ずる収益金
(2) 事業から生ずる収益金
(3) 基金として指定された寄附金
(4) 一般市費その他の収入
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、期間又は利率については、定めをしないことができる。
2 予算の定めるところにより8年間の範囲内において歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の設置目的を達成するため必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定にかかわらず、基金に属する現金を預貯金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関に預入れし、又は信託している場合において、当該金融機関に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関に対する債務(借入金に係る債務及び保証契約に基づく債務をいう。)と当該預貯金等に係る債権を相殺するため処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
基金名 | 合併前の条例 |
能美市財政調整基金 | 根上町基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和39年根上町条例第1号) 寺井町財政調整基金条例(昭和53年寺井町条例第1号) 辰口町財政調整基金条例(昭和39年辰口町条例第6号) |
能美市減債基金 | 根上町減債基金条例(平成元年根上町条例第4号) 寺井町減債基金条例(平成元年寺井町条例第21号) 辰口町減債基金条例(平成2年辰口町条例第1号) |
能美市土地開発基金 | 根上町土地開発基金条例(平成3年根上町条例第2号) 寺井町土地開発基金条例(平成3年寺井町条例第18号) 辰口町土地開発基金条例(昭和45年辰口町条例第20号) |
能美市地域福祉基金 | 根上町長寿社会福祉基金条例(平成2年根上町条例第2号) 寺井町地域振興基金条例(平成2年寺井町条例第2号) 辰口町高齢者福祉基金条例(平成2年辰口町条例第2号) 山崎米寿祝賀基金条例(昭和59年辰口町条例第8号) 長寿祝賀基金条例(平成元年辰口町条例第5号) |
能美市ふるさと緑と水と土保全基金 | 根上町緑と水のふるさと基金条例(平成5年根上町条例第16号) 寺井町ふるさと水と土保全基金条例(平成5年寺井町条例第13号) 辰口町ふるさと水と土保全基金条例(平成5年辰口町条例第20号) |
能美市国民健康保険財政調整基金 | 根上町国民健康保険事業財政調整基金の設置及び処分に関する条例(昭和39年根上町条例第23号) 寺井町国民健康保険財政調整積立金条例(昭和38年寺井町条例第5号) 辰口町国民健康保険事業基金条例(平成3年辰口町条例第2号) |
能美市国民健康保険高額療養費及び出産育児一時金貸付基金 | 根上町高額療養費貸付基金条例(昭和51年根上町条例第24号) 寺井町国民健康保険高額療養費金貸付基金条例(平成8年寺井町条例第3号) 辰口町福祉金庫条例(平成10年辰口町条例第19号) |
能美市環境整備基金 | てらい町緑化基金条例(昭和61年寺井町条例第14号) 寺井町公園管理費基金条例(昭和58年寺井町条例第7号) 辰口町快適環境創生基金条例(平成5年辰口町条例第17号) |
能美市建設計画促進基金 | 根上町公共施設等整備基金条例(平成14年根上町条例第2号) 根上町まちづくり基金条例(平成16年根上町条例第13号) 辰口町地域づくり特別事業基金条例(平成元年辰口町条例第3号) 辰口町長期計画促進基金条例(平成16年辰口町条例第7号) |
北陸先端科学技術大学院大学振興基金 | 北陸先端科学技術大学院大学振興基金条例(平成2年辰口町条例第16号) |
能美市国際交流基金 | 根上町国際交流基金条例(平成4年根上町条例第1号) 寺井町国際交流基金条例(平成2年寺井町条例第3号) 辰口町まちづくり人材育成基金条例(平成4年辰口町条例第1号) |
能美市教育基金 | 寺井町社会教育事業振興基金条例(昭和55年寺井町条例第22号) 寺井町体育振興基金条例(昭和59年寺井町条例第17号) 辰口町学校基金条例(昭和39年辰口町条例第4号) 神田奨学基金条例(昭和39年辰口町条例第9号) 山口児童文庫基金条例(昭和50年辰口町条例第3号) 辰口町生涯学習基金条例(平成元年辰口町条例第25号) |
森茂喜教育文庫基金 | 森茂喜教育文庫基金条例(平成元年根上町条例第19号) |
能美市育英基金 | 根上町育英基金条例(平成16年根上町条例第11号) |
能美市医療・福祉・文化振興基金 | 根上町医療・福祉・文化振興基金条例(平成15年根上町条例第3号) |
能美市公共下水道事業基金 | 根上町公共下水道事業基金条例(平成2年根上町条例第3号) 寺井町公共下水道事業基金条例(平成5年寺井町条例第3号) 辰口町下水道事業財政調整基金条例(平成7年辰口町条例第6号)のうち公共下水道事業に係る部分 |
能美市農業集落排水事業基金 | 辰口町下水道事業財政調整基金条例(平成7年辰口町条例第6号)のうち農業集落排水事業に係る部分 |
能美市生活環境改善資金貸付基金 | 辰口町生活環境改善資金貸付基金条例(昭和52年辰口町条例第22号) |
能美市温泉事業基金 | 寺井町温泉事業基金条例(平成13年寺井町条例第7号) |
能美市立九谷焼美術館運営基金 | 寺井町九谷焼美術館運営基金条例(平成6年寺井町条例第5号) |
附則(平成17年6月28日条例第174号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年9月27日条例第179号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める。
(令和2年規則第37号で令和2年8月11日から施行)