○能美市教育基金施行規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市基金条例(平成17年能美市条例第59号。以下「条例」という。)のうち、能美市教育基金の運用等の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立て)

第2条 教育振興のために寄附があったときは、この基金に積み立てるものとする。

(処分)

第3条 基金は、豊かな自然を大切にし、心身ともに健全で活力ある青少年を育む教育活動、芸術創作、郷土の伝統文化を重んじる生涯学習活動及び市民の健康増進を目指す生涯スポーツ活動を奨励し、教育振興を図るために必要と認めたときに限り、その全部又は一部を処分することができるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運用に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

能美市教育基金施行規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第36号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第36号