○能美市教育委員会会議規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第2号
(教育長の職務代理)
第1条 教育長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が教育長の職務を代理する。
(教育委員会の会議)
第2条 能美市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第3条 会議は、教育長が必要であると認めたとき、これを招集する。委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときは、教育長は、これを招集しなければならない。
(通知及び告示)
第4条 会議の招集、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件を告示するものとする。
3 会議招集の告示後に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(参集)
第5条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付けて、会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(開会及び閉会)
第6条 開催及び閉会は、教育長が行う。
(次第)
第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会
(動議の提出)
第8条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言の許可)
第9条 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
(発言の範囲)
第10条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願又は陳情)
第11条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間において事情を述べることができる。
(採決)
第12条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
(採決の方法)
第13条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
(傍聴)
第15条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議録)
第16条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
(作成及び署名)
第17条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名してこれを作成させる。
2 会議録には、教育長、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(必要事項)
第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 会議の場所及び出席委員の氏名
(3) 委員及び傍聴人を除くほか議場に出席した者の氏名
(4) 教育長の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において、必要と認めた事項
2 教育長は、教育委員会の会議終了後、遅滞なくその議事録を作成し、これを公表する。
(異議申立て)
第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、会議録に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の能美市教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の能美市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。