○能美市教育委員会傍聴人規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 能美市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議の傍聴に関しては、この規則の定めるところによる。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の承認を受けなければならない。

2 傍聴することができる人数は、傍聴人用の席数を限度とする。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は、委員会が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の能美市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の能美市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

能美市教育委員会傍聴人規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月23日 教育委員会規則第3号