○能美市教育委員会事務局組織規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、能美市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織、分掌事務その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 教育総務課
(2) 学校支援課
(3) まなび文化スポーツ課
(4) ふるさと文化財課
(職員)
第4条 事務局に管理局長、課に課長を置く。
2 教育長が必要と認めたときは、事務局に参事、次長、課に担当課長、課参事、課長補佐、主査、主任、主事、主事補、管理主事及び指導主事その他の事務職員及び技術職員等を置くことができる。
(職務)
第5条 管理局長は、教育長を補佐し、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督し、及び教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、その指名された委員の委任を受けて、その職務を補助する。
2 課長及び室長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、担当事務を処理する。
3 その他職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(事務局の事務の分担)
第6条 課長は、毎年度当初に所属職員の事務の分担を決定し、教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。これを変更したときも、また同様とする。
(教育機関等の内部組織等)
第7条 教育機関等(法律に基づき設置する教育機関(学校を除く。)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき条例で設置する教育機関並びにこれらに類する機関をいう。以下同じ。)の内部組織及び共通的事務の分掌は、別に定めるものとする。
(教育機関等の職員、職務、事務分掌等)
第8条 教育長が必要と認めたときは、教育機関等に必要な職員を置くことができる。
2 教育機関等の職員、職務、事務分掌等に関し必要な事項は、別に定める。
(臨時又は特別の事務処理)
第9条 臨時又は特別の事務については、教育長が職員のうちから任命して処理させることができる。
(分掌事務の裁定)
第10条 事務の所属について疑義があるときは、管理局長がこれを決定する。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日教委規則第44号)
この規則は、平成17年10月21日から施行する。
附則(平成20年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の能美市教育委員会事務局組織規則の規定は適用せず、改正前の能美市教育委員会事務局組織規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月21日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月22日教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
教育総務課
(1) 教育委員会会議に関すること。
(2) 公告式及び公印に関すること。
(3) 教育施設関係の職員の人事に関すること。
(4) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(5) 姉妹都市の学校間及び姉妹校の交流に関すること。
(6) 教育に関する調査、統計及び評価に関すること。
(7) 教育扶助に関すること。
(8) 育英資金及び奨学資金に関すること。
(9) 育英資金及び奨学資金の滞納整理に関すること。
(10) 教育委員会関係予算及び決算に関すること。
(11) 教育委員会の例規に関すること。
(12) 叙位、叙勲、褒章その他表彰に関すること。
(13) 課の庶務に関すること。
(14) 学校用地の購入及び借地に関すること。
(15) 学校施設の保全管理及び整備に関すること。
(16) 教育財産及び備品の管理等に関すること。
(17) 児童生徒送迎バス及び公用車管理に関すること。
(18) 他の課に属しない事務に関すること。
(19) 通学区域に関すること。
(20) 学校給食に関すること。
(21) 学校給食費の滞納整理に関すること。
学校支援課
(1) 教職員の人事、服務及び福利厚生に関すること。
(2) 学校運営への指導助言に関すること。
(3) 教育課程及び学校指導に関すること。
(4) 教職員の研修に関すること。
(5) 教科書その他教材の取扱いに関すること。
(6) 特別支援教育に関すること。
(7) 特別支援委員会に関すること。
(8) 児童及び生徒の就学に関すること。
(9) 学齢簿の管理に関すること。
(10) 児童・生徒及び教職員の保健安全に関すること。
(11) 不登校及び適応指導に関すること。
(12) いじめ等生徒指導に関すること。
(13) 教育センターの運営に関すること。
(14) その他学校教育に関すること。
まなび文化スポーツ課
(1) 社会教育委員に関すること。
(2) 生涯教育に関すること。
(3) 青少年教育・家庭教育・心の教育に関すること。
(4) 芸術・伝統文化の振興に関すること。
(5) 公民館に関すること。
(6) 図書館に関すること。
(7) 根上学習センターに関すること。
(8) 根上総合文化会館に関すること。
(9) 社会教育関係団体及びスポーツ関係団体の育成、指導、支援に関すること。
(10) 生涯スポーツの推進に関すること。
(11) 健康とスポーツテストに関すること。
(12) 競技力の向上に関すること。
(13) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。
(14) 社会教育施設及びスポーツ施設の整備、管理運営に関すること。
(15) 社会教育施設及びスポーツ施設の指定管理に関すること。
(16) 課の庶務に関すること。
ふるさと文化財課
(1) 文化財の調査・保護・維持管理に関すること。
(2) 埋蔵文化財の保護・発掘調査に関すること。
(3) 史跡の環境整備に関すること。
(4) 能美ふるさとミュージアム・ふるさと歴史の広場の維持管理・運営に関すること。
(5) 文化財保護審議会に関すること。
(6) 自然環境の調査・保全に関すること。
(7) 市史の編纂に関すること。