○能美市教育委員会公印規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管に属する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校。以下同じ。)その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類、規格及び保管者等)
第2条 公印の種類、寸法、ひな形、書体及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第3条 公印の保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(調製等の手続)
第4条 公印の保管者は、公印を調製し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(保管)
第6条 公印は、厳正に取扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(準用)
第8条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、能美市公印規則(平成17年能美市規則第8号)の例による。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の能美市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の能美市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年12月21日教委規則第4号)
この規則は、公布日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 寸法 | ひな形 | 書体 | 保管者 |
石川県能美市教育委員会印 | 24ミリ方 | ア | てん書 | 教育総務課長 |
36ミリ方 | れい書 | 教育総務課長 | ||
石川県能美市教育委員会教育長印 | 24ミリ方 | イ | てん書 | 教育総務課長 |
36ミリ方 | れい書 | 教育総務課長 | ||
石川県能美市教育委員会教育長職務代理者印 | 24ミリ方 | ウ | てん書 | 教育総務課長 |
石川県能美市教育委員会管理局長印 | 21ミリ方 | エ | てん書 | 教育総務課長 |
石川県能美市立学校印 | 45ミリ方 | オ | れい書 | 当該学校長 |
石川県能美市立学校長印 | 21ミリ方 | カ | てん書 | 当該学校長 |
学校以外の教育機関印 | 21ミリ方 | キ | てん書 | 当該教育機関の長 |
学校以外の教育機関の長印 | 21ミリ方 | ク | てん書 | 当該教育機関の長 |
ア | イ | ウ | エ | オ |
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カ | キ | ク | ||
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