○能美市教育センター条例施行規則
平成17年2月1日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、能美市教育センター条例(平成17年能美市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 能美市教育センター(以下「教育センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休所日)
第3条 教育センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、能美市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。