○能美市教育センター条例施行規則

平成17年2月1日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、能美市教育センター条例(平成17年能美市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 能美市教育センター(以下「教育センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休所日)

第3条 教育センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、能美市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

能美市教育センター条例施行規則

平成17年2月1日 教育委員会規則第8号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年2月1日 教育委員会規則第8号