○能美市福祉事務所処務規程

平成17年2月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 能美市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の処務については、法令その他別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(職員)

第2条 福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、能美市事務分掌規則(平成17年能美市規則第2号)に定める健康福祉部長をもって充てる。

3 健康福祉部長に事故があるとき又は欠けたときは、能美市事務分掌規則に定める福祉課長がその職務を代理する。

(分掌する課)

第3条 福祉事務所の事務は、能美市事務分掌規則第2条に規定する福祉課、子育て支援課、介護長寿課及び健康推進課が分掌する。

(事務の処理等)

第4条 福祉事務所における事務の処理等については、市長の事務部局の例による。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第67号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第143号)

この告示は、公表の日から施行する。

能美市福祉事務所処務規程

平成17年2月1日 告示第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 告示第20号
平成21年3月31日 告示第67号
平成24年4月1日 告示第143号