○能美市福祉事務所処務規程
平成17年2月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 能美市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の処務については、法令その他別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(職員)
第2条 福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、能美市事務分掌規則(平成17年能美市規則第2号)に定める健康福祉部長をもって充てる。
3 健康福祉部長に事故があるとき又は欠けたときは、能美市事務分掌規則に定める福祉課長がその職務を代理する。
(分掌する課)
第3条 福祉事務所の事務は、能美市事務分掌規則第2条に規定する福祉課、子育て支援課、介護長寿課及び健康推進課が分掌する。
(事務の処理等)
第4条 福祉事務所における事務の処理等については、市長の事務部局の例による。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第67号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第143号)
この告示は、公表の日から施行する。